猫の動産引き渡し訴訟で勝訴した後について
猫の動産引き渡し訴訟についてご質問します
こちらが猫の動産引き渡し訴訟を起こし
裁判の結果、勝訴した場合。
引き渡してもらう権利を得ただけで、行使するとは限らないもの、と解釈して引き渡しは行わないでおく、という事は可能ですか?
それとも勝訴したのに猫を引き取らない事による罰則などがありますか?
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。
したがって、罰則もありませんよ。
行使しないことも可能です。あくまで強制執行をすることができる権利を得ただけで、それをしなければならないという義務はありません。
そのため罰則についてもありませんのでご安心ください。