性格の不一致で一方的な離婚宣告。有利な条件での財産分与交渉は可能か?
そもそも性格の不一致を理由としての離婚は基本的に認められません。お互いの合意が必要となりますので、離婚に応じる条件として財産分与について自身に有利となる条件を交渉するということは考えられるかと思われます。 もっとも、共有財産を全てご...
そもそも性格の不一致を理由としての離婚は基本的に認められません。お互いの合意が必要となりますので、離婚に応じる条件として財産分与について自身に有利となる条件を交渉するということは考えられるかと思われます。 もっとも、共有財産を全てご...
1と3ですが、お書きになっている状況から見て、財産の開示がない状態で決着した場合でも追加で請求を受けるおそれはなく、あくまで、妻名義で存在する財産からの「取りっぱぐれ」の問題といえそうなので、一定額の解決を模索する価値も十分ありそうで...
私見を回答させていただきます。 ご相談の内容を前提とすれば、相手方からの返金請求に応じる必要はない可能性が高いと思います。 今回、相手方は、相談者様の口座にあるお金を全額譲渡し、今後一切異議を述べない旨の書面に署名押印しているとのこ...
風俗に言っていることは相手方も例えばメールやラインなどでも認めているのでしょうか。「結婚当初から風俗を利用している。何度か辞めてほしいと言ったが、辞められないみたいで、まだ行っている様子。証拠になりそうなものは過去のものでメール数回し...
相手方の所有物である以上、相談者さんが相手方の荷物を一方的に処分することはできません。 相手方と協議の上で、着払いで相手方の住所に荷物を送付するか、あるいは相手方と調整の上で荷物を引き取りに来てもらう形が望ましいと思われます。 相...
ご主人と別居され、お子様3人を養育しながら生活されているとのこと、経済的なご負担や今後の生活へのご不安も大きいこととお察しいたします。 結論から申し上げますと、ご主人が共有名義の住宅に居住している事情は、婚姻費用の算定において考慮さ...
私見を回答させていただきます。 相手方の現住所が分からない場合でも、親子交流調停を申し立てることは可能です。 もっとも、調停を進めるためには、相手方に裁判所からの書類を受け取ってもらう必要があります。 今回、奥様とはLINEで連絡...
私見を回答させていただきます。 一般的に、不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。 性交を伴わない場合、不貞行為に該当するかどうかは議論がありますが、仮に不貞行為に該当しないとしても、性的サービスを提供する仕事に...
離婚後の生活やお子様の教育環境を考える中で、夫から条件を提示され、受け入れるべきか迷われるのは当然だと思います。特に住居は今後の生活基盤そのものですので、焦って結論を出す必要はありません。 ① 財産分与を放棄する条件について 婚姻...
基準時についての合意も未了なのですね。それでも切り抜けられる可能性はあると思います。 調停では別居日をもって基準時とする旨の主張をすること、夫が再同居を強行する前に一連の手続を完了させることが肝要です。
【回答】結論として、ご相談の事情だけであれば、相手方から請求されている約120万円を支払う必要は基本的にはないと考えます。 男女関係で法的保護が問題となる典型的なものは、婚姻、内縁、婚約です。これに対し、単なる恋愛・交際関係について...
先の回答に書いたとおり、お相手が持ち出しを了解しない限り許されません。自力救済という指摘を受けないよう、十分気をつけてください。
相談内容をもとに私見を回答させていただきます。 1.財産分与の基準日は、実務上、別居している場合には原則として別居時、別居せず同居したまま離婚する場合には離婚時とされるのが一般的です。 2.9月1日以降も同居を続け、家賃やその他の...
夫との離婚協議を着実に進めてこられていることに敬意を表します。 1について;夫が依頼する弁護士としては、別居を基準時としその時点で現実に存在する財産の額をもって夫婦共有財産を算定するという、通常家庭裁判所が用いる方法で財産分与を進め...
理不尽な主張を繰り返す相手に対しては 弁護士に迅速に相談・依頼して 交渉窓口になってもらうのが一番です。
質問1は、ローンの借り換えを相手方にして貰うことで連帯保証人を外れる方法が考えられます。 質問2は、相手の任意でない限り、現時点で強制はできないかと思います。 質問3は、離婚に伴う財産分与や慰謝料等発生しないかどうかを検討して、相手方...
まず、収入がご主人より低いというだけで、親権について大きく不利になるわけではありません。親権は収入だけでなく、これまで誰が中心となってお子様を養育してきたか、今後の監護環境、子どもの生活状況などを総合的に考慮し、「子の利益」を基準に判...
調停手続の中では何も決めないものとされ清算条項が入れられたことの帰結として、「相手方が任意に応じる限りで分担を求める可能性はあるものの、話し合いが拗れた場合でも裁判所は助けてくれない」というお答えになります。
「裁判になったときに勝てるか」というのは、夫に対してという意味でしょうか。それとも、マッチングアプリで知り合った女性に対して(あるいは双方)という意味でしょうか。 後者の(相手女性を対象とする)場合、不貞行為の存在の立証はもちろん、既...
住宅ローンと婚姻費用については、夫が妻子の居住する住宅のローンを負担している事情は婚姻費用算定上考慮され得ますが、ローン全額が当然に婚姻費用から控除されるわけではなく、双方の収入や住宅の名義、ローン額等を踏まえた個別判断となります。 ...
本来の財産分与額については、離婚時の預金だけでなく、マンションの時価と住宅ローン残高、車その他の共有財産を確認しなければ判断できません。仮にマンションがオーバーローンで、預金その他の共有財産もほぼなかったのであれば、通常の清算的財産分...
弁護士を入れたからといって必ず裁判となるわけではありません。 話し合いで解決できるケースもありますし、調停で解決というケースもあります。 不貞については不貞相手への慰謝料請求もふくめて証拠が重要となってくるため、一度弁護士に個別に...
離婚の話し合いがこじれ、お困りのことと思います。 ④について、離婚が成立するまでは妻という続柄に基づき今の家に住むことが可能です。 ③について、いちおう理論的には不動産の所有名義が第三者に変われば退去しなければなりませんが、妻子が...
結論として、株式や投資信託で増えた財産も、婚姻中の共有財産を原資としているのであれば、原則として財産分与の対象となります。 結婚前の貯金は、本来は各自の「特有財産」であり財産分与の対象外です。ただし、「結婚前の貯金もお互いのお金とす...
1.土地について 婚姻前の預貯金や贈与など、ご自身の特有財産を原資として土地を取得したことが資料から確認できる場合、その部分は財産分与の対象から除外される可能性があります。 ただし、「売却代金から土地の購入代金をそのまま全額返して...
モラハラ加害者との交際解消に消耗されただけでなく金銭負担もなされ、たいへんお気の毒に思います。 支払ってしまった家賃半額相当のお金は、法的には和解契約(民法695条)によって双方折り合いをつけた結果支払われたものと整理されます。 「...
旦那名義のローンですので、連帯保証人等になっていない限りローン会社に対する義務はないですし、家庭裁判所の実務としては、財産分与において債務を分割するという仕組みはとらないようですので(プラス財産の範囲で分ける)、財産分与の取り分が減る...
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てて、家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、手続きを進めるのが最も安全な選択肢となります。 DV事案の調停においては、裁判所側も待合...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...