検察の取調べを受けて、おそらく裁判に出てもらうことになると言われました
聞かれなければ話さなくてもいいですよ。
聞かれなければ話さなくてもいいですよ。
犯罪収益移転防止法の犯行の場合、担当検察官によって、略式決定になる場合と、公判請求(起訴)になる場合とでケースバイケースの印象を受けます。 情状証拠や証人を積み重ねることは、相談者さんにとって有利な判決を得るために必要なことですが、こ...
正当防衛は、その行為を止めるのに必要最小限しか許されません。 自転車をとろうとしていなければ、そもそも正当防衛でないですし、盗ろうとしていたのであれば自転車を押さえるとか、相手の手をつかむなどで足りたはずです。 いずれにせよ違法でしょ...
・手書きのきったねえ不格好な契約書でも日付や署名、拇印をしていた場合は効力があるのか、 →契約書については体裁よりも中身が重要ですので、手書きの汚い不格好な契約書でも有効です。 ・学生なのに別れた恋人に対して多額の金銭を支払わなくて...
口座を売却、あるいは使用を認めたわけではないので、銀行が勘違いを したのでしょう。 凍結を解除するように、じみちに説明をするといいでしょう。
1. 相手の取った手続きや、特定の経緯によっては意見照会書が届かずに特定に当たるケースもあります。そのため、意見照会書が届いていないからといって開示手続きが行われていない、特定がされていないということにはなりません。 2. 個人の特...
和解に応じなければならないということはありません。和解案に応じるかどうかは具体的な訴訟の進行状況にもよるため、和解案が提案された際に改めてご依頼の弁護士と打ち合わせをされると良いでしょう。
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
1,事件を保留ないし、確認しているところだと思われます。要は被害者としての店舗に問い合わせをしている段階だと思われます。あとは3、と回答が被るので、3についてですが、被害店舗の被害は、クレジットカード被害者がクレジット会社に申告しない...
売春勧誘罪ですね。 罰金は1万円でしょう。 起訴猶予もあるでしょう。 罰金なら略式で1万円でしょう。 弁護士費用が高いので依頼は保留にしてもいいでしょう。(参考)
捜査機関がアルバイト先に照会を行ってきたのであれば、被疑者の友人さんが自供した上での照会という可能性があります。 他方で、担当の刑事さんが被疑者の近年の勤め先すべてに連絡してきている可能性も排除できません。 捜査機関の意図は推測しか...
仮にそれらの人に「独身のふりをして」いるという事実があるとしても、それらの人へわざわざ伝える必要があるのか、という問題を考えなければならないでしょう。不用意な行動はあなたにとって有利な状況を生まないこともあるので、少なくとも情報が乏し...
>本日呼び出し状が出てしまいました。 → これだけでは、刑事事件で起訴されたのか、民事事件で損害賠償請求の訴訟を起こされたのか定かではありませんが(一度弁護士から通知が来ていたことにも鑑みると民事で訴訟提起等されたのではないかと推察さ...
弁護士と相談して作るといいでしょう。 情状証人は出廷します。 終わります。
私見となりますが、ご記載の内容で、警察が捜査を開始した上で、刑事事件へと発展するという可能性は低いように思われます。
損害については抜き取られた1万円ということとなるため、被害弁償としてかかる賠償を受けるということはあり得るでしょう。 また、不起訴獲得のために示談を求められることもあります。
青少年条例は、その自治体の範囲内における行為(国籍問わず)に適用されます。 その国籍の国の法律に、外国での当該行為を処罰する規定があれば、その国で処罰される可能性があります。
ご自身で警察へまず相談に行かれても良いと思います。 また、現時点でどの程度の詐欺の証拠があるかどうかを確認されると良いかと思われます。弁護士に依頼する場合は相当程度の費用がかかるため、無料相談等で、告訴が認められる可能性があるのかど...
刑法第25条1項は、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定し、 同項2号は、「前...
本人は10年以上経ってるし、今回自首したんで絶対執行猶予と言ってますが、3回目でも執行猶予もらえるのでしょうか →同種前科が3回目であれば、必ずしも執行猶予がつく事案というわけではありませんし、実際に担当している国選弁護人も実刑の可...
逮捕される前の任意の取り調べで犯人なのに、犯行をしていないと嘘をつくことは犯罪ですか?デメリットはありますか? →犯罪をしていないと嘘をつくことは犯罪ではありませんが、うそをつくことで罪証隠滅の恐れがある一つの事情として見られ、逮捕等...
横領と窃盗の違いについて、一般的に目的となった財物が、自分の占有下にあるか(自分が預かっている他人の物なのか)、あるいは他人の占有下にあるか(他人が持っている他人の物なのか)にあります。 前者は横領罪、後者は窃盗罪を構成します。 相談...
被害弁償が未了、被害額、被害者の処罰感情などを鑑みると、相応の処分がなされる可能性が見込まれます。 可能であれば、被害弁償だけでも行われるべきだと思われます。 相談者さんが弁済を申し出ると被害者が受け取りを拒否する見込みの場合、弁護...
廃棄物に関する特別法が優先適用されると解説されています。 伊藤栄樹 軽犯罪法三訂版p196 これらの規定は、いずれも本号の特別規定とみるべきであるから、これらの罪に該当することとなる場合には、これらの罪のみが成立し、本号適用の余地は...
大変お悩みのご様子ですが、すでに2か月も経過しているとのことですから、とくに刑事事件化はしていないと思います。ご安心ください。
直接その弁護士に聞くのが一番だと思います。 質問回答も読んでおらず、相談者さんから詳しい話も聞いていない中で回答していい、 ということであれば、 安心して生活してください、と書くからにはほとんど確実かどうかはわかりませんが 少なく...
犯人本人であれば、犯罪とはなりません。ただ、嘘をついていてそれがバレた場合、供述の信用性が損なわれる上、嘘をついて罪を逃れようとしたとして反省をしていない、再犯の可能性がある等マイナスの印象を持たれる可能性が高いでしょう。
「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。 損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは...
最近は裁判期日自体もウェブで行うことも多く、現地は直接行く必要がない場合も多いため、どちらでも大きくは変わらないでしょう。 東京側で探せば、ご自身が資料を渡したり対面での面談等が行いやすくなる点でメリットがあるかと思われますし、逆に...
懲戒請求すること自体はできますが、 およそ懲戒事由にあたるとは思えませんし、 請求を止めさせる目的という不当な動機に基づくようですから、 民事の損害賠償請求や、刑事で虚偽告訴などでご自身が責任を問われるだけでしょう。