合意分割したいが相手と会いたくない
年金分割の裁定請求書には調停調書または審判書(及び確定証明書)を添付する必要があると思います(先に裁定請求書だけ提出しても受付できないと思います)。
年金分割の裁定請求書には調停調書または審判書(及び確定証明書)を添付する必要があると思います(先に裁定請求書だけ提出しても受付できないと思います)。
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
協議離婚の場合は相手方次第です。訴訟する場合は、上の子が小学生になっても、相手方が拒否をすれば、最高裁の判例に照らして離婚はできません。一度、相手方に条件を提示してみて、合意できる条件を確認したらどうでしょうか。ご参考にしてください。
不動産を財産分与した場合、分与した側(本件では夫)に対して譲渡所得税が課税される場合がある(それにより翌年の住民税が上がる)のは事実です。ただ、法的な納税義務得者は夫ですので、それを妻へ請求することは(あくまで理論上は)失当です。 と...
離婚協議書については、表現が曖昧だったり、放棄条項の書き方が不十分だったりすると、後で争いになることがあります。そのため、弁護士に文案チェックを依頼して、必要に応じて修正してもらうことは一般的に行われています。特に、財産分与・慰謝料・...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
調停調書の内容等の詳細が不明ではあるのですが、当事者同士で新たに話し合って、実際の負担方法を調整すること自体は可能です。ただし、昨年8月の離婚調停で決まった内容は調停調書として法的効力がありますので、それを正式に変更したいのであれば、...
財産分与については別居している場合は別居日,そうでない場合は調停申立時等を基準として計算をするため,基準日以降に勝手にお金を引き出したりしても,財産分与においては当該基準日の財産を基準に計算をします。 また,財産を隠し持っていたとし...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
婚姻前に一方が購入した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻後の収入から住宅ローンを返済した場合、婚姻時から基準時(別居時等)までの夫婦の経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済に相当する部分が、分与対象と認められます。 当該不動産の...
婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査...
ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。 相手方が納得しない場合は、家庭裁...
調停の申し立てをするにしても、今、妻と同居しているので、どうすればいいのか分かりません。 ・・・同居中でも離婚調停申立ては可能ですし 財産分与の保全などを利用すれば 生活費をねん出できるはずです。 早急に弁護士に相談されるのがよい...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。 不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...