キスを無理強いしたとされる場合の法的対応はどうなる?
先日、ご飯を食べに行った後に彼女とキスをしたのですが泥酔していたこともあり、その場はいい雰囲気だと思っていましたが、解散したあと無理やりされて嫌だったと連絡がありました。
何回かキスをした記憶はありますが、1回目は無理やりではなかったと記憶しています。
相手にはその後に謝罪の連絡をし、電話で直接謝罪の機会を与えてもらうようお願いしましたが、受け付けてもらえませんでした。その後も何度か謝罪の連絡を入れましたが、最終的にはブロックされました。
無理矢理接吻することは、不同意わいせつ罪に問われる恐れがあります。
第一七六条(不同意わいせつ)
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性があります。
質問者の方から相手方女性に連絡が取れない状況とのことですが、現状では様子見しかないと思います。被害届が出されたら速やかに対処できるよう事前に弁護士に面談で相談した方がよろしいと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
とりあえず様子見をしてみようと思います。仮に被害届が出されており出頭命令等があった時に、始めて弁護士に連絡するでは遅すぎますでしょうか?