子供の不祥事に関する責任問題についてのご相談
元警察官の弁護士です。 3つ問題になると思います。 1つ目は、器物損壊罪になる可能性 2つ目は、刑事責任が生じるのか否か 3つ目は、民事上の責任について、親御さんが責任を負うのか、子供が負うのか 、それとも両者負うのかです。 1つ...
元警察官の弁護士です。 3つ問題になると思います。 1つ目は、器物損壊罪になる可能性 2つ目は、刑事責任が生じるのか否か 3つ目は、民事上の責任について、親御さんが責任を負うのか、子供が負うのか 、それとも両者負うのかです。 1つ...
元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...
捜査機関が、Mega Limitedに対して通報した可能性もありますし、Mega Limitedが独自に違反を発見して閉鎖した可能性もあります。 いずれにせよ、現時点でどちらの可能性が高いという判断は困難です。
少年事件手続では、環境調整(更生に資する方向での少年の環境整備)が一つの判断要素として重視されます。 親権者(法定代理人)の遵法意識や再犯防止に対する決意という点で、環境調整の要素が不利に斟酌される可能性はあります。 在宅事件として...
下着が写っていないのであれば、事実認定としては微妙ながら、仮にスカート内が写る現実的な危険性が認められるのであれば、該当する可能性があるのは性的姿態撮影の未遂罪です。 しかし、現実問題として現行犯人として身柄を確保され、スマートフォン...
成人の事件と異なり、被害弁償がされているかどうかということよりも、その子の更生のために審判を行うべきかどうかが重要視されますので、成人の事件と比べれば、示談の重要性は低くなります。そのため、成人事件のように示談の有無が終局処分を左右す...
刑法第41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。 他方で、少年法第3条第1項は「次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。」としており、 同項第2号は「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少...
私の経験の範囲でお答えさせていただきます。 2か月前のことで、その後特段に警察から呼び出しなