不同意わいせつ 不服申立てについて
検察審査会に対して審査申立てを検討いただく形になります。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 詳細は、お住まいの都道府県を管轄...
検察審査会に対して審査申立てを検討いただく形になります。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 詳細は、お住まいの都道府県を管轄...
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。 暴行脅迫なし(淫行型) 前科無し 不同意性交罪1件 慰謝の措置に努めている という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になって...
不同意性交罪は法定刑が下限でも5年となっています。原則実刑となる犯罪です。 そのため、相場は高いというのが当職の見解です。 >提示された判例は民事による損害賠償請求の判例であり、刑事処罰の宥恕が条件として組み込まれている示談の内容とは...
犯罪被害者支援の関係でも法テラスに相談ができるようになりました。 下記リンクを掲載しますので、一度、そちらでお問い合わせ頂くとよいかもしれません。 https://www.houterasu.or.jp/site/higaishash...
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
現時点で店から請求もなく「他の女性なら大丈夫」と言われたのであれば、訴えられる可能性は高くないと思われます。 示談金は一律の相場はなく事情次第ですので、数十万円〜数百万円まで幅があります。
悩ましい状況ですね。 仮に相手方を特定することができて訴訟するとしてもご相談者様の方で相手の行為を立証する必要がありますし、立証できたとしても慰謝料等が認められにくい事案かと思います。 あまり期待していたような回答ができなく心苦しい...
質問 今までの交渉経過や相手方の性格・認識、和解対象の行為態様等を鑑みて妥当性を判断することになります。 ただ、相手方からの呈示額に対して、かなり減額した金額を呈示することに留意して判断ください。 相手方が民事や刑事などの法的措置を...
児童ポルノだとすると 撮影済の場合 児童ポルノ単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例違反) などが検討されます 逮捕されることはあまりありません。 注文後撮影の場合 製造罪 要求行為 が加わります。 逮捕されることが...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。 釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下が...
警察がどのような反応をしてくるかはわからないですが、後悔がないように早めに警察に相談するのが良いと思います。 ご参考までに。
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか? 16歳未満とは知らなかったが1...
自分が犯してしまった罪に対しては償う気持ちももちろんありますが、第三者を巻き込ませようとするのはどうなんでしょうか。 そもそも80万も支払う内容ではありません。 また、相手の言動も不穏です。 警察に相談して、警察にも相談中だが払う...
警察に相談するのが良いと思います。 今回の件で相手方に対して損害賠償をお考えであれば、できる可能性はありますが、まずは警察での捜査が進むのを待つのが良いと思います。 ご参考までに。
トラブルの発生は、不同意性交罪の施行日(2023年7月13日)以降でしょうか。施行日前だと、強制性交罪(暴行・脅迫)又は準強制性交罪(心神喪失・抗拒不能)に該当するかが問題となるところ、現行刑法の不同意性交罪よりも立証のハードルが上が...
>飲酒した後、性行為はなかったもののセクハラと取れる発言をしてしまいました。 発言の内容にもよりますが、名誉権や人格権を傷つけるようなものにまで至っていない単に下ネタや容姿に関する揶揄(これも程度の差がありますが)であれば、せいぜい...
青少年条例の年齢確認義務は厳格で 学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。 地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
元警察官の弁護士です。 内容的に秘匿性が高く、ここでの一般回答に馴染むものではないと思いますので、一度、最寄りまたはWEBなどで対応可能な弁護士と直接面談した方が良いと思います。 なお、お手持ちの証拠関係や時系列メモなどがあれば、...
「ラブホテルや家に行くことは性的同意ではないって言われてます」ということを前提としますと、「関係性や流れにより同意が推測されたり」することは「ない」というほかありません。あくまでも行為時の同意の有無が問題となります。
突然の連絡にご心配されていることと存じます。 逮捕の可能性についてですが、逮捕は証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に認められます。 住所不定で逃亡恐れがあったり、相手に対する働きかけなどで証拠隠滅の恐れがない限り、直ちに逮捕される可能性...
元警察官の弁護士です。 どのような責任追及をするかにもよりますが、刑事罰を希望してその中で合わせて示談金をもらい解決したいということであれば、被害届や告訴になります。 民事的な金銭支払いや謝罪のみを求めるのであれば、民事訴訟になり...
一般論としては 援助交際系の不同意性交罪は量刑相場上一番軽い部類だという主張 向こうから危険に近づいている。 同種事案の裁判例を集める 反省とか、再犯防止策(カウンセリング等)で酌量減軽 を求めるということでしょう。
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当...