裁判離婚における慰謝料、財産分与について
15年前に夫の浮気で裁判離婚をしました。
慰謝料、財産分与、相手への慰謝料が決まりましたが一向に払う意思がなく年に一度の内容証明を送っていました。5年ほど前に元夫が病死し相手(現妻、当時の浮気相手)から『亡くなったから慰謝料、財産分与はチャラになるから』と勝手に終わりだと告げられました。女の方は会社を経営しておりお金はあっても払う気はない。と言ったところです。裁判中に会社社長の座を年端も行かない息子に譲り、自分は仕事をしていないためお金はない。と言い長年払ってきませんでした。年利5%も上乗せになるのでかなりの金額になると思いますが昨年、癌になり体調思わしくなく50万で何とか終わりにしたい。との連絡があり、病気なら仕方ないと思い了承しました。ところが全ての手続きが終わってからお金は日本の銀行には入れていない。5000万はあるが会社を大きくする為に使うだのと、わざわざ言ってきました。5年に及ぶ裁判で弁護士に支払った金額だけでもかなりの金額でした。
もうお金はないので差押もできませんでした。
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか?
債務が残っていても亡くなった場合は終わりなのでしょうか?
→相続人が相続放棄をしなければ、慰謝料や財産分与の債務は相続人に相続されます。
したがって、元夫が亡くなったとしても終わりというわけではありません。
もっとも以下の点で請求できない可能性があります。
①時効の関係で、判決で認められた権利は、時効を更新した事情がない限り、10年で時効になります。
50万円で終わりにしたい、という申し出があれば債務の承認として時効の更新の事情と判断できる余地はありますが、ご相談内容だけでは判断するのは困難です。
②示談の関係で、50万円で終わりにしたいとの申し出に了承したとのことですが、50万円で示談としてそれ以上は請求しない合意をしたと判断される可能性があります。
そのような合意をした場合、それ以上の請求はできません。
事情が複雑であり、この場での相談は適さないと思われますので、お近くの法律事務所でご相談ください。
ありがとうございました。