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基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
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基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
[スーパーには万引きが見つかってから警察に行くまでに被害額の支払いは済ませており、後日、謝罪と謝罪文はお渡ししています。]とのことですので、被害者に対する必要な対応はされています。また、被害品についても「千円」程度で比較的低いです。加えて、スーパーは私の弁護経験ですと会計的な問題で示談金を受け取ることを忌避する傾向にありました。以上を踏まえて、会社の方針に逆らってまで弁護士にスーパーと示談行為をするのかを慎重に検討すべきかと思います。「常習や余罪も警察から調査されると思い」との点は、スーパーと示談するかどうかにかかわらず、捜査機関が捜査すべきと考えれば捜査するかと思います。弁護士と面談相談をお勧めします。ご参考にしてください。
ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
>入出金してた口座はオンラインカジノなのですが、正直に言えなくて…そのまま凍結されました。 >これは警察に報告があがって捜査されて逮捕される事案でしょうか? 逮捕されるかどうかはわかりませんが、賭博で捜査を受ける可能性はあるでしょう。
逮捕されるということにはならないかと思われますが、民事事件で裁判になった場合、口座を売った人にも責任が認められるケースも多いです。 そのため、相手との間で減額交渉をしたり、分割払いの交渉をしたりといったことを行う必要があるでしょう。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。
もし逮捕で家に来る場合は普通は毎日訪ねてくるものでしょうか? 1週間前、3日前とか空いたりするものでしょうか? >>はい、いずれもあり得ます。 状況からして、警察の可能性は十分にあるように思います。 住民票上の住所に実際に住んでいないというのは逮捕の理由となり得ます。 早急にお近くの法律事務所にご相談いただき、対応を検討していただくことをおすすめいたします。
初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。
どういった被疑罪名でどのような調書に署名したのかが分かりませんが、逮捕される可能性はほぼないと思われますので、呼び出しがあった際に事前に法律相談を受けられるという対応で十分であろうと思います。
詳細不明ではあるのですが、【結婚している事は商売上隠してました。】という事情との関係で、貴方の妻が既婚者であると知らなかったことについて加害者側に過失がない場合は、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。なお、不同意性交の被害にあったということであれば、貴方の妻が加害者に慰謝料請求することは可能でしょう。 弁護士に個別に相談した方がよいケースであるように思われます。
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが 社会福祉士及び介護福祉士法 (欠格事由) 第三条 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 行政処分として登録取消の行政処分を受けるまでは資格があることになります。 しかし、執行猶予中とバレると、登録取消の行政処分になることがある そういう微妙な地位になるので、執行猶予中は、資格を名乗らない方がいいことになります。
直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化した相談についての回答は難しいため,より詳細にアドバイスを受けたい場合は個別に弁護士ご相談された方が良いかと思われます。 以上で回答を終わります。
故意に倒したということでなければ、器物損壊等で刑事責任を追及されることはないでしょう。 請求が来るとしても民事上の損害賠償請求に留まるかと思われます。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労働審判の進行においてマイナスの影響がある可能性もあるため、余計なトラブルの種となり得る行為は避けた方が良いでしょう。
特に取り扱いが決まっている・条件があるという内容では有りません。 罪名や当事者の属性、弁護人の対応によっても変わります。
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件については、弁護士の見解を聞きたいのであれば、本人であるご友人の方自身で、お近くの法テラス等にて弁護士の法律相談を受けられることも検討される方が良いと思います。
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
特に犯罪ではないです。 過失としての見落としであれば、一定の民事上の責任が発生する場合はあります。 が、①会社の引継ぎが不十分であったこと、②そもそも会社側はその商品の販売で売り上げを上げているが、Aが受け取れる給料はその売り上げの一部なので、逆に損害があっても負担は一部なのが公平なこと、③検品という業務の性質上、その作業員が見落とすリスクは潜在的にあり、その具体化したものであるとすれば、誰がやっても潜在的にありうる危険なのだから会社側が配慮すべき面が大きいこと、④そもそも検品を見落としたものより、不良品を製造した人間、自動機械での製造ならその管理者の方に直接の問題があること。 以上からすれば、負担は、ゼロか、ごく少額でしょう。
「注意点等あれば」とのことですが、 お伺いしている程度のご事情では、情報が大きく不足しているため、個別具体的な詳細なご案内は致しかねます。 言えるとすれば、少額訴訟手続きは通常訴訟に比べて、証拠について制限があったり、事前に相手方の反論まで踏まえた準備をしきれなければ後から取り返しがつかないリスクがありうること。 また、相手方が少額訴訟手続きで判断することに異議を出せば通常訴訟に移行してしまい、結局は通常訴訟をせざるを得ないこともありうる等の一般論的なお話程度になります。 ついては、匿名掲示板上ではなく、一度弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられる方が良いと思います。
一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至ってしまった以上、不起訴処分を目指して動くという方向になるかと思いますが、 被害弁償の状況やその時のやり取り等の場合によってはプライバシーにも関わりうる事情も踏まえて、個別具体的に検討して早急に動くべき状況かと思いますので、匿名掲示板上で一般論での回答を求めるのではなく、一刻も早く弁護士にご相談される方が良状況かと思われます。
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが、児童と知っていた場合のみ成立します。 青少年条例については、児童と知らなくても過失があれば処罰される地域があります。
お伺いしている状況からすると、まだ具体的にもめている等の状況ではないようですが、 そうすると、今からこうすればいい等お伝えするのは困難です。 事後の対応となると、相手方が具体的にどういう主張をしてくるかによって対応が大きく変わりうるのですが、 それがどのように動いてくるか、どのような主張をしてくるのか全部予想するというのは致しかねますので、 匿名掲示板上で、事前にどうすれば良いのか回答は致しかねます。 どうしても心配ということであれば、匿名掲示板上で聞くよりも、 実際に弁護士事務所等にて弁護士の法律相談を受け、その中でプライバシーにも関わりうるような詳細な事項まで含めた聞き取りの上で、法的なリスク等に見通しを聞く等してみてください。
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必要であると考えます。具体的な内容について、法律事務所にご相談されることをご検討ください。
不同意性交罪(177条3項)だとすると、法定刑は5年ですが、記載されているような情状立証をすれば、酌量減軽されて、3年くらいの刑期になると予想されます。 一部執行猶予として刑期が短縮された例もあるので調べてもらって下さい。 カウンセリング等については、前科が多いと「これから~~します」というのは信用されないので、既に「~~しました」という事実を積んだ方が効果的です。 被害弁償は、弁護士に相当額を預けるなどして、最後まで努力することです。控訴審で被害者の気が変わることもあります。 全部の前科前歴を把握できないと量刑は予想できませんが、 常套手段としては、弁護人をして、同種事案の裁判例を集めてもらって、 執行猶予 事案があれば、同様の情状立証を尽くすことです。