不同意性交罪の被害者の対応
相手の弁護士からの連絡に対し、ご自身で対応できるかどうかが重要です。例えば、被害申告の内容から不同意性交罪で立件される可能性が十分あり、不起訴を目指して示談を提案してくるような事案では、相手弁護士もあなたに対して決して粗雑な対応はしな...
相手の弁護士からの連絡に対し、ご自身で対応できるかどうかが重要です。例えば、被害申告の内容から不同意性交罪で立件される可能性が十分あり、不起訴を目指して示談を提案してくるような事案では、相手弁護士もあなたに対して決して粗雑な対応はしな...
>このような状況で相手が後から「同意はなかった」と警察に相談した場合、警察はLINEのやり取りや行為前後の状況なども含めて総合的に判断するのでしょうか。それとも、被害を申告された時点で私がかなり不利になるのでしょうか。 同様のご相...
複数人に法律相談をすることを前提に言うと、基本的に多数決で構わないと思います。 仮に3人聞いて3人同じ方向性の回答であれば、ほぼ法律実務的に正しい回答であるということになります。 3人聞いて2対1になった場合には、あと2人聞くのがよい...
既に確実に18歳に達していることが確実に確認できるのであれば、青少年健全育成条例や児童ポルノ関係の犯罪に該当する懸念はありませんが、同室であれば、不同意性交の罪や不同意わいせつの罪の問題が生じる可能性が否定できないので、慎重に行動され...
同様の状況で不同意性向等罪で逮捕されたことの弁護を実際にしたことがありますが、相談者様と同じような弁解をされます。 アルコールの影響で拒絶困難だったかどうかは、捜査機関が捜査して判断することになりますし、その結果、実際に起訴されるか...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
元警察官の弁護士です。 被害届は基本的に受理する運用なので、警察としては女性から被害申告を受けた以上は受理したのだと思います。 ただ、警察が任意に呼び出ししたい、女性の言い分を鵜呑みにできないと述べたということは事件化を念頭に置いて...
質問1及び質問2については強引にキスした点は不同意わいせつ罪が成立する可能性はありますが、したをからめた後のフェラの行為からして、同意があるかと思います。質問3も女性に性交について同意不同意の意思判断ができており合理的理由で拒否された...
元警察官の弁護士です。 当時の刑法は、いわゆる強姦罪なので、反抗を著しく困難にさせる暴行か脅迫を必要とするものです。 例えば、ナイフを突きつけて殺すなどと言われてレイプされる形態や、激しい暴力を振るわれた末にレイプされるような形態を...
元警察官の弁護士です。 逮捕リスクは低い事案のように思いますが、いずれにせよ前後や当時の事情を弁護士に説明の上で、リスク検討した方がよさそうな事案です。
公開の場では書きにくいでしょうが、不同意性交の具体的な行為態様によります。 挿入までされているのか、触られただけか、などです。 これによって大きく賠償額が変わってきます。 少年院に行くかどうかもこれによるところが大きいですし、 他の...
18歳であれば、年齢を理由とする不同意性交等罪は成立しません。 さらに、相手方が同意していたのであれば、不同意性交は成立しません。 むしろ、相手の行為が恐喝にあたります。 相手方とのやり取り履歴も証拠になりますので、警察に提出できるよ...
相手方が同意しているのであれば不同意性交は成立しません。 相手方が今後、金銭を要求してきた場合、相手方の行為が恐喝にあたる可能性があります。 やましいことがないのであれば、事前に警察に相談するのも良いかと思われます。
10万円の貸与と引換に性行為した ということが説明できれば、不同意性交罪にはならないと思いますので、LINEとかメールとかは消さないようにして下さい
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
相手方が相談者を特定できるかどうかは、どのアプリを利用しどの程度の個人情報をアプリ側に提供していたのかが分からないと判断はできません。 特定がされた場合、可能性としては不同意性交の罪の被疑者として取り調べを受ける可能性はありますが、ご...
特にご心配する必要はないかと思います。
民事裁判例では、強姦・強制性交の慰謝料としては、だいだい300万円程度が認容されていますので、その程度の弁償をしていれば、さらに慰謝料請求されることはないでしょう。 刑事事件でも、上記の裁判例を示して、相応額の弁償をしていると主張す...
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
1年ほど前のことであれば、今から刑事事件として責任を追及される可能性は低いかと思われます。 金銭の返還請求については、金額的にも弁護士を入れると赤字になってしまうため、相手の連絡先がわからないとなると、現実的には難しいでしょう。
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
本件のような対応で発覚する可能性は低いです。 単純所持の場合、別件でスマホを押収されて発覚することが多いですが、本件では削除されているためそれもありません。 売買・頒布を行っていないことに加えて、動画が削除されていることも理由の1つで...
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
質問1 直ちに逮捕となる可能性は低いかと思われます。当初合意があったことが窺える状況が残っているかどうかによって変わってくるため、事件化するかどうかについては一概には言えないでしょう。 質問2 示談に応じない場合は、刑事告訴や民事裁...
ご相談内容を拝見しました。 ご不安な状況かと思います。 1. 不同意性交等罪に該当するか →該当する可能性が十分にあります。拒絶する意思を示すことが困難な状態に乗じた性行為は処罰の対象となるためです。ただし、お手持ちの証拠や相手が認...
元警察官の弁護士です。 最近この種の相談や事案が急増しております。 逮捕されるかどうかは、事案概要だけでなくその他の事情も含めて判断されることからケースバイケースです。 そのため、身の上の話や、事案についてもより具体的な内容を弁護士...
ご質問の状況は、2023年7月に不同意性交等罪が新設されて以来、非常に多く発生している問題のひとつです。 特に自宅の場合は、ホテルの利用と異なり、密室空間の内外の行動状況が客観的に分かりづらいため、被害届が提出されると警察としてもひと...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
ご記載の事情から直ちに刑事事件として立件される可能性は高いとは言い難いと思われます。不同意性交等罪(刑法177条)は、単に後から「同意していなかった」と主張するだけで成立するものではなく、暴行・脅迫、心身の状態につけ込む行為、拒絶困難...