出会い系サイトでの同意性交後に相手が退会、法的リスクは?
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
逮捕状発布の資料としては 被害者側の供述+若干の裏付け 程度で足りるので、それで逮捕状は出ることがあります。 メール・メッセージまでは確認していないことがあります。
不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。 暴行脅迫なし(淫行型) 前科無し 不同意性交罪1件 慰謝の措置に努めている という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になって...
不同意性交罪は法定刑が下限でも5年となっています。原則実刑となる犯罪です。 そのため、相場は高いというのが当職の見解です。 >提示された判例は民事による損害賠償請求の判例であり、刑事処罰の宥恕が条件として組み込まれている示談の内容とは...
前提としてお伝えしなければならないのが、15歳の少女と5歳差の成人が性交等を行った場合、不同意性交罪が成立するということです。 また、少女の性的姿態を撮影していた場合には、不同意性交罪に加え、性的姿態等撮影罪等が成立します。 そして、...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。 釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下が...
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか? 16歳未満とは知らなかったが1...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 内容的に秘匿性が高く、ここでの一般回答に馴染むものではないと思いますので、一度、最寄りまたはWEBなどで対応可能な弁護士と直接面談した方が良いと思います。 なお、お手持ちの証拠関係や時系列メモなどがあれば、...
「ラブホテルや家に行くことは性的同意ではないって言われてます」ということを前提としますと、「関係性や流れにより同意が推測されたり」することは「ない」というほかありません。あくまでも行為時の同意の有無が問題となります。
そう思います。 そして、特に連絡は来ないと思います。
①未成年を誘引する行為も児童買春の未遂となる余地があります。 ②アップロードサイトなどを経由して動画や画像提供を受けたなら児童ポルノの取得になると思います。 もっとも、今回は相手の年齢も不明ですし時間が経過しすぎていることから、その...
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...
送致とは、警察から検察官に事件を送ることをいいます。 大阪の場合は、送致しても事件の実質は警察で取り扱うことが多いところではありますが、法律上は検察官管理の事件ということになります。 警察が検察官に送致しなくてもよいのは微罪処分ですが...
②についてのみ回答します。 よく誤解されるところですが、起訴前は弁護人は検察官・警察官が集めた証拠は一切見ることができません。 そのため、情報量が警察・検察と弁護人では全く違います。弁護人が想像もしていない事実に関する証拠を、検察官が...
警察側の証拠は、裁判にならないと(起訴されないと)、基本的に弁護士の手元に開示されません。 弁護士は被疑者の方から聴取した事実を主として、事件に対する対応を検討することになります。 したがって、相談者さんが言われる事件についての大部...
上に私が書いた事案で、逮捕された被疑者の弁護人に就任して対応しました。 不起訴になりましたが、こんなんでも逮捕されるのかという内容でしたね。 不同意で拒絶困難な状況に持ち込まれたと言われたらふつうに身柄を拘束されて取り調べを受けますし...
類似事案にて被害者側の代理人をした経験があります。 不同意性交の示談金相場は幅が大きく、事案に応じて適宜判断することが必要ですが、 大まかには100万円〜150万円とすることが多い印象です。
裁判例をみると女性被害者の場合は、300万円程度になっています。 PTSDについては、本当にそういう診断書があると、後遺症の慰謝料等が上積みになります。 最寄りで性犯罪に詳しい弁護士に直接相談してみてください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
相談者は,「強制わいせつ」罪として相談をされています。 しかし,2023年に法改正され,かつての「強制わいせつ」罪は,「不同意わいせつ」罪となりました。 「強制わいせつ」では,暴行又は脅迫が構成要件とされ,ほかの場合は,準強制わいせつ...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から捜査機関が判断することになります。 相談者さんに対する嫌疑が、(被害者の供述を含む)客観証拠によって相応に認められる場合、任意の聴取で否認することで逮捕に移行するケースがない訳ではあり...
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。 子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。 と言って...