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公訴時効は延長されていますが、罪名ごとの判断ですので、弁護士に直接相談して回答をもらってください。 被害申告があれば、端末を押収されて解析されると思います。
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公訴時効は延長されていますが、罪名ごとの判断ですので、弁護士に直接相談して回答をもらってください。 被害申告があれば、端末を押収されて解析されると思います。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、そういう年齢だという認識がなければ、不同意わいせつ罪(176条3項)は成立しないことになります。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。。 3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 〔令五法六六本条改正〕
13歳未満だと思われる人とビデオ通話サービスで裸体の見せ合いをしてしまいました。 だと、不同意わいせつ罪がファーストチョイスです。 重い罪なので、行為者が少年でも逮捕される危険があります。
外国サーバーに児童ポルノを保管すると、外国警察から日本警察に連絡されて 単純保管罪(7条1項後段) 単純所持罪(7条1項) を疑われて、捜査を受けることがあります。検挙事例があります。逮捕されることは稀です。 送った人は提供罪で逮捕されることがあります。
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 1 刑事上の責任について 今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。 ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。 2 民事上の責任について バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。 「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。 3 特定少年(18・19歳)の扱いについて 2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。 4 今後の流れ・留意点 まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。 もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理で立件されずに終わっています。 ③こちらもすでにお伝えしているとおり、民事上請求する根拠がないので、内容証明が届く可能性はほぼ0に近いでしょうし、万一届いたとしても謝罪をしろとか単なる感情的な文書くらいでしょうから、無視すれば良いでしょう。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
オンラインサーバー上に児童ポルノを載せるのは 単純保管罪(7条1項後段)を疑われる行為です。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
心中お察ししますが、結論から申し上げますと何も起こらないと思います。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気を付けください。
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
金銭賠償に関しては、民事上での損害賠償や慰謝料請求という意味で可能でしょう。一般的には事件が終わる前に示談として民事上の点も含めて解決することが多いですが、示談をしなかったからといって民事上の請求ができなくなるというわけではありません。
ご質問ありがとうございます。 今後どのような処分になるかは、ご記載の事情の他、具体的事情によりますので、回答が難しいです。 ご質問者様としては、速やかに、ご両親等の保護者の方と一緒に、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをお勧めいたします。 具体的な事情によって、生活環境を改善したり、被害店舗と示談をしたりする必要があると思います。 可能であれば、警察署に行く前に弁護士に相談するといいですが、時間の問題もありますので、保護者の方と一緒にご検討ください。 ご参考にしていただければ幸いです
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
万引きは現行犯以外は逮捕されないと言われることがありますが、これは虚偽です。 いつ警察が来るか分からないとおびえ続けるのが嫌なら謝罪した方がいいですし、 このままばれないことにかけたいのなら謝罪は不要です。
他人の自転車を間違って乗って帰ってくるというのは、 正直俄かに信じがたいというのが率直なところです。 鍵の問題やサドルやギアなど含め同じ条件で同じ場所にというのが有り得るのかという点です。 防犯登録を基に所有者に確認をしているでしょうから、 示談を検討することになるでしょう。
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相談所に一時保護される形で身体拘束を受けることはあるでしょう。
こちらの質問だけでは証拠の関係がわかりにくいので判断つきにくいですが、今後捜査が及ぶ可能性は低いかと思われます。 心配でしたら事前に弁護士に相談依頼されておくのが良いでしょう。
取り調べを受けました個人情報も全て言いましたこれって学校に連絡は行くのでしょうか →家裁送致される事件であれば、素行調査として学校にも調査が入りますので、学校に連絡がされる可能性はあります。
示談の内容にもよりますね。 最寄りの弁護士に弁護士に相談してください。 以上です。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
国選付添人を付すことが可能な事件か否かによって対応は変わると思われます。 まずは、現在の私選の先生を解任される前に、少年を担当する家庭裁判所の少年係に連絡され、私選弁護人を解任した場合に国選付添人を付すことが制度上可能かどうか確認されてください。 次に観護措置の期間ですが、観護措置決定(家裁送致)がなされてから約4週間が観護措置の期間となりますが、4週目の家裁の審判廷の空き状況、裁判官の予定次第で、4週目のいずれかで審判日が決定されることが多く、少年審判までが観護措置の期間となります。 通常は、観護措置決定されてから平日の日中、親権者の面会は可能です。 念の為に、事前に少年鑑別所に連絡して確認されることをお勧めします。