不倫された際の財産分与 冷却期間として離れて暮らした際の影響について
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
1. 不動産の売却可能性について ご相談のケースのように、土地と建物の名義がそれぞれ義母と夫である場合、法的には名義人が不動産を第三者に売却する権利を持っています。第三者から見れば、名義人の財産と認識されるためです。そのため、不動産が...
別居時に、賞与等の高額な入金のタイミングがずれてしまい、支給・入金前の相手の預貯金額が少なくカウントされてしまうのは、実務ではよくあることです。 酷な話ですが、本当に完全な別居のタイミングが動かせないのであれば、すでに支給された側は、...
オーバーローンの場合はそもそも財産分与の対象とはならないため、ローンの残額を折半して債務を負担するということは基本的にはなりません。 また実際に売却をせずとも見込みの見積もりを業者等に出してもらい、その価格を基準として分与額を算定す...
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
マンションの財産分与は、住宅ローンの残高がマンションの評価額を上回るか下回るかによって扱いが異なります。 1. マンションの評価額がローン残高を上回る場合(アンダーローン) 評価額からローン残高を差し引いたプラスの部分が財産分与...
>しかし記録を残すのは10年分という銀行が多いため、婚姻期間が10年を超えると、開示する時に結婚前からの貯金であるという証明が難しくなると思います。 その口座に、親族からの入金等がある場合には、その出金を裏付ける相手方の口座の履歴...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
離婚を請求されているとの点で、すでに調停段階でしょうか。また、勝手に売却されそうであることから、離婚を当方からもすることを前提に離婚等請求調停事件に財産分与のための建物を保全するために処分禁止の仮処分をすることが考えられます。そうすれ...
【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していな...
難しいでしょう。そもそも法的な回答義務はありませんし、逆に居場所を教えることが親の息子に対するプライバシー権侵害となるリスクもあり得ます。
匿名回答ですが、別の弁護士です。 ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、 回答できません。 また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。
財産分与の割合については、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)の形成に対する寄与度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。 もっとも、裁判所は財産分与の額や方法を定めるにあたり、「当事者双方がその協力によっ...
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。 仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦とい...
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...
実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...
婚姻費用は12万円くらいと調停員さんは言ってましたので婚姻費用が6万円ほどになってしまいます。ローン無しでも住居関係費として控除される場合や判例あるのですか? 控除されることはあります。あなたが家に住んでいるからです。 しかし、6万...
養育費については、相手の収入とこちらの収入によって変わってきますので、ご記載の事情のみですと判断は難しいかと思われます。 相手の連れ子については養子縁組をしていないのであれば養育費の負担義務はありません。 家賃に関しては離婚後も負...
残価設定クレジットでオーバーローン状態なのであれば、通常はクレジット会社の所有権留保も付いているため、そもそも自動車は財産分与の対象外であり(ローン債権者の所有物であり夫婦共有財産に該当しない)、ローン債務者が夫である以上は離婚後の元...
不貞慰謝料は様々な事情を考慮して算定されるところ、裁判例上、夫婦が離婚に至った場合のほうが慰謝料が高い傾向にあるのはおっしゃる通りです。 もっとも、それは裁判所が慰謝料額を算定する場合の話ですので、裁判外で配偶者に慰謝料を請求する場合...
弁護士が入ることは可能かと思われますが、弁護士費用との兼ね合いで、ご自身への金銭的なメリットはあまり見込めないように思われますので、弁護士への依頼の上で何を第一に求めるかを整理される必要があるでしょう。 また、相手の引越し費用につい...
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
ご質問に回答いたします。 ご記載の「住んでいた分のお金」が何を意味するのかわかりませんが (例えば、家賃の半額なのか、住んでいた時に娘さんのために物を買った時の代金なのか)、 あとで返すなどの約束をしていなければ、支払う必要はないと...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
プラス財産の典型的なものは、預貯金です。 その他にも、株等の投資財産、保険の返戻金、自動車等の動産、退職金相当額・確定拠出年金等があります。 ご参考にしていただければ幸いです。
①: 裁判官は経験則や証拠に基づいて事実を認定するので、当事者の単なる主張をそのまま信じるわけではありません。 ②: 殴られたこと自体は事実として主張した方がよいでしょう。診断書などがあれば証拠提出が必要です。 ③: 貴方が監護親...
①について、ローンについては名義人がそのまま負うケースが多いかと思われます。 ②共有財産となるため、厳密に言えば財産分与によって所有権や金銭的解決の調整を図ることとなります。 ③当該やり取りのみでは不貞行為として慰謝料請求をするこ...
>元旦那の新しい奥さんに請求可能でしょうか? 現妻とは言え、元夫は別個の法律関係になりますので、相談者さんから現妻に元夫の債務を請求することはできません。 ※相談者さんの窮状を訴えることは道理として可能ですが、何度も訴えると、警察に通...