窃盗での示談金を被害者から脅迫まがいに要求しているのですが、正当でしょうか。

中学3年から高1の4月までに窃盗を4回し、裁判を一度行い、その後もう一度裁判が残っていたのですが更生されてるようなので、とのことで最近不起訴になりました。
ですが、落ち着いたその後、警察が令状を持って家宅捜査に来ました。その間に別件で窃盗していたとのことでした。
窃盗したものは1500円から2000円程度のもので、被害者の方も色々とネット検索していると思うので詳しくは言えないのですが、
警察から被害者の連絡先を聞いて謝罪をし、弁済をしたいと伝えた後、示談金を20万から30万払えといってきました。その後も早く払えとショートメールがきました。
被害者側からの請求は受けないといけませんか?
子供には夫婦で何度となく注意しているのですが、今回こんな結果なのでおとなしく少年院に行ってもらおうと思っています。

>被害者側からの請求は受けないといけませんか?

応じるかどうかは自由ですので、支払いをするつもりはないと伝えてみてはどうですか?

家宅捜査に来た時点でもう示談の意味はないですよね?脅迫まがいに示談金を早く払えと請求してきたので払わなければ罪が重くなるのかと思いまして。特に罪が重くなるとかではないなら示談金は払いませんと言います。