猫の動産引き渡し訴訟で勝訴した後について 公開日時:2024年7月14日 16:37 更新日時:2024年7月15日 19:50 猫の動産引き渡し訴訟についてご質問します こちらが猫の動産引き渡し訴訟を起こし 裁判の結果、勝訴した場合。 引き渡してもらう権利を得ただけで、行使するとは限らないもの、と解釈して引き渡しは行わないでおく、という事は可能ですか? それとも勝訴したのに猫を引き取らない事による罰則などがありますか? しぐれう さん () 強制執行・差押え 悪意の遺棄 財産分与 親権 慰謝料請求・訴訟 個人・プライベート 弁護士からの回答タイムライン 吉原 崇晃弁護士 東京都 > 港区 判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。 役に立った 1 2024年7月14日 16:37 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 行使しないことも可能です。あくまで強制執行をすることができる権利を得ただけで、それをしなければならないという義務はありません。 そのため罰則についてもありませんのでご安心ください。 役に立った 1 2024年7月14日 17:20 マイリストに入れる 0人がマイリストしています