配偶者が他界した場合の遺産相続
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2し...
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2し...
>こちらに有利に離婚するには、どのような証拠が必要でしょうか。 不貞の証拠としては、ライン、カカオのやり取りだけでなく、ホテルに行った証拠、複数回マンションに滞在した証拠などが有効です。 不貞の証拠があれば、離婚をさらに有利に進める(...
相手方が退職をしていたとしても、通常直近の給与明細や年金受給額等を考慮して相手方の基礎収入を算定することになるため、婚姻費用分担請求をご検討いただく意味はあります。 その他、別居の経緯、質問者様の年収、監護されているお子様がいるかと...
調停ならまだしも、訴訟となると弁護士なしは厳しいです。 相手が不貞をしていたのであれば、離婚が認められる可能性はかなり高いでしょう。 そうすると勝てる事案をしっかり勝ちにいくためにも弁護士委任を強くおすすめします。
婚姻費用を債務名義として強制競売を申し立てる方法もあり得ますが、離婚訴訟が係属中で、不動産が無剰余でないのであれば、財産分与(の附帯処分請求)を本案として仮差押えを申し立てる(法的には審判前保全処分の扱いになるので管轄は家庭裁判所)と...
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。 このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。 また、...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
土地は義母所有,建物は夫所有,ローンについては夫の借入(債務者)であり,相談者は,債務者でも連帯保証人でもない。 このような関係であれば,法律上は,全て義母と夫の間の関係でしかありません。 夫と義母の間で,建物建築目的での使用貸借契約...
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 裁判所で公表されている基準をご覧ください。 実際の計算は複雑であり、年収が記載より高...
ご質問内容が、法的観点からの離婚実務と大きく乖離しているため、弁護士をいれて交渉すべきかと思います。 特に、お子様の親権、監護権、面会交流、養育費など話題にでておりませんが、お子様の権利を守るための重要な検討事項です。 離婚する際に決...
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることが考えられます。2人の子供が14歳以下のようなので、算定表(表13)によれば、婚姻費用は月16万円程度と見積もれます。 https://www.courts.go.jp/toukei_...
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
入籍(婚姻)日より前に購入した家が共有財産にはならず、特有財産になるため。財産分与の対象となる財産には当たらないという点は正しいです。 使用貸借をすることとするという条項を入れることもできるのも正しいです。 もっとも、それだけというこ...
基本的に財産分与については,離婚が成立した日から2年もしくは5年が経過すると請求はできませんので,離婚から15年経過してる状況であれば,財産分与の請求は難しいように思われます。
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
基本的には弁護士を立てた上で調停での離婚をまずは目指すこととなるかと思われます。 モラハラについては証拠がない場合に法的な離婚理由として認められにくいため、裁判をしても離婚理由が認められない可能性も十分あり得ます。 調停での話し合...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
結局は協議で取り決めるところかと思います。 所有権の争いと考えれば相手の方1,2匹目は有利、3匹目も微妙ですが、生き物ですし、協議で合意するほうが良いでしょう。
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
財産分与は、夫婦の財産及び負債を合算し、原則として2分の1ずつとする制度です。 オーバーローンの場合には、負債を2分の1ずつすることになります。 また、独身時代に形成した預貯金は、本来「特有財産」として財産分与の対象外となり得ますが、...
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
財産分与では、名義だけではなく、その取得資金がどこから出ているかが重要です。ご記載のように、妻の母親から「夫婦双方」に贈与がされ、その資金を用いて妻名義のマンションを購入したということであれば、少なくとも、貴方に対する贈与部分について...
調停が成立したばかりということですので、減額を求めるのはやや厳しいかなという印象です。 相手方に代理人が就いている状況で相当ご不安かと思いますし、ご相談者様にとって不合理な解決にならないようにするためにも、今後の調停の進め方について、...
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。