青少年育成条例の加害者に厳罰を与えたい

保護者です。

中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。
子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。

警察の方曰く、初犯は軽いと。
また、不同意性交にはあたらない可能性があると言われました。

何故不同意性交にあたらないのですか?
もし、初犯で不起訴や本当に誰でも支払えるような罰金であるのなら、私としては刑事でも民事でも、どのような形でもよいので厳罰を与えてほしいですが、「厳罰」とは実際どのように着地するのか、そんな経験もないので想像がつきません。

私はその者に前科がつき、民事でも損害賠償請求をしたいです。
やはり警察の方曰く「初犯は軽い」で、たいして罰せられないのでしょうか。。

大切なお子様が被害に遭われ、ご家族の皆様のご心痛、ご察し申し上げます。

ご投稿内容を拝見致しましたが、まず、
以下のいずれの場合も不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。
•相手が13歳未満の子どもである場合、 又は
•相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合

性交等の同意年齢が16歳未満まで引き上げる法改正は最近行われたため、捜査を担当している警察官が法改正後の実情に必ずしも通じておらず、法改正前の青少年保護育成条例が適用されていた頃の認識でいる可能性があるのかもしれません。

また、ご投稿内容に記載のある、不同意性交にはあたらない可能性があるという点については、刑法という法律の「性交等」(※)ではなく、「わいせつな行為」にあたる可能性があるという意味なのかもしれません。

※ 「性交等」とは、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為を含むとされており、これ以外の性的な行為は「わいせつな行為」にあたります。

なお、いずれの犯罪であろうとも、不同意わいせつ罪の法定刑は「六月以上十年以下の拘禁刑」(刑法176条)、不同意性交等罪の法定刑は「五年以上の有期拘禁刑」(刑法177条)とされており、どちらの犯罪にも罰金刑は定められておらず、拘禁刑が刑罰として定めらています。

警察の方が、初犯は軽いというような言動したのであれば、被害者支援を担う関係者としては謹んでいただきたいところですが、性犯罪の法改正等の社会の動向は上記のとおりですので、その言葉を鵜呑みにせず、親御さんとして警察や検察に刑事処罰をしっかり求める等の対応をなさって行ってください。

なお、ご家族のみで対応して行くのは難しくお感じの場合、犯罪被害支援に通じている弁護士に今後の刑事事件対応や損害賠償請求対応等について直接相談なさってみてください(お住まいの都道府県の弁護士会等でも、犯罪被害に関するご相談が可能かと思います)。

【参考】法務省サイト「改正法等の概要のPDF(詳細版)」
https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf

元警察官の弁護士です。

まず不同意性交が成立するには、性交等(性交そのもの、肛門性交や口腔性交、膣・肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為)が必要です。
そのため、今回の事件において性交等といえる状況がないのであれば、不同意わいせつ罪になります。
なお、いずれの犯罪についても16歳未満の被害者との間で行為がなされ、かつ、その被害者となる方と犯人の年齢差が5歳以上である場合には、行為があるだけで犯罪が成します。

最も、今回の件は一つ問題があります。
娘さんが年齢を高校生であると偽っている点です。
この場合に、16歳未満のものであるとの認識がない場合には、また、そのことについて過失のない場合には、相手方に犯罪が成しない可能性があります。
この場合、検察官が不起訴の判断をする可能性があります。

ありがとうございます。
仰せの通り、子が17歳と伝えていたようです。
だから不起訴なのですね。
未成年育成条例でも罪にならないのでしょうか。

なので、刑事で「いつも通り」許されるなら、
私が民事で訴えたいです。

ただ、実際に中学生の女性が、17歳に見えるのかというと個人差はありますし、さらに16歳未満だと信じたことに過失が無いかというとかなり怪しいです。
青少年健全育成条例は、単にわいせつ行為・みだらな行為を行ったことだけでなく、その中でも「青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させるなど、心身の未成熟に乗じた不当な手段によって、あるいは自己の性的欲望を満足させる対象として性交・性交類似行為をすること」という絞りがあります。

いずれにせよ、警察官が罪にならないあるいは軽くなるということを判断する権限はないので、厳罰希望であればその旨を伝えて、検察官の判断の中で考慮してもらうほかないです。

中学生の子がSNSで交流した成人男性に性行為をされました。娘は高校生と伝えていたようですが、年齢差は5歳以上あります。
子は話が楽しかった、気持ちもあり断れなかったと話しているようです。といっても会ったのはこの一回のみです。
と言ってしまうと、不同意性交罪は難しくなります。この掲示板は誰でも見れるので、被疑者・弁護人も見てしまう可能性があります。法テラス等で被害者側の弁護士に直接相談して下さい。

以下、一般論を書いておきます。
青少年条例違反については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されていて、初めて会った場合には淫行になりやすい傾向です。刑事処分の相場は起訴猶予~罰金30万円程度です。
損害賠償請求については 裁判例としては、30~50万円を認容されることが多いようです。