弁護士さんの口コミ、Googleマップを信用してよいのでしょうか??
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。 夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オー...
この場合出産後仕事復までの期間養育費の減額はいくらまで可能なのでしょうか?との点ですが、お互いの収入の相関関係によって公表されている裁判所の養育費算定表に従って算出すればわかるかと思います。住宅ローンについては、債務者であれば債権者に...
財産分与によって貴殿が支払う側になるのか、あるいは請求する側になるのかという違いによって方針が変わります。まずは、財産分与の原則とされる別居時の双方の財産状況を可能な限り想定し、その時点で相手方に一定の財産があるのであれば、別居時説を...
「財産分与調停は一回しかできない」という規定はありませんが、財産分与について合意あるいは審判で決定した場合には、少なくともその時点で財産分与の対象財産の範囲を確認・確定した上で分与の合意(指定)がなされ、特に調停合意等では清算条項が置...
補足です。 任意に多めに払ったところで、それは向こうから見ると 「今ある分は当然として、離婚するなら今の状況からどれだけ上乗せしてくれるのか」みたいな発想になりがちです。 そのため、離婚を目指すなら今後の調停や裁判の可能性も見据え...
相手方の合意があれば別ですが裁判所は原則として含まれないとの取り扱いをしています。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双...
決算書や通帳などで、実際の収入、生活費なのに経費に入れている分などを算出して主張していくことになります。 相手が持つ資料ですので限界があることもありますが、交渉していくことでしょう。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。 結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。 今後の指針と...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...
離婚後、相当期間経過しているため、裁判所関与の下で財産分与はできない状態です。 ただし、当事者間での合意があれば登記原因を「財産分与」として行うことは考えられます。 もっとも、現時点でローンが残っているようであれば金融機関が承諾しない...
離婚に伴う財産分与として処理することになります。 別居中に解約などをしても財産分与の金額には影響はありません。 ただし、離婚の解決時に浪費して手元からなくなっているような場合には財産分与の権利はあっても回収が困難になるおそれがあります。
年金分割の裁定請求書には調停調書または審判書(及び確定証明書)を添付する必要があると思います(先に裁定請求書だけ提出しても受付できないと思います)。
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
協議離婚の場合は相手方次第です。訴訟する場合は、上の子が小学生になっても、相手方が拒否をすれば、最高裁の判例に照らして離婚はできません。一度、相手方に条件を提示してみて、合意できる条件を確認したらどうでしょうか。ご参考にしてください。
不動産を財産分与した場合、分与した側(本件では夫)に対して譲渡所得税が課税される場合がある(それにより翌年の住民税が上がる)のは事実です。ただ、法的な納税義務得者は夫ですので、それを妻へ請求することは(あくまで理論上は)失当です。 と...
離婚協議書については、表現が曖昧だったり、放棄条項の書き方が不十分だったりすると、後で争いになることがあります。そのため、弁護士に文案チェックを依頼して、必要に応じて修正してもらうことは一般的に行われています。特に、財産分与・慰謝料・...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
調停調書の内容等の詳細が不明ではあるのですが、当事者同士で新たに話し合って、実際の負担方法を調整すること自体は可能です。ただし、昨年8月の離婚調停で決まった内容は調停調書として法的効力がありますので、それを正式に変更したいのであれば、...
財産分与については別居している場合は別居日,そうでない場合は調停申立時等を基準として計算をするため,基準日以降に勝手にお金を引き出したりしても,財産分与においては当該基準日の財産を基準に計算をします。 また,財産を隠し持っていたとし...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...