痴漢被害届提出後の対応と弁護士雇用のメリット
1 現在刑事事件の被疑者となっております。DNA鑑定がなくとも、周囲の証言等で事実認定されることはございます。 2 詳細な事情を聴かなければアドバイスができません。当時の状況等を反論していくことになるかと思います。 3 否認事件におい...
1 現在刑事事件の被疑者となっております。DNA鑑定がなくとも、周囲の証言等で事実認定されることはございます。 2 詳細な事情を聴かなければアドバイスができません。当時の状況等を反論していくことになるかと思います。 3 否認事件におい...
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
不同意わいせつ致傷罪は、裁判員裁判の対象事件です。 被疑者が現在逮捕・勾留されている段階なのか、既に公判請求されているのかにより対応が変わります。 被害者参加もできますし、損害賠償命令制度も刑事和解も活用できます。 私なら、被告人本...
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成...
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
長年辛い思いをされており心が痛みます。 相手方が過去の加害行為を真摯に振り返ってくれる限り、謝罪や慰謝料支払を受けることができる可能性はゼロではありませんが、法的にはやはり時効や除斥期間の問題が立ちはだかります。 また、慰謝料請求...
最低限、以下の条項を盛り込んだ方がよいと考えます。 ①清算条項(3000円の支払をもって解決することとし、お互いに損害賠償請求権等の債権や損害賠償義務等の債務はありませんという旨の条項) ②口外禁止条項(本件でご相談者様が送信した画像...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
元警察官の弁護士です。 当時の刑法は、いわゆる強姦罪なので、反抗を著しく困難にさせる暴行か脅迫を必要とするものです。 例えば、ナイフを突きつけて殺すなどと言われてレイプされる形態や、激しい暴力を振るわれた末にレイプされるような形態を...
裁判を傍聴した内容を友人、知人に話すのは犯罪になりますか?裁判所の方には事前に電話確認した際に「話しても構わない」といわれました。 →公開されている内容のため一般的には事実を話す限度であれば犯罪にはなりません。
元警察官の弁護士です。 逮捕リスクは低い事案のように思いますが、いずれにせよ前後や当時の事情を弁護士に説明の上で、リスク検討した方がよさそうな事案です。
18歳であれば、年齢を理由とする不同意性交等罪は成立しません。 さらに、相手方が同意していたのであれば、不同意性交は成立しません。 むしろ、相手の行為が恐喝にあたります。 相手方とのやり取り履歴も証拠になりますので、警察に提出できるよ...
相手方が同意しているのであれば不同意性交は成立しません。 相手方が今後、金銭を要求してきた場合、相手方の行為が恐喝にあたる可能性があります。 やましいことがないのであれば、事前に警察に相談するのも良いかと思われます。
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
相手方が相談者を特定できるかどうかは、どのアプリを利用しどの程度の個人情報をアプリ側に提供していたのかが分からないと判断はできません。 特定がされた場合、可能性としては不同意性交の罪の被疑者として取り調べを受ける可能性はありますが、ご...
鼠径部や胸を見せて、会いたいとメッセージを送りました。相手の合意のもと、陰部を見せたこともあります。数回断られた時は言うのをやめました。そしてごめんと謝りました。それで鼠径部や胸を見せてもらったことはありましたが というのは、児童ポル...
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
いわゆる不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)に該当する行為があったものと思われます。 被害届を提出されるつもりなら、記憶があるうちにメモ等に当時発生した被害・時間・行為態様等を書きとどめておき、なるべく早く最寄りの警察署に相談に持参、被...
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
被害届を取り下げないことと、加害者に対して慰謝料等の損害賠償を請求することは、基本的には別の問題です。そのため、被害届を取り下げないからといって、当然に賠償請求ができなくなるわけではありません。相手方が「被害届を取り下げないなら支払わ...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
そうだとすると、内容的には罰金刑となる可能性が最も高いように思います。
詳細を聞かなければ正確に回答できませんが、真の同意に基づくものであれば、犯罪は成立しない可能性が高いです。
質問1は、相手の請求を減額できた場合は成功報酬が発生するのが通常です。質問2は相手方次第ですが訴訟自体は少額訴訟の範囲内ですので訴訟を通常の場合よりもされる可能性はあるかと思います。質問3はケースバイケースです。質問4は不調停にしても...
可能性はそれなりにあると思います。
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
①痴漢と疑われるかどうかですが、こちらの認識にかかわらず、疑い深い人の場合であればなんらかの身体的接触だけでも痴漢を疑ってくることも考えられます。 ②については、相手からすればなぜ再び足を広げたのかが理解できず、故意に接触してきている...
示談について、被害者から1000万円と言う具体的な数字がでたのか、被害者が絶対に示談しないとの強固な意思を示しているのか(この場合、相手が仮に民事裁判を起こしてもおよそ認められない額例えば1000万円等を提示することがあります。)、P...