強制わいせつ罪の成立条件と不意な接触の法的解釈

強制わいせつ罪で質問です。
この法律は、暴行、脅迫さえしなければ、不意に胸を触ったり、陰部を触ったとしても、罪には問われないものだったのでしょうか?

仕事で知り合った一回り年下(20歳)の女性とほぼ初対面で、まだ4日ほどしかやり取りしていない相手と食事に行きました。

自分から好意があって最初は声をかけましたが、合わない部分があって冷めてしまいました。
最初は付き合いたかったので、嫌われたくない思いで本当は手を出すつもりなかったです。
しかし、もう冷めてしまったし、他に性行為ができそうな女性もいないため、身体の関係だけはどうにか持ちたいと思いました。

自分の車で食事に誘いました。
食事の後、居酒屋に誘いましたが、何度も拒否されたので諦めています。
ただ、既に仕事で自宅を知っていたため、自宅には行こうと思い、
拒否されても同意が得られるまで何度も自宅に行きたいと言い、部屋に上がらせてもらえました。

自宅に上がらせてもらった後、卑猥な発言を投げかけても中々言葉で同意してくれなかったので、胸を触りました。

胸に手を置いた状態で同意を確認したところ、相手は硬直していた様子でしたが、結果的に同意してくれました。

しかし、
相手からは卑猥な発言を拒否していた中で、いきなりわいせつ行為をすることそのものが暴行と言われています。
また、自宅に上がらせたからといって不同意で性的関係になるとは思ってなかったし、部屋に上がらせたのもあくまでしつこかったからと言われています。

硬直して言葉も出なかった時に、拒否しないなら触ると言われた事でさらに恐怖心が増してしまった。
一回りも年齢差があったこと、過去のトラウマもあったこと、さらに既に胸を触られてる状態で、もう逃げられないと思ってしまったと主張されます。

相手は学校教育や性教育を諸事情で一切受けてないため、子供の時は男の子と2人きりの部屋でも遊んでたし、二人きりの部屋に抵抗はなかった。

性的行為は部屋に限らなかったし、車内でもわいせつ行為は受けていなかったのと、素性も分かる人だからという理由だけである程度信頼していた。

一般常識は知らなかったが、性的関係にはなりたくなかったからこそ、卑猥な発言を拒否していた。とも言います。

ただ、いきなり胸を触りましたが、殴ったり、応じなければ殺すとも言っていません。

正直、暴行や脅しがなければ法的には問題ないと思うので、訴えられなそうだから狙いました。
不意に胸などを触った状態で同意を得られるまで触り、強引に同意を取らせることは犯罪として処罰されませんよね?

悪質な事案です。断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。

相談者は,「強制わいせつ」罪として相談をされています。
しかし,2023年に法改正され,かつての「強制わいせつ」罪は,「不同意わいせつ」罪となりました。
「強制わいせつ」では,暴行又は脅迫が構成要件とされ,ほかの場合は,準強制わいせつ罪に該当するかが検討されていましたが,その検討されている要件も含めて処罰対象として明示されたのが「不同意わいせつ」罪です。暴行又は脅迫を含め,同意できないと推定される場合の全てを不同意として構成要件にしています。
8つの類型がありますが,その中には

「同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない」
「予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること」

も含まれるとされています。

経過として
①卑猥な発言を投げかけても中々言葉で同意しない→②胸を触わる→③胸に手を置いた状態で同意を確認したところ、相手は硬直していた様子でしたが、結果的に同意
のようですが,胸を触った時には同意がなかったとは推定されやすいでしょう。同意を表明するいとまもありませんし,予想と異なる事態に直面していることも間違いないでしょう。

相手からは卑猥な発言を拒否していた中で、いきなりわいせつ行為をすることそのものが暴行と言われています。
→暴行ではないですが,上記要件に該当することは間違いないでしょう。

