法テラス経由の弁護士が財産分与を未解決のまま放置
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
詳しい事情がわかりませんが、法テラスの援助を受けているのであれば、まず法テラスへ財産分与のお金が支払われないことについて苦情相談をすれば、法テラスから弁護士へ確認と指示が入ると思います。その上で、所属する弁護士会の市民窓口へ連絡するこ...
婚姻費用分担調停については資料収集を目的として行うものではなく、そもそも婚姻費用について遡って請求ができるのが原則として調停申立時までとなっているため、申立てが遅れれば遅れるほど、遡れる期間に差が出てしまうのを防ぐためです。 また、...
約二年前の離婚とのことですので、財産分与手続が元妻からなされる見通しは低いといえますが、当該通帳・キャッシュカードはいちおう、他人の財産を保管している状態に該当し、民法上は事務管理(597条)が成立しているとはいえます。 現実に問題...
土地は義母所有,建物は夫所有,ローンについては夫の借入(債務者)であり,相談者は,債務者でも連帯保証人でもない。 このような関係であれば,法律上は,全て義母と夫の間の関係でしかありません。 夫と義母の間で,建物建築目的での使用貸借契約...
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 裁判所で公表されている基準をご覧ください。 実際の計算は複雑であり、年収が記載より高...
ご質問内容が、法的観点からの離婚実務と大きく乖離しているため、弁護士をいれて交渉すべきかと思います。 特に、お子様の親権、監護権、面会交流、養育費など話題にでておりませんが、お子様の権利を守るための重要な検討事項です。 離婚する際に決...
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることが考えられます。2人の子供が14歳以下のようなので、算定表(表13)によれば、婚姻費用は月16万円程度と見積もれます。 https://www.courts.go.jp/toukei_...
ご質問に回答いたします。 相手が収入をコントロールできるとしても、 資料として客観性があるものが揃っている場合は、 収入が減ったことを前提として対応する必要がある可能性があります。 その場合は、審判になった場合にどの程度の減額にな...
入籍(婚姻)日より前に購入した家が共有財産にはならず、特有財産になるため。財産分与の対象となる財産には当たらないという点は正しいです。 使用貸借をすることとするという条項を入れることもできるのも正しいです。 もっとも、それだけというこ...
基本的に財産分与については,離婚が成立した日から2年もしくは5年が経過すると請求はできませんので,離婚から15年経過してる状況であれば,財産分与の請求は難しいように思われます。
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
基本的には弁護士を立てた上で調停での離婚をまずは目指すこととなるかと思われます。 モラハラについては証拠がない場合に法的な離婚理由として認められにくいため、裁判をしても離婚理由が認められない可能性も十分あり得ます。 調停での話し合...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
結局は協議で取り決めるところかと思います。 所有権の争いと考えれば相手の方1,2匹目は有利、3匹目も微妙ですが、生き物ですし、協議で合意するほうが良いでしょう。
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)...
財産分与は、夫婦の財産及び負債を合算し、原則として2分の1ずつとする制度です。 オーバーローンの場合には、負債を2分の1ずつすることになります。 また、独身時代に形成した預貯金は、本来「特有財産」として財産分与の対象外となり得ますが、...
離婚の際には、決めなければならない事項が多岐にわたります。 ご指摘のとおり、財産分与、退職金、年金分割に加え、お子様がいる場合には、親権者、監護権者、養育費、親子交流等についても決める必要があります。 また、離婚成立までの間の婚姻費用...
児童扶養手当は収入によりますので持ち家があっても収入要件を満たせば貰えます。まずは、婚姻費用分担請求をしましょう。また、ご両親などが健在であれば一人でかかえこまないで相談しましょう。弁護士に相談しても良いです。ご参考にしてください。
財産分与では、名義だけではなく、その取得資金がどこから出ているかが重要です。ご記載のように、妻の母親から「夫婦双方」に贈与がされ、その資金を用いて妻名義のマンションを購入したということであれば、少なくとも、貴方に対する贈与部分について...
調停が成立したばかりということですので、減額を求めるのはやや厳しいかなという印象です。 相手方に代理人が就いている状況で相当ご不安かと思いますし、ご相談者様にとって不合理な解決にならないようにするためにも、今後の調停の進め方について、...
別の弁護士に相談することは可能です。また、弁護士を変えるということも可能です。ただ、その場合支払った着手金が返ってくるかについては、契約内容と、どの程度まで弁護士の方で作業をしたかによってくるかと思われます。
長男が大学受験、二男が高校進学という非常に大事な時期を迎えているため、受験が終わるまでは絶対に事を荒立てたくありません。家庭内の環境を最優先に守り、平穏を保ちながら、その間に父親としてできる準備を進めたいと考えています。 その上で、受...
交渉自体は、ご自身で行なったり、弁護士を代理人として連絡をすることは可能かと思われますが、相手が同意をしなければ、強制することはできないため、リスクが大きいように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、元妻が実際に生活保護を受給する状況になった場合、今後の養育費の支払いを求めることは難しくなる可能性が高いというのが私見です。 もっとも、離婚時の貯...
離婚に伴う財産分与対象の退職金は、一般的に計算可能です。 つまり、退職金規定から計算するのですが、別居(基準時)時に辞めた場合の退職金額から、結婚時に辞めた場合の退職金額を差し引いた額が分与対象となります。 ですので、その半額を相手...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。 夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オー...