ADR制度における示談と仲裁人の判断基準について教えてください
ADR制度について質問です。
①仮に訴える側の被害内容がでっちあげの疑いがあるとしても、金銭を伴う示談での解決を目指すものなのでしょうか?
それもも、どれだけ訴える側が金銭での示談を希望したとしても、仲裁人の判断によっては必ずしも和解には伴わないのでしょうか。
②
▪️証拠があり、本当に被害を受けている可能性がある
▪️訴えられた側も加害した事実を否定しているが、単純に証拠不十分で、被害を受けている可能性は十分にある
▪️証拠も不十分で、双方の状況的にも被害とされる内容はでっちあげの可能性が高い
上記で仲裁人の対応が変わることはありますか?
尚、被害者側が警察に行っても証拠不十分だからという理由で動いて貰えなかった、証拠不十分による性被害でのADRを仮定しています。
質問している私は加害者と扱われている側です。
よろしくお願いいたします。
①
必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。
和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。
②
証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。
刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、
警察で証拠不十分と言われた場合でも、民事事件では証拠の評価が異なることはあり得ます。