性加害に対して解決したと伝えたら、それ以降慰謝料請求は出来なくなるのか?
お持ちの証拠を持って一度弁護士に個別にご相談されたほうが良いでしょう。PTSDの後遺症も出ていることからすると、現時点から法的な措置を取れる可能性はあるかと思われます。
お持ちの証拠を持って一度弁護士に個別にご相談されたほうが良いでしょう。PTSDの後遺症も出ていることからすると、現時点から法的な措置を取れる可能性はあるかと思われます。
あたるでしょう。 詳しい経緯書を作成して警察に行くか、そのまえに弁護士に見てもらってから行くか、 あるいは、告訴状を作成してもらうかする、といいでしょう。
触れられることを避けることが、困難な状況および心理状態だったことから、 不同意わいせつ罪を認定していいでしょう。
不同意わいせつ致傷の量刑のピークは懲役3年執行猶予なので、キスと捻挫であれば、示談できなくても、実刑の危険はありません。 さらに、不同意わいせつ致傷で逮捕されてもその罪名で起訴されるのは3~4割ですから、弁護人から、同意があった等の...
不法行為に基づく損害賠償請求という形ですので、 弁護士費用相当額を損害として請求することは考えられます。 ただ、裁判で認められる金額と、実際の弁護士費用は大きく乖離しているので、 ご自身のケースでは微々たる金額しか補填されない形になり...
金銭的な賠償を求めるのであれば、示談金や民事での損害賠償請求の形で請求をしていく形となるでしょう。 示談をするつもりがなく、刑事処罰を求めたいということであれば、捜査機関に対してその旨を伝え、示談に応じないという姿勢で進めることとな...
わいせつ行為は終わっても、取り押さえの最中の転倒なので、行為と密接に関連しており、 時間的にも場所的にも、近接していることから、1罪として致傷でしょう。
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
相談を読む限り、相談者は脅されたうなずいただけという状況なので、同意があったとはとても言えないでしょうね。
>プロフィールには18歳と書いていた為、何も気にせず会いましたが、事後に13歳であると告げられました。 >そのあとすぐにお互いアカウントを消してしまった為、連絡は取れない状態でした。 というのは、客観面では、不同意性交罪(177条3項...
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。
会社に伝えることは名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。 示談を希望しないのであれば、厳罰を希望することを警察、検察に伝え、捜査の終了を待つこととなるでしょう。 証拠がカメラの映像などで残ってい...
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
法律的にはいわゆる痴漢には当たりません。 もちろん相手方が勘違いして通報、捜査される可能性はあります。
同じ事件について再度逮捕されることはないでしょうね。 立件できないというのは、何らかの理由(証拠が足りないなど)で起訴できないということです。
>メッセージの内容についてなのですが、会う前の経緯やその後の会話は確かに有利になると思われますが、「グイグイスキンシップして嫌だったよね、ごめんね」という謝罪は逆に行為を認めたものとして不利になってしまうでしょうか? その可能性はあ...
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合、捜査機関の恣意的な判断のみで逮捕はできません。 逮捕令状は裁判官が発布するものです。 裁判官は、相談者さんの行為が、刑事法が規定する犯罪の構成要件に該当する可能性がある程度高いと判断しなければ逮捕令状を...
相場を気にする必要はありません。 ・被害届を取り下げてほしい ・謝罪を受け入れてほしい などの要望が一緒についていると思うので、その要望を受け入れてもよいと思える金額かどうかで決めれば大丈夫です。 (一般論としては高くも安くもないと思...
欺して行う不同意性交罪(177条2項)が一応検討されると思いますが、人違い=行為者の同一性について欺した場合に限定されています。「フォロワーがついている外国人などのInstagramのアカウントを買って、そこに自分自身の写真を載っけて...
「胸を衣服の上からいきなり触ってしまったのは事実ですが、最終的に同意されています。」 相談内容を読む限りは同意があるとは言えないですね。
相手がどの程度まで認めるか、証拠がどの程度あるかにもよりますが、会社の対応を含め慰謝料請求等のしかるべき動きはされても良いように思われます。 相手の配偶者からの慰謝料請求が仮になされた場合は、自分は拒否していたが無理矢理行為をされた...
相談してもいいでしょう。 施設側にも話をして、今後、水中監視カメラの設置をしてもらえるといいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
民事事件として責任を追及することは今でも可能な場合があります。 詳細については、これまでの経過や現在の状況を確認していく必要があると思いますので、お近くの法律事務所に相談に行かれてください。
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
大前提として、 相場というものがあるわけではないのですが、 感覚的には、安すぎるということはないもののが、安いという印象は受けます。
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
実際に発言をした状況や相手との関係性等の具体的な事情によってきますが、単純にその発言のみで直ちに脅迫となるわけではありません。
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...