コンビニ万引き後の損害賠償請求、支払い義務はある?
損害賠償の請求が認められるのは原則として実際に生じた損害についてです。 ですので、裁判になったとて、迷惑料の請求が認められる可能性は低いです。 説明が書面か口頭かという点よりも、金銭を支払うのであれば支払う際に書面(示談書)を作成す...
損害賠償の請求が認められるのは原則として実際に生じた損害についてです。 ですので、裁判になったとて、迷惑料の請求が認められる可能性は低いです。 説明が書面か口頭かという点よりも、金銭を支払うのであれば支払う際に書面(示談書)を作成す...
元警察官の弁護士です。 本来の料金では一個しか取得できないとのことから、もう一個をそのまま取得してしまうと、占有離脱物横領になります。 ガチャガチャの管理会社へ連絡して事情を説明して一個返還するか、一回分の追加料金を支払って取得す...
元警察官の弁護士です。 初犯で自転車が返還されていることから、不起訴になる可能性が非常に高いと思います。 なお、自転車を誰かの所有する自転車ではなく、捨てられたゴミだと認識していた場合には占有離脱物横領の故意もないので、処罰されな...
5店舗のうち3店舗は既に示談できており、残りの2店舗は示談を拒否されているのでしょうか。 過去の前科・前歴、それぞれの被害額、窃盗の回数、示談の可否等、確認すべき事項を確認しなければ刑罰の予想はできません。 刑事事件ですので、早めに...
黙秘権はありますが、行使すると略式命令請求できなくなりますし、身柄拘束の可能性も高まります。 前科前歴がないのであれば正直にお話ししたほうが良いかと思います。
盗品とわかっていて保管していたとしたら、盗品等保管罪が成立する可能性はあります。 参考人として話を聴取される可能性はあるかと思います。
示談や弁償ができれば不起訴になる可能性は高いと思います。
警察に相談者さんの意向を伝えること自体は問題ないと思われます。 ただ、捜査機関側の一般的な対応として、トラブルになる可能性があるので、被疑者に被害者の氏名や連絡先を教示しないことがあり得ます。 その場合、相談者さんが強いて和解や示談の...
ご質問に回答いたします。 当欄での記載から判断するよりも、 ご担当の弁護士の判断の方が正確な判断ができるでしょうから、 あくまでも参考として回答いたします。 まず、追起訴分について黙秘していることがどう評価されるかは気になります。...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ご主人が事実を認め、捜査に協力しているほか、ご家族がおり身元がしっかりしていることからすると、逮捕後に勾留はされず、その後は在宅事件として進む可能性もあろうかと思います。 もし勾留をされた場...
別件の窃盗として評価されます。 警察から検察庁に送致された後、処分がきまりますが、 悪質性、常習性、転売目的、前科の有無など様々な事情により処分が変わります。 事情を聴かなければアドバイスしにくいのですが、 少なくとも窃盗は個人法益...
①弁護人が選任されている場合には先生とご相談いただきたいのですが、されていない場合には私選の弁護人を選任することになります。病院への通院、示談交渉の継続ができるかと思います。期限が短いので急ぐ必要があります。 ②こればかりは詳しい事情...
元警察官の弁護士です。 非常に厳しい見通しが予想されます。 転売が100回程度・利益30〜40万円という規模ですので、単なる出来心の万引きとは扱いが変わり、起訴される可能性が非常に高いです。 すでにスマホ・PC・盗品疑いの物が押収...
現在は、在宅での捜査です。 被害者に対して速やかに被害弁償・示談をした方がいいです。 示談ができれば、起訴されず前科が付かない可能性が高まりますので、ネット聞くのではなく弁護士に相談するべきです。
①内容を特定しておくこと、②宥恕文言を入れておくこと及び被害届を出さない誓約文言を入れておくこと、③清算条項を入れておくことなどかと思います。ご参考にしてください。
窃盗と偽計業務妨害罪ですので、非行としては軽いとは言えません。逮捕勾留されていない現段階では鑑別所に収監されるおそれは取調べの態度次第の可能性があります。ご参考にしてください。
在宅事件として手続が進行していると見受けられます。 相談者さんの奥さんは警察署に出頭し、取調べを受ける形になるでしょう。 勘違いで持ち返った場合、矛盾する挙動(相談者さんの自転車のものと確認したか否か、他人のものと分かった後も返還し...
端的にそのような金額では納得できないと伝えるのが1番かと考えます。 単に上げてほしいとだけ伝えても交渉が進まない可能性もあるため、「〇〇万円であれば考える」と自分が納得する金額を伝えるのも一つの方法です。 ただし、相手型が提示してき...
刑事と民事は分けて考えられます。 通常被害品が押収されれば、被害者に還付されますが、手元になければ回収は難しいです。 また。示談は被疑者が望まなければ話し合いのテーブルにもつけません。 民事で交渉するか、損害賠償請求する方法が考えられます。
厳密に申し上げるならば、店内にいても、占有侵害の現実的危険性が認められるとして、窃盗罪の実行の着手と評価される可能性はあります。 他方、相談者さんが当該商品について適切に代金を支払って店外に出た場合、私見となって恐縮ですが、刑事事件...
合意書の内容になります。 店舗に入店を禁止されているだけであれば、建物自体への立ち入りは禁止されていない可能性が高いです。
① 被害者と示談して検察官が不起訴処分にした場合、② 略式起訴になった場合、③起訴されたが2年以下の拘禁刑で特に宥恕すべき事情があった場合は、実刑にならないかと思います。実刑になった場合は、ケースバイケースですが、1年8カ月+今回の罪...
住居侵入・窃盗にあたります。 万引きではないため、公判請求される可能性もあります。 弁護士に相談することをお勧めいたします。
16万円の返還と、残額についての返済期限を定めた上で期日に遅れずに20万円の支払がなされた場合には被害届を出さないこと等を記載した示談書を作成し、書面で残しておくと良いかと思われます。 ただ、すでに警察の捜査が入っているとなると被害...
自分がしてしまったことと向き合い、これからどうなるのか強い不安を感じていることと思います。 あなたが未成年(少年)である場合、大人の裁判とは違う「少年事件(しょうねんじけん)」という特別な手続きで進むことになります。気になるポイント...
元警察官の弁護士です。 現在も親しく遊ぶ仲ということからすると発覚していないのだと思います。 そんな中でご自分の犯した行為を明らかにすれば、被害届を出される可能性もありえます。 ただ、罪悪感からどうしても謝罪したいという気持ちが強...
雰囲気にのまれてしまい、あることないことを言わないようになさるのがいいと思います。 たとえば、5万円を盗んでしまったのに、5万円以上を盗んでしまったと話してしまう等です。 また、本人に文句を言うとか、どこかに逃げる等を話すと、証拠の隠...
はい、高いです。 罪を認めたことは、刑を軽くすることにつながっています。
元警察官の弁護士です。 遺失物横領であり、罪としては軽いです。 初犯ということで、不起訴になる可能性が高い事案ですが、財布や中身が高額だったり、その後お金を使ってしまったなどがあると起訴になる可能性もあります。 その場合には罰金になる...
元警察官の弁護士です。 余罪が懸念される事案のため検察官は勾留請求すると思います。 その後は勾留請求が認められると身柄拘束が少なくとも10日間続くのですが、この間に国選弁護人が付されることになります。 その方と連絡を取り合い、被害弁...