検察取り調べ 裁判でどうなるか(万引き)
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同じお店で4件被害届が出ております。 合計2万、買取りという形で弁済してます。 商品は転売してます。初犯です。 余罪はありますが立件はされてません。 在宅捜査です。 併合罪となると思いますがそれでも実刑の可能性は低いでしょうか? 検事さんからは裁判をするようなニュアンスで話がありましたが取り調べ前で弁済の有無も警察からの書類を未確認?なのか分かってないような感じで「これ弁済してるんですか?」と確認されました。 検察調書は4件のみです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 初犯でその金額で弁済済みということであれば、よほどほかに多数の余罪がない限りは執行猶予付き判決となる見込みが高いと思われます。
- 匿名希望さん回答ありがとうございます。 多数の余罪とは立件できない分も入りますか? フリマの履歴では70〜80回出品してまして何度も再出品したりしてます。警察からの調書には記載されてますが検事さんが取り調べでその部分の調書を確認されなかったため後々確認されてそのまま80点万引きしたように裁判所に提出されるのではないかと心配してます。 警察では余罪の捜査は時間が経っていて(半年)捜査しても分からないだろうと言われてます。
この投稿は、2025年3月17日時点の情報です。
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