離婚の際に2人で生活した期間の生活費を払えと言われています
口論の中での売り言葉に買い言葉ということですので、真意からの合意が成立しているとは考えにくいでしょう。 支払い義務はないかと思われます。
口論の中での売り言葉に買い言葉ということですので、真意からの合意が成立しているとは考えにくいでしょう。 支払い義務はないかと思われます。
一度負った債務について、弁済できないからと、こちらの都合で一方的になかったことにできるような方法は、まずないと思います。 離婚時の条件や現在の住宅ローンの契約内容、借り換えについて具体的にどう話がうまくいかないか等その他の状況が一切...
「虚偽の陳述」は犯罪です(民事執行法213条1項6号)ので、捜査機関が捜査に乗り出す可能性はあります。裁判所が調査をするわけではないので、捜査機関が端緒(きっかけ)をどうつかむかという問題はあります。
会社の所有権に基づく車の返還請求をすることは可能かと思います。 相手方が任意で返還に応じてくれない場合には、訴訟をして、判決を得た上で強制執行するしかないと思われます。
>そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか? 一度は使用を許諾している以上、相手には業務上横領を含めた財産犯の大前提である「不法領得の意思」がないので、業務上横領罪として警察が事件化することは困難であると考えます。
状況がよくわからないのですが、 相手の主張を前提にすると、 ・不動産価格は3000万円 ・ローン残額は500万円 ・ざっくり計算で財産的な価値は2500万円 のものを、500万円で親族に売ろうとしている、ということでしょうか。 「...
実務的には、不動産の財産分与の枠組の中で特有財産200万円をどのように考えるかという議論になるのが通常で、当事者が合意しない限り、200万円そのものを返還するという進行にはならないように思われます。 特有財産と婚姻中の収入等を併せて不...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
車のローンの返済のために支払いをされているのであれば、その分だけ車の財産的価値に寄与していることから、影響分は財産分与で考慮はされるかと思われます。
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
処分禁止の仮処分を、弁護士に依頼するといいでしょう。 売却益の半分は請求できますが、使ったり、隠したりすることがあるので、 売却自体を阻止したほうがいいでしょう。
代理人(弁護士)をつけて請求すれば、スムーズに話し合いが進むこともありますが、それでもごちゃごちゃ言うようでしたら、速やかに調停を申し立てるべきと思います。
裁判所の判断で調停にすると言われるとしても、申し立てについては審判や仮処分で申し立てるのが一般的ではないかと思います。 また、お伺いしている事情からして、本件でこちらの監護者指定や子の引き渡しの訴えが認められるのは簡単なことではない...
【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...
>A家とB家であらかじめ負担割合を決めるという考え方は、法律の面から肯定されますか。 夫婦の経済的な問題は夫婦で解決するのが法の大原則であり、このような負担割合は法は想定していません。 そもそも負担割合を合意する当事者が誰かという...
財産分与については特有財産として認められるものでなければ、基本的に相手が求めてきた場合に拒否をすることは難しいでしょう。 配偶者の行為がハラスメント等に該当する場合は、慰謝料請求権が発生することもあり得ます。
時効は原則10年、慰謝料は取ってください。 これで終わります。
財産分与に関しては、当事者間協議か、調停・審判による対応が考えられます。 調停審判に関しては、管轄の家庭裁判所のホームページをご確認ください。 申立書や必要書類に関する案内があると思いますので。 ただ、そもそも分与を求めることができ...
既に離婚時に財産分与の合意をしている場合は請求してもまず認められません。 財産分与の合意をしていない場合についてですが、別居時点の全財産を合計して折半するという方法を取ります。 通算した結果マイナスになった場合、財産分与額はゼロとし...
通帳に残高があっても給与の差押がされるのですか? →債権者は、口座の差押えではなく給与の差押えも選択できますので、口座に残高があっても給与の差押えをすることは可能です。
証拠になる可能性はありますが、そもそも結納金に匹敵する金員の 贈与なので、あなたに返還義務はありません。 履歴が問題になったら、錯誤で押し通せばいいでしょう。
法律的なお話としては、 準消費貸借契約ということになりますが、 元となった債務が存在しないのであれば、 100万円の請求に関して争うことができます。 対応に関してですが、 元夫婦ということもあり、当事者同士での話し合いでの解決は難し...
>別居中でも家は共有財産だと思うので、義理父との同居はやめてもらいたいのです。 確かに共有財産ですが、夫には共有持分がありますので、同居を法的に制限することは困難です。 共有持分に基づいて明け渡し請求を行っても、同居を承諾した夫...
1,2,いずれも正当な権利とは、いえないですね。 3,は、財産分与の際には、共有財産を分けますが、口座の残高は、教育資金分 減少しているので、共有財産は減少し、結局は、母親も負担したことになりますね。 したがって、父親の言い分には無...
以下の通りわかる範囲で回答させていただきますが、 可能であれば実際の家計等、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行った方がいいと思います。 質問 ①婚姻費用を請求したほうがよいか? それが無難だと思います。 後の質問にも関係し...
離婚手続の中で、弁護士会による照会手続や家庭裁判所の調査嘱託手続等により銀行等に調査を依頼する方法があります。 しかし、この場合でも金融機関の特定が必要です。(支店名まで) したがって、郵便物などをコピーで控えるなどして備えるとよいで...
公正証書の内容を確認していないためなんとも言えませんが、清算条項が入っているのであれば、相手からの請求に応じる必要がない場合が多いかと思われます。 保険の返戻金については請求をして支払われなかった場合、訴訟等の対応が必要となるでしょう。
・「相手は一緒に居たいけど、別れたいなら離婚届を持ってくれば印を押すと言っています。この場合、同意とゆう事になるんでしょうか?」 明確に拒否をしているわけではないのであれば、協議離婚を検討しましょう。 ただ、相手方が離婚したくないと...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。