風俗店でのトラブルの可能性
特にご心配する必要はないかと思います。
特にご心配する必要はないかと思います。
民事裁判例では、強姦・強制性交の慰謝料としては、だいだい300万円程度が認容されていますので、その程度の弁償をしていれば、さらに慰謝料請求されることはないでしょう。 刑事事件でも、上記の裁判例を示して、相応額の弁償をしていると主張す...
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
1年ほど前のことであれば、今から刑事事件として責任を追及される可能性は低いかと思われます。 金銭の返還請求については、金額的にも弁護士を入れると赤字になってしまうため、相手の連絡先がわからないとなると、現実的には難しいでしょう。
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
質問1 直ちに逮捕となる可能性は低いかと思われます。当初合意があったことが窺える状況が残っているかどうかによって変わってくるため、事件化するかどうかについては一概には言えないでしょう。 質問2 示談に応じない場合は、刑事告訴や民事裁...
ご相談内容を拝見しました。 ご不安な状況かと思います。 1. 不同意性交等罪に該当するか →該当する可能性が十分にあります。拒絶する意思を示すことが困難な状態に乗じた性行為は処罰の対象となるためです。ただし、お手持ちの証拠や相手が認...
元警察官の弁護士です。 最近この種の相談や事案が急増しております。 逮捕されるかどうかは、事案概要だけでなくその他の事情も含めて判断されることからケースバイケースです。 そのため、身の上の話や、事案についてもより具体的な内容を弁護士...
ご質問の状況は、2023年7月に不同意性交等罪が新設されて以来、非常に多く発生している問題のひとつです。 特に自宅の場合は、ホテルの利用と異なり、密室空間の内外の行動状況が客観的に分かりづらいため、被害届が提出されると警察としてもひと...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
ご記載の事情から直ちに刑事事件として立件される可能性は高いとは言い難いと思われます。不同意性交等罪(刑法177条)は、単に後から「同意していなかった」と主張するだけで成立するものではなく、暴行・脅迫、心身の状態につけ込む行為、拒絶困難...
>実際にはその女性が未成年で、年齢を偽っていたことが補導などをきっかけに発覚した場合、過去に関係を持った男性が捜査の対象になったり、逮捕されたりする可能性はあるのでしょうか。 いきなり逮捕に至る可能性については高いとは思えませんが...
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。 暴行脅迫なし(淫行型) 前科無し 不同意性交罪1件 慰謝の措置に努めている という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になって...
不同意性交罪は法定刑が下限でも5年となっています。原則実刑となる犯罪です。 そのため、相場は高いというのが当職の見解です。 >提示された判例は民事による損害賠償請求の判例であり、刑事処罰の宥恕が条件として組み込まれている示談の内容とは...
前提としてお伝えしなければならないのが、15歳の少女と5歳差の成人が性交等を行った場合、不同意性交罪が成立するということです。 また、少女の性的姿態を撮影していた場合には、不同意性交罪に加え、性的姿態等撮影罪等が成立します。 そして、...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。 釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下が...
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか? 16歳未満とは知らなかったが1...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 内容的に秘匿性が高く、ここでの一般回答に馴染むものではないと思いますので、一度、最寄りまたはWEBなどで対応可能な弁護士と直接面談した方が良いと思います。 なお、お手持ちの証拠関係や時系列メモなどがあれば、...
「ラブホテルや家に行くことは性的同意ではないって言われてます」ということを前提としますと、「関係性や流れにより同意が推測されたり」することは「ない」というほかありません。あくまでも行為時の同意の有無が問題となります。
そう思います。 そして、特に連絡は来ないと思います。
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...