万引き商品の転売で再犯、警察が来るまでの期間と処罰は?

防犯カメラなどで質問者を特定できれば警察から連絡が基本任意での取り調べの呼び出しが来ると思います(逮捕の可能性は否定できません)。全く別の重い犯罪で成人の場合ですが、数か月後に警察から呼び出しが来て弁護依頼を受けたことがあります。 処...

11ヶ月前の盗撮についての相談

盗撮ハンターは過去2回経験がありますが、彼らはお金を脅して取る、恐喝することが目的で警察に通報することが目的ではありません。また、盗撮から11か月経過していることも合わせ考えると、心配は無用と思います。よろしくお願いいたします。

いじめ加害者側として慰謝料の請求への対応

ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...

sNSでの詐欺罪について

詐欺罪の構成要件(欺罔行為、被害者の錯誤、錯誤に基づく処分行為、財産の移転、故意等)を充足する証拠関係が存在する場合、警察・検察から家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける手続が一般的です。 ご心配であれば、関連資料を持参して親御さん...

未成年の詐欺罪について

反省という点では相談者さんにとって有利な情状事実となり得ます。 他方で、余罪が事件化し送致された場合、審理される刑法犯の行為が増加することになりますので、処分が厳しくなることは否定できません。 公共の掲示板では限界がありますので、ご...

未成年時の犯罪が成人後に発覚で実名報道される可能性は?

裁判所の取扱いとして犯罪時少年として原則として匿名になるかと思います。私の弁護経験ですと「罪の内容は、少年事件では逆送致がされないような罪です。」のケースでは報道機関も、裁判所の取扱いにならって報道についても匿名でしているように思いま...

未成年の家出について

17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。

自首した場合の金銭問題など

>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。  「自首」は逮捕回避の選択肢です...

警察に自首 復元など

2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ...

Twitterで児童ポルノをダウンロードしてしまいました。

児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。

息子が不同意性交で訴えられた場合の弁護士探しと対策

息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...

不同意わいせつ罪について

不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、   十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者   (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、    その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、...

児童ポルノ画像の誤保存は法律に触れるか?

児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。

九ヶ月前の盗撮について

絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。

詐欺加害者です。ごめんなさい

保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。

詐欺の加害者です。すいません

①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理...

盗撮による今後のリスク

現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。

Instagramで動画を購入

高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・

少年事件での民事示談、金額交渉の可能性と対応策

金銭賠償に関しては、民事上での損害賠償や慰謝料請求という意味で可能でしょう。一般的には事件が終わる前に示談として民事上の点も含めて解決することが多いですが、示談をしなかったからといって民事上の請求ができなくなるというわけではありません。