社内 現金窃盗 立替金
弁護士の石井と申します。 以下回答いたしますね。 被害額が2万円と少額で、防犯カメラなどの証拠もあり、定職・住所もあるため、逃亡・証拠隠滅のおそれは低く、捜査されても在宅事件となる可能性が高いです。 また、初犯・少額であり、誤解が解...
弁護士の石井と申します。 以下回答いたしますね。 被害額が2万円と少額で、防犯カメラなどの証拠もあり、定職・住所もあるため、逃亡・証拠隠滅のおそれは低く、捜査されても在宅事件となる可能性が高いです。 また、初犯・少額であり、誤解が解...
親子間での窃盗は、犯罪それ自体は成立するものの罪が免除されるので(刑法244条1項)、警察署は被害届をなかなか受け付けようとしません。質屋への捜査が行われる可能性も残念ながら高くはないでしょう。
意図的に窃盗をしようと鞄に入れたのでないのであれば、故意にかけるため万引きとはならないでしょう。 また、その後事情を説明し精算も済ませているのであれば問題ないかと思われます。
検察庁へ送致された場合でも、検察官は必ず起訴するわけではありません。嫌疑が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、刑事訴訟法248条により起訴猶予として不起訴にできます。したがっ...
万引は,基本的に現行犯です。 現認時におさえないと,犯人が誰かを特定できません。 姿はわかっても,名札があるわけではありませんので,住所氏名を特定できないのです。 したがって,この件が事件になることは基本的にないのです。 ですから,こ...
被害者は無くなっていることに気づいていますが、物が戻ったことで、警察に被害届をだすこともないのではないかと思われます。 仮に被害者から警察に相談があったとしても、防犯カメラがなく、多くの人が出入りする場所ですと捜査のしようがない(犯人...
前科がないこと、全額弁済していること、反省も示していること、再犯防止をしていること等から、執行猶予か、略式の罰金の可能性が高いです。不起訴かどうかについては、身元引受人等を加えて、担当検察官に対して適切に弁護活動をする必要があるかと思...
上記の事情であれば、私の弁護経験からすると、50%から60%程度で執行猶予の可能性があるかと思います。不利な点は130万円と100万円を被害額がこえていること、介護職 仕事中の訪問時であり仕事を利用していることからです。この点がどの程...
被害届を提出しない趣旨かと思います。 そうであれば、警察は事件化しないので、過度にご心配する必要はないかと思います。
取調べ内容は犯行内容を具体的に聞かれる場合が多いです。一般論として被害弁償や示談ができたら不起訴になる可能性あります。
前科なし初犯、窃盗、被害額(公訴事実70万、余罪含めて130万)自白して被害額全額被害弁償済み、の場合、反省をして2度と行わないということを裁判上で話していれば、ほとんどの場合は執行猶予になる事案かと思われます。 担当されている弁護人...
警察の段階で事件処理を終了し、検察庁へ送致しない処分を微罪処分といいます。 犯罪捜査規範の第198条は「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては...
「出入り禁止」という扱いそれ自体は、お相手の同意がなくともお店単独で決めることができます。同意書の形を採るのは、本人も了解していたことを書面に残し後々のトラブルを予防するための工夫に過ぎません。 ですので、同意書への書面がなくとも、...
1週間前トライアルでセルフレジでスキャンせずに商品を万引きしました。食料品5000円分位です。店から、出たところを店の方に呼び止められてそのままバックヤードに行って警察呼んでいるとのことでした。トイレに行きたいと言ってその隙に逃げてし...
様々な考え方があるところですが、一般論として、本人がどの程度反省し、再犯を防ぐための環境が整っているかを重視します。そのため、示談・被害弁償と更生に向けた環境調整の双方が重要です。特に、約1年間に18件の万引きがあるとのことであれば、...
大変不愉快であることはそのとおりと思いますが、店側も万引きの取り締まりをすること自体は適法な行為ですし、やり方についても、今のところ、違法を基礎づけるような事情が判明していませんので、受忍限度内の行為として、慰謝料請求はできないと私は...
入りと出をご自身で整理されるとよいと思います。 被ったときに500円か1000円入ってきます(入り)。 おそらく,手許に入った時に使っていると思います。 使っている金額をレシートがあればレシートで,なければ自分が何を買ったかで整理して...
① 在宅捜査の場合、相手方は通常どおり生活しながら、必要に応じて警察や検察の呼出しを受けて取調べ等に応じることになります。 そのため、捜査の過程で勤務先への照会や家族への事情聴取、自宅の捜索等が行われなければ、会社や家族に知られないま...
示談金の支払いと示談書の締結が重要です。 金庫から複数回に渡り窃盗した事案となると、万引きと比較して逮捕されてしまう可能性も高いように思います。 身体拘束期間が長引くと学校の在籍が難しくなる場合もあります。 法律事務所にて個別に相談さ...
財産犯であること、万引きであることということで、上記事情なのが大きいです。
警察から納付書が届くことはありません。 もっとも、略式命令請求を受けている可能性があります。 検察庁での取り調べは受けましたでしょうか。 略式命令請求を受ける場合、略請という書類を作成しますので、少なくとも一度は検察官の取調べを受けて...
刑事裁判で公判期日が指定され,公判期日を待っている状態なのだと思います。 そのような場合,弁護人が選任されていると思います。 弁護人の方が,この事件の犯人として,今後,二度と同じような犯罪をすることがないようにするために,どのようなこ...
率直なことを言いますと、手書きかPCかで差異はなく、まとめるか分けるかで差異もありません。 というより、本人が述べている再犯防止策は、それだけではほとんど考慮してもらえないと思った方が良いです。 提出するのであれば、 ・具体的に自身が...
警察は民事不介入ですので示談斡旋のようなことはしません。被害者にお金を返すかどうか、被害者が受け取るかは当事者間の問題になります。前科なども影響しますが可能性としては窃盗罪ですので、逮捕勾留や略式起訴などの可能性もあります。ご参考にし...
売った商品と被害品が一致しているとなると、かなり弁解が苦しいでしょうが、 被害品は指輪ですから一致しないはずです。 被害の裏付けができなければ無実であることはわかってもらえるはずです。
以下、相談の背景に記載された事情に限定してお答えします。 本件は自身の職務権限を利用して行われており、犯行態様は悪質と評価され得ます。 余罪の存在から、複数回の窃取行為を行っていたことも悪質性に加味されます。 また、被害額も窃盗事案...
元警察官の弁護士です。 すでに犯人として特定されているので自首は成立しませんが、任意での呼び出しなので逮捕はされないと思います。 なお、被害者が財布を置き忘れ、その後にあなたがトイレに入り、再び被害者がトイレに戻ったら財布が無かった...
相談者さんの被疑事実、行為態様、動機、経緯、被害額、被害者の処罰意思、前科前歴、反省等を踏まえ、検察官が処分を判断することになります。 記載された事情からは、どの様な処分となるかを明確に判断することは困難です。 少なくとも検察官が弁...
20歳未満の方は刑事訴訟法上「少年」とされ、全て家裁送致されます。 成人の処分との大きな違いは、犯罪の重大性よりも犯罪を繰り返す危険性や、改善更正する可能性などが広く考慮されることです。 そのため、生活環境が悪い方や反社会的な生活を送...
窃盗事案で、被害弁済されており、被害届が出されていない場合、不起訴になる可能性は高いように思います。