性被害で相手側が【誘われたと思ったから触った】と主張する場合、どのように反論すればいいか?
当事者間で主張や反論をしても事態は進展しないかもしれません。 被害について何らかの対応をご予定されているのであれば、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。
当事者間で主張や反論をしても事態は進展しないかもしれません。 被害について何らかの対応をご予定されているのであれば、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。
売春は処罰規定がないだけで犯罪行為です。 相手方も不明ですから、被害回復のためには警察に捜査をしてもらうしかなさそうです。 親に連絡がいくのかどうかはあなたの年齢によっても変わってくるでしょう。連絡をされたくないのであればそういう進...
頻繁にということであるのであれば、 まず証拠化を検討なさってください。 ただ、お気持ち的にご対応が難しい場合は、相手方に警告文書を送付するという対応を最初からとることも考えられます。
違法でなく、犯罪ではないので、心配は無用でしょう。 成人になるまでは、ほどほどに、お付き合い願います。
今では本当に卑劣な事をしたと反省しており、私は自首を検討中です。また今からでも刑事告訴される可能性はありますか? →実際にご相談内容のような行為をしたのであれば刑事告訴される可能性はゼロではありませんが、年数が経っているため可能性とし...
自発的に部屋に招いていれば、少なくともその点に同意があるので、さらに性行為等について同意があるのかも問題となります。 他方、自発的に部屋に招いていない人物(たとえば、無断侵入)が、性行為等について同意あったと主張しても、部屋に招いて...
単に謝罪をしようと思っての行動であれば、それだけで不利となることはないでしょう。 不同意わいせつ罪となる場合、身柄拘束の上で捜査が進むケースも多いでしょう。
できます。 これで終わります。
複数の目撃がある、警察への申告がある、時間が長時間にわたる、などの要素があれば、地域の防犯の必要も高くなり、警察もある程度本腰で捜査をしますので、防犯カメラ映像などから犯人を特定していきます。そのような要素がなければ不問となるようには...
被害者にしても被疑者にしても、 警察が勝手にアカウント削除する権限はなく、 勧告とか説得してやってるので 消すように説得勧告することはあると思います。
そうであれば問題ないでしょう。
弁護士を立てたのであれば自宅へ内容証明郵便を送るということはあり得ますが、職場へ送ることは低いでしょう。また、その発言自体も脅しの可能性が高いように思われます。 ただリスクとしては相手が弁護士を立てずに暴走し書面や連絡を職場等へ行う...
あなたの言い分が真実なら不同意性交等は成立しません。警察も立件しません。 メッセージのやりとりの証拠はきちんと残しておきましょう。 メッセージのやりとりから別れ話だとわかれば「不同意」の立証は不可能で警察は動きません。
警察への被害相談については,やることによるデメリットがあるわけではないので,良いと思います。相談した結果として,警察がどうしても対応が出来ない,民事でしか責任追及できないとなった際に弁護士を入れて対応をするか再検討するという形が良いで...
被告人からみればそう思える裁判例もたくさんあります。 ご相談の事例は、そうではないと思われます。 回答は以上です。
なにをするにしても証拠が必要なので、簡単に録音できる工夫を 検討するといいでしょう。 また、精神的にも来ているようなので、受診を勧めます。 樺沢先生のYouTubeを参考にするといいでしょう。
事案の経過が分からないので回答が難しいです。 また、少年事件の場合、示談=不処分に直結もしません。 ご不安なことと思いますので、少年事件の取扱のある法律事務所に一度、訪問して、少年の言い分なども踏まえて、今後の方針を決めてください。
一般論として生中継事案で検討される罪名としては 不同意わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などでしょう。
>私のこの言い方ですと、恐喝や脅迫になってしまいますか? → 被害者として正当な言動の範囲といえ、脅迫や恐喝に該当するとは思われません。 被害届を警察に提出したような事案でも、被疑者が逮捕•勾留されていない場合には、被疑者側...
ここに記載されたように、詳細な情報をお書きになって、慰謝料請求されると いいでしょう。 弁護士に見てもらうといいでしょう。 警察の件は、伏せて置くといいでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布とか 青少年条例違反(わいせつ行為) を疑われるおそれがあります 相手方が地元警察に相談すれば、その警察が捜査を始めるでしょう
ブロックしていいですよ。 あなたも安易に援助してもらったことは、間違いなので、そのつけが 回ってきたのでしょう。 これで終わります。
不同意わいせつとなった前例からすれば 撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、 撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。 なお、 影像要求罪については 「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」...
警察に相談するのが正解でしょう。 警察が捜査すれば、あなたがお金をかけずに相手は、処罰される可能性がありますね。 親に連絡が行くと思います。 民事で進めるとしても親の承諾が必要になります。
お持ちの証拠を持って一度弁護士に個別にご相談されたほうが良いでしょう。PTSDの後遺症も出ていることからすると、現時点から法的な措置を取れる可能性はあるかと思われます。
無料相談を行っている事務所に電話やメール等で面談の予約を取り相談の中で費用面を確認されると良いかと思われます。ココナラの中で予約を取られても良いでしょう。
触れられることを避けることが、困難な状況および心理状態だったことから、 不同意わいせつ罪を認定していいでしょう。
不同意わいせつ致傷の量刑のピークは懲役3年執行猶予なので、キスと捻挫であれば、示談できなくても、実刑の危険はありません。 さらに、不同意わいせつ致傷で逮捕されてもその罪名で起訴されるのは3~4割ですから、弁護人から、同意があった等の...
不法行為に基づく損害賠償請求という形ですので、 弁護士費用相当額を損害として請求することは考えられます。 ただ、裁判で認められる金額と、実際の弁護士費用は大きく乖離しているので、 ご自身のケースでは微々たる金額しか補填されない形になり...
金銭的な賠償を求めるのであれば、示談金や民事での損害賠償請求の形で請求をしていく形となるでしょう。 示談をするつもりがなく、刑事処罰を求めたいということであれば、捜査機関に対してその旨を伝え、示談に応じないという姿勢で進めることとな...