少年時の喧嘩が殺人未遂となる可能性と少年法の適用
フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、 通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。
フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、 通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。
この場合の示談は効果ありますか? →示談について被害届の取下げが実際になされれば、示談に関しては問題はないでしょう。 もっとも、未成年の犯罪の場合は示談よりも、本人の内省や二度と犯罪をさせない環境調整などのいわゆる要保護性の観点から...
犯罪を疑われる行為なので、ネットで聞きかじるのではなく、 対応については最寄りの弁護士に直接相談してください。
親御さんに相談された上で、警察への出頭を検討ください。 中学3年生であれば少年事件手続に付されることになります。 進路への影響がご心配の場合、出頭前に最寄り法律事務所で相談されることも併せてお考え下さい。 上記、ご参考ください。
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
在宅捜査で進めていると思われます。 在宅捜査には、身柄事件の様に法律上の期間制限はありません。 捜査主幹の刑事さんの連絡先が分かっている場合、(どこまで回答を得られるかは判然としませんが)折を見て、手続の進展について確認されることも...
起訴されて裁判を受ける時点の年齢で手続きが変わりますので、少年法は適用されず、成人と同様の刑事裁判を受けます。
他人のマイナンバーは確かに個人情報ですが、それを聞いたからといって何かあるわけではないです。ましてや返信がなかったのですから何ら問題ありません。
保管罪の公訴時効(3年)は保管行為を止めたときから起算されますが サーバーから削除された時とか、アクセスできなくなった時とかが考えられます。
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
元警察官の弁護士です。 誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。 そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。 次に、損害賠償につい...
被害金額が200円程度であり、弁償もしているということであれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。
現時点においては何とも言えません。「少年院送致」とならないような弁護活動、付添人活動が必要となります。
この件は、こちらで調べて出さなくてはいけないものなのでしょうか? →慰謝料は、請求する側が金額の根拠とともに提示するものであり、請求を受ける側から提案する必要はありません。 こちらが受けた精神的苦痛等は考慮されるのでしようか? ...
刑事責任は刑法で14歳以上に限定されますので、7,8歳ころの万引きは刑罰の対象とはならないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ケースバイケースです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
まずは、警察が1000件近くある余罪をどこまで捜査するかだと思います。(盗撮は通常初めて盗撮をして検挙のケースはまずなく、何十件も盗撮をしているケースは多くあります。ただ、1000件というのは私は経験したことがありません。)警察もマン...
相手方が18歳以上でしたら、青少年健全育成条例違反の「淫行」にも児童買春にもあたりませんし、まして、掲示板に記載しただけで会っていないなら何ら問題はないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
相談者さんがお聞きになりたいのは、承継的共同正犯ではないかと思われます。 刑法の論点の一つですので、よろしければ基本書等を参照されてみてください。
被害者が捜査機関に被害届の提出又は刑事告訴を行えば、刑事事件になる可能性がやや高いように思います。 被害金額の返済に加えて謝罪を示す示談金の支払いを提案し、被害者との間で示談を締結するのが良いように思います。 被害者が加害者を許し、被...
質問者の行動はキセル乗車の1種に該当し理屈の上では詐欺罪が成立すると思います。しかし、金額がわずかなことから正直に申告しても未払いの乗車賃を支払って終わる、鉄道会社は警察には被害届を出さないと思います(ただし、保証の 限りではありませ...
被害生徒の連絡先がわからないのであれば、警察や学校を介して、 謝罪のうえ示談の申出をすべきでしょう。 ただ、誤使用なのかどうかはきちんと精査する必要があります。 被害生徒側からすれば、部活の先輩と口裏合わせをしているだけだと考えるで...
余罪が複数あるとのことですが、余罪の被害者は余罪について警察が捜査しないと当然に分かるものではないです。捜査しなければ被害者の連絡先が分からないので示談交渉しようがないです。家裁は被害者との示談を重視するのが一般ですから、示談できれば...
少年が被疑者として身柄拘束を受けて警察の捜査を受ける場合は、事件地の都道府県の県警が行います。 この場合は、事件地の弁護士にご依頼されることがフットワークの点でメリットがあるでしょう。 少年事件として家裁に移送された後は、速やかに少...
盗撮は通常余罪が多数あるものです。警察の心証が悪いとしても、少年事件は少年の保護育成を目指すものであり、成人の事件のように刑罰により矯正を図るものではないので、初犯であれば少年審判の結果は変わらないと思います。軽微な盗撮で余罪がない事...
ご回答いたします。 どの範囲でどのように回答するかは客観的な証拠によりけりです。 少年事件の場合には環境調整に重きが置かれると言われますので、心当たりのある行為を認めることによって結果が大きく左右されるのであれば別ですが、客観的証拠が...
法的な不利益はありません。 弁護方針については、依頼している先生とよく相談されるとよいでしょう。 セカンドオピニオンをご希望される場合は、弁護士に依頼して、詳細な相談をするとよいでしょう。
悪質な事案です。可能性は否定できません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
14歳より小さい頃に祖父母の経営している法人化されている会社でレジから横領し私欲に使っていました。 祖母が許してくれて今は亡くなっている為事件が発覚する事は無いのですが、 警察に言いに行った方がいいのでしょうか。 →代表者が許したとい...
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士藤本顯人です。 ご質問に回答いたします。 非親告罪というのは、告訴が必要か否かであって、被害届の要否とは異なります。 そして告訴状と被害届は異なります。 警察は、被害届を受けていない事件は原則と...