【至急】この場合不同意性交罪が成立するのか?
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
その場合も、性的自由が侵害されているわけではないので、不同意性交罪は成立しないと思います。
ケースバイケースなので、それだけの説明では結論は出せません。 元検事の解説によれば「程度は問わない」とされているので、可能性はあることになります。 捜査研究 性犯罪規定の大転換~令和5年における刑法および刑事訴訟法の改正の解説~...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お辛い中、勇気を出してお話しくださりありがとうございます。文面からあなたの深いお苦しみが伝わってきます。 何よりもまず、ご自身のことを決して責めないでください。あなたは何も悪くありません。 ...
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
質問者の方のコメントからは女性が16歳以上で同意があったと思われるので、不同意わいせつや迷惑行為防止条例違反などは成立しないように思います。カラオケ個室は防犯カメラが通常設置されていると聞いていますので、キスしたときの相手方女性の反応...
いきなり相手の胸を触り、胸に手を置いた時点で強制わいせつ罪が成立する可能性があります。むりやり胸を触る行為自体が暴行に該当し、拒否している状況で触っているので、抵抗できないからです。ご参考にしてください。
性行為には承諾があったが 避妊すると欺して性交した ということだと、現行の刑法では不同意性交罪は成立しません。 弁護士に相談して、可能な手段(民事訴訟等)を検討して下さい。
お子様の年齢が15歳の場合、各県の条例(青少年保護育成条例)に違反する可能性があります。また、お子様の年齢が15歳、相手の年齢が21歳という関係からすると、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、警察に被害届を提出すれ...
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
結論としては、入れなくてもよい、というより、入れても意味がありません。 検察官が最重要視するのは、被害弁償の事実と、宥恕(被害者が許していて刑事処分までは望んでいないこと)の事実です。 宥恕していれば、被害弁償すら重視されません。 ...
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
風俗店でのトラブルに関して示談を行る場合にありがちな状況ですが、ご質問のとおり、身に覚えがないという理由で、恐喝等を理由に被害届を出すのが一番確実です。 先方が正確な住所を書いている場合は後日問題が生じない示談が成立しているという状況...
罪の成否は具体的な事実関係によるので 掲示板ではコメント不能です。
Twitterやインスタグラムで成人が中学生に対してビデオ通話で自慰行為を見せた場合、条例違反と不同意わいせつのどちらが適用されますか? というのは、事実によるので一般論だけしかコメントできません 青少年条例違反(わいせつ行為)の検挙...
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
相手の会社には全く法的責任はないでしょう。 相手方に関しても、示談をされているのであれば、基本的には困難です。
公然わいせつと評価できるところまで行っているかどうか次第でしょうね。 可能性としてはありうると思います。まずは銭湯側に連絡してみてもよいかとは思いますが。
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
そういうことではなく こちらの警察が児童側の警察より先に児童に接触すれば、児童側の警察から不意に捜査を受けることがなくなるという意味です。
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。