不同意性交・わいせつの理解と同意の重要性についての質問

不同意性交、不同意わいせつについて質問です。アルコールを飲んで性交(ちょっと酔うくらい)したのですが、ニュースを見て気になりました。


その他これらに類する行為又は事由によりとあるので、

8類型はあまり気にせずどうでもよく、

同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて

の方が大事っていう理解でよろしいですか?8類型に該当したらダメ!みたいな感じの解説されてるのが気になります。どっちを見れば?


有効な同意があれば大丈夫そうですか?(同意しないことを前提としている条文?)

①「8類型はあまり気にせずどうでもよく」といったことはありません。構成要件ですので、重要です。また、「乗じて」の要件も構成要件として重要です。
②有効な同意があれば構成要件該当性がなくなるのはそのとおりですが、後日「同意はなかった」と主張されてしまうので、厄介なのです。

回答ありがとうございます。例えばなんですけどアルコールの影響とか地位利用(上司部下)ってありますよね。それってアルコールや上司部下だけではなく、それをもって 困難かどうかが問われるって思ってました。

つまり酩酊の度合いが大事で、困難じゃないレベルの飲酒は大丈夫みたいな。飲んだらやるな!とか某ラブホ市長の記事とか見てびっくりしたので。質問してみました。それこそ地位なんて先輩後輩とか専業主婦とフルタイム夫とか全部ですよね笑 

そう思うと形成表明全う困難ってどのレベルなんでしょうか。アルコールや上司部下なら。