援交ヤり逃げ。援交して相手がお金くれず強引に行為させられた。慰謝料はいくらになるのか?
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進...
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進...
青少年条例違反の淫行処罰には過失でも処罰できる条項があって、無過失の弁解はなかなかとおりません。 逮捕されることもあって、その場合は「青少年であることを知って」という容疑で逮捕(報道されることもある)され、年齢確認を尽くさずという過...
できます。 これで終わります。
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
弁護士を立てたのであれば自宅へ内容証明郵便を送るということはあり得ますが、職場へ送ることは低いでしょう。また、その発言自体も脅しの可能性が高いように思われます。 ただリスクとしては相手が弁護士を立てずに暴走し書面や連絡を職場等へ行う...
ご質問ありがとうございます。 お酒を飲んでいないことは息子さんにとってプラスの要素です。 また、実際に会うまでの経緯等(利用したマッチングアプリの特色や、連絡の内容等)によっても、プラスに働く可能性はあります。 ただ、ご記載の内容だ...
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
青少年条例の深夜同伴とか淫行とかの適用の話であれば 青少年条例では青少年=18歳未満の者と定義されているので、女性側が満18歳であれば適用外になります。
X(旧Twitter)で複数回パパ活募集をしていた女性と会いました(会った後日も同じような募集内容で投稿有り という場合、女性が18歳以上であれば、売春の相手方に適用される罰則はありません。
あなたの言い分が真実なら不同意性交等は成立しません。警察も立件しません。 メッセージのやりとりの証拠はきちんと残しておきましょう。 メッセージのやりとりから別れ話だとわかれば「不同意」の立証は不可能で警察は動きません。
不同意か否かは、文字面で形式的に決まるわけではなく、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのよう...
警察への被害相談については,やることによるデメリットがあるわけではないので,良いと思います。相談した結果として,警察がどうしても対応が出来ない,民事でしか責任追及できないとなった際に弁護士を入れて対応をするか再検討するという形が良いで...
被告人からみればそう思える裁判例もたくさんあります。 ご相談の事例は、そうではないと思われます。 回答は以上です。
未成年の不法行為として法定代理人の責任追及が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料についてはケースバイケースですので、個別に弁護士にご相談をされた方が良いでしょう。 第三者に話し拡散してもらうことについては名誉毀損やプライバシー...
ご質問者様のご報告の状況ですと、「19歳の子」は成人ですので、真の同意があればとくに問題はないと思います。
相場の前に、まずは、あなた自身のケア、サポートが必要なように思います。 法テラスでは、犯罪被害者支援の精通弁護士の紹介を行っているので、法テラスを通じて、性犯罪被害者支援の精通弁護士に相談されてみた方が良いかも知れません。 次に、口...
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
なお、補足させていただくと、上記は民事での請求のお話になります。 刑事事件として動く場合、時効期間は別になりますところ、こちらをご希望される場合は、すぐにでも警察に被害相談をされてみてください。時間が経過すると証拠が散逸してしまった...
警察に相談するのが正解でしょう。 警察が捜査すれば、あなたがお金をかけずに相手は、処罰される可能性がありますね。 親に連絡が行くと思います。 民事で進めるとしても親の承諾が必要になります。
不同意性交と認められるだけの証拠が弱いように思われます。不同意性交を主張し慰謝料請求をすることは可能ですが、証拠関係をしっかり準備した上でないと、主張が認められない可能性があるでしょう。 一度お手持ちの証拠等を弁護士に確認してもらっ...
無料相談を行っている事務所に電話やメール等で面談の予約を取り相談の中で費用面を確認されると良いかと思われます。ココナラの中で予約を取られても良いでしょう。
最終的に青少年条例違反になったとすると、重い処分にはならないので、示談を求めてくることは期待できません。 裁判例では1回10~50万円程度の慰謝料が認定されています。
相手が性行為の前に感染していた事実、あなたが性行為後に 感染した事実に関する証拠が必要でしょう。 これで終わります。
金銭的な賠償を求めるのであれば、示談金や民事での損害賠償請求の形で請求をしていく形となるでしょう。 示談をするつもりがなく、刑事処罰を求めたいということであれば、捜査機関に対してその旨を伝え、示談に応じないという姿勢で進めることとな...
ご家族が大変おつらい思いをされましたね。 刑事事件の被害者側の支援についても,弁護士ができることはあります。 警察,検察で聞き取りがある際には,事前にどのような事を話すか一緒に確認をしたり,聞き取りに付き添ったりすることで,心理的に...
相手方が18歳未満の場合は、 文章の内容によって、 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。
不同意口淫を原因としてPTSDが発症したなら、少しは可能性が あるでしょう。 医師に相談するといいでしょう。
相談を読む限り、相談者は脅されたうなずいただけという状況なので、同意があったとはとても言えないでしょうね。
>プロフィールには18歳と書いていた為、何も気にせず会いましたが、事後に13歳であると告げられました。 >そのあとすぐにお互いアカウントを消してしまった為、連絡は取れない状態でした。 というのは、客観面では、不同意性交罪(177条3項...
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。