不同意性交で任意出頭求められた場合の逮捕リスクは?
逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から捜査機関が判断することになります。 相談者さんに対する嫌疑が、(被害者の供述を含む)客観証拠によって相応に認められる場合、任意の聴取で否認することで逮捕に移行するケースがない訳ではあり...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から捜査機関が判断することになります。 相談者さんに対する嫌疑が、(被害者の供述を含む)客観証拠によって相応に認められる場合、任意の聴取で否認することで逮捕に移行するケースがない訳ではあり...
相手の行為は不同意性交(レイプ)未遂にあたるかどうかは不明ですが、不同意わいせつには当たります。これらは第三者のいない密室(車内)で行われますから、警察に早めに相談に行かれることをお勧めします。質問者の話を聞いた上で、警察はおそらく被...
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
どこまでの証拠があるかにもよりますが、民事の話であれば慰謝料請求、刑事の話であれば少年法の適用も問題となりますが、少年院や保護観察処分といったことは考えられるでしょう。
中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。 子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。 と言って...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
わいせつ致傷罪・強姦致傷罪が成立する証拠関係があるのであればありえるでしょう。 これで回答を終えさせていただければと思います。
アプリでのメッセージ内容や、行為当日の流れ、事件日から被害届提出までの時間的離隔などの事情次第です。 前提となる状況次第で結論が変わります。 また、言葉で状況説明して検討したとしても、実際の状況を映像や音声に基づいて検討すると印象が大...
わけわからないのはそのとおりです。ただ、「逮捕」と言われますが、想定されるのは「現行犯逮捕」です(ニュースになったりします)。裁判所の令状が必要な「通常逮捕」はよほどのケースでしか観念できません。 お酒や薬物はダメでしょうね。重要なの...
ご不安はごもっともですが、2年ほど経過している状況からしますと、今更事件化される可能性はあまり高くはないのではないでしょうか。
どの程度かは別として、リスクはあるでしょうが、その程度(高いかどうか)は具体的な事情にもよりますので、 大変申し訳ありませんが、当欄での回答は困難です。
①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。 ②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と...
よかったです。 それであれば、特に問題なさそうですね。
そうですね、そういった写真は通常、関係が破綻していたならば撮影できることはまずありえないものですから、行為後にも良好な関係性だったということは、行為当時も同意があったはずであると言いやすいです。 なお、飲酒当時泥酔ではなかったというこ...
もちろんそういう流れは重要です。 ですが、この点も言った言わないと同じで、そのような流れがあったことは密室なので客観的な資料で明らかにしにくいです。他方で性行為には争いがなく、女性の飲酒量が相当にあったりすると、女性が無理やりやられた...
場所はあまり重要でなく、性交前後のメッセージのやり取り・双方の従前の関係性が最も重要視されます。 カップルや夫婦であること、場所がホテルであることはあまり関係ありません。 交際関係にあっても関係性によっては立件されたり、酔わせてホテル...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
176条1項で説明すると、 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、 中略 一 暴行若しくは脅迫を用いる...
警察に相談して被害届を提出する。 弁護士に相談して刑事告訴を行う。 弁護士に相談して示談交渉を行う。 等の方針が考えられます。
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
淫行でも不同意性交でも公訴時効の点を除けば基本受け止め方に変わりはないかと思います。不同意性交の場合は相手の自宅に出向いたことは同意があったとの認定に傾くかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
示談は一般的には加害者が弁護士を立てて行うものですから、相手に弁護士を立てるよう求めればいいと思います。その方が質問者の個人情報もその弁護士が保全してくれると思いまいますので。示談金額の当否も相手方弁護士が提示するものをベースに検討す...
弁護士に相談して事案の法的な整理をした上で、 資料を持って警察署に行き、ご自身で被害届を提出されるのが、一番安く受理されやすい方法かと思います。
実際に受けた被害の内容や程度によっても変わってはきますが、不同意わいせつ罪となり得る行為かと思われますので、そちらの示談として考えるのであれば100万円前後となるケースが多いかと思われます。 友人という点については、今後も関わりを持...
未成年者の女性を部屋に入れ、その部屋での出来事だと女性が主張しているのですから、その女性の証言が大きく影響しうる可能性があります しかし、やっていないのなら、当事者同士で絶対に示談などにはせずに、一切否認し、早めに弁護士に相談するこ...
同意です。藤本先生のおっしゃるとおり、行動するのが安全と考えます。これ以上の情報を相手の送るのは避け毅然とした行動をとって自己防衛しましょう。
結論から申し上げますと、不同意性交罪は成立しません。 不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交」した場合に成立します。(刑法177条) このように、...
息子さんが、中3の方と純粋な恋愛として関係を持ったのであれば青少年健全育成条例違反の「淫行」にはならないことは最高裁判例が出ております。16歳未満の方との関係を持った場合に成立する不同意性交については、最高裁判例はありませんが、純粋な...
被害届が出されて受理される可能性はゼロではありません。 もっとも、ご質問の類型を見ると不同意性交で処罰される可能性は低いと思います。
性行為や性的な接触があったことを立証する証拠が乏しいので警察としては及び腰にならざるを得ないと思います。 なので、まずは話を聞いてみようとなる可能性は高いとみています。 いきなり逮捕される可能性はその意味ではそこまで高くないと思います...