公正証書あり 分割払いの示談金
公正証書の不履行についてご相談です。
一連の流れは下記の通りです。
2018年10月
強制性交等罪の被害にあいました。
警察に届出て事情聴取も行われています。
2019年3月
こちらが弁護士に相談し、示談金100万円で公正証書を作成しました。
初月に9万円、翌月から分割払いという内容です。
初月の9万円は弁護士経由で頂きました。
2019年4月〜現在
一度も支払いがありません。
強制執行の文言は公正証書に記載されていますが、相手の現住所や勤務先、電話番号が不明です。(旧住所は公正証書に記載があります)
弁護士さんにお願いすれば、調べて給与から示談金を支払わせることが可能でしょうか?
また、示談金を回収できないこともありますか?回収に必要な条件も教えていただきたいです。
示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。
現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。
職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び出して財産状況を陳述させる手続き)を利用することになるでしょう。
相手方に財産がそもそもない場合や就業していない場合には示談金の回収はできません。
公正証書を用意して、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
磯田弁護士 回答ありがとうございます。
初歩的な質問かと思いますが、財産開示手続は、相手が拒否することができますか?それとも相手に拒否権はないのでしょうか。
財産開示手続きについては近時法改正があり、開示期日に出頭しなければ刑事罰が定められています。
出頭しなかった場合には刑事告発することになり、刑事事件となっているケースもございます。
磯田弁護士 お忙しい中回答ありがとうございます。
ちなみに、相手が遠方に住んでいますが、財産開示を行う際は相手と私どちらに近い裁判所で行われますか?
相手方の住所地を管轄する裁判所で行うことになります。
財産開示期日については、債権者側の出席は必須ではありませんが、相手方に直接財産状況を質問したりすることができるので、多くの場合は出席します。
ご相談者さまの住所地のお近くの法律事務所に相談される方が、打ち合わせ等の観点からは便利ですが、開示期日に弁護士が出席する場合には交通費や日当のご負担が必要になるため、相手方の住所地の近くの法律事務所に相談された方がその点においてはメリットがあるかと思います。
銀行の調査やその他強制執行についてはご相談者さまのお近くの法律事務所でなくとも問題なく対応できるかと思います。
相手方の住所地近くで、電話面談やZoom面談などを用意している法律事務所にご相談されるのが適切かと存じます。
磯田弁護士
何度も回答していただきありがとうございます。 どこの弁護士に相談するか考えてみます。本当にありがとうございました。
こちらこそご丁寧に御礼をいただき誠にありがとうございます。
犯罪被害に遭われたというだけでも大変なご負担だったと想像できます。
今の段階で諦める必要は全くありません。示談金の支払いについて無事解決すること祈っております。