硬直して言葉も出なかった時に、拒否しないなら触ると言われた事でさらに恐怖心が増してしまった。
→上記要件にピタリとあてはまるでしょう。

したがいまして,現在の不同意わいせつ罪を前提とすれば,該当するとの判断に傾きやすい事案だと思います。
最後の2行にご自身で記載されているとおり,強引が前提なのですから不同意が前提にあると自覚されているのだと思います。

相談者は,「強制わいせつ」罪として相談をされています。
しかし,2023年に法改正され,かつての「強制わいせつ」罪は,「不同意わいせつ」罪となりました。
「強制わいせつ」では,暴行又は脅迫が構成要件とされ,ほかの場合は,準強制わいせつ罪に該当するかが検討されていましたが,その検討されている要件も含めて処罰対象として明示されたのが「不同意わいせつ」罪です。暴行又は脅迫を含め,同意できないと推定される場合の全てを不同意として構成要件にしています。
8つの類型がありますが,その中には

「同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない」
「予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること」

も含まれるとされています。

経過として
①卑猥な発言を投げかけても中々言葉で同意しない→②胸を触わる→③胸に手を置いた状態で同意を確認したところ、相手は硬直していた様子でしたが、結果的に同意
のようですが,胸を触った時には同意がなかったとは推定されやすいでしょう。同意を表明するいとまもありませんし,予想と異なる事態に直面していることも間違いないでしょう。

相手からは卑猥な発言を拒否していた中で、いきなりわいせつ行為をすることそのものが暴行と言われています。
→暴行ではないですが,上記要件に該当することは間違いないでしょう。

硬直して言葉も出なかった時に、拒否しないなら触ると言われた事でさらに恐怖心が増してしまった。
→上記要件にピタリとあてはまるでしょう。

したがいまして,現在の不同意わいせつ罪を前提とすれば,該当するとの判断に傾きやすい事案だと思います。
最後の2行にご自身で記載されているとおり,強引が前提なのですから不同意が前提にあると自覚されているのだと思います。
(先程の匿名は当職です。操作方法を誤り,ごめんなさい)

ご回答ありがとうございます。

実は、強制わいせつ罪の時の事案になります。
相手は一回りも年下ということもあり、何とか謝罪したりして口止めしていたのですが、つい最近自分の意図がバレてしまいました。

相手が暴行と言ったのも、胸を触った事自体が暴行と扱われていた事案を見たのがきっかけらしく、
そもそも卑猥な発言を拒否していたのに、いきなり胸を触りながら同意を求められた事で恐怖心から正常な判断が出来なかったし、普通の同意の取り方ではないといいます。

社会に出る直前まで9年間引きこもりだった。不信感はあっても、何故不信感があるのか分からず、それよりも友達を作ってみたかった時に久々に声をかけてくれた人で、素性も分かるし、ある程度良い人だと信頼していた。

学校では過去に逃げても逃げ場が無くなり、何も承諾していないのに追いかけ回され、脱がされたりした経験があったので、余計どうすれば分からずに恐怖心から同意してしまった。
上記に関しては、直接証拠はないが、SNSで今も忘れられないとして呟いてたものは今回性被害を受ける前からある。
とのことです。

胸を触りながら同意を求められたことは脅しのように感じたとも言われています。

ただ、旧法律だと私の同意の取り方は暴行にも、脅迫にもどれにも当てはまらないと思います。
どうなのでしょうか、、

確かに,強制わいせつ罪は,暴行又は脅迫が構成要件にされていました。
しかし,同時に準強制わいせつ罪という規定も存在していました。
準強制わいせつ罪は,抗拒不能に乗じてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
そして,強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪(抗拒不能に乗じるもの)の類型として規定されたのが,不同意わいせつ罪の類型になります。
準強制わいせつ罪だと,どのような類型が該当するか一見にして明白ではなかったため,規定されたわけです。
裏を返せば,不同意わいせつ罪に該当するものは,準強制わいせつ罪に該当すると推認されるわけでもあるわけです。
暴行又は脅迫に該当しなくても,抗拒不能に乗じたとは認められると判断されやすい事例だと思います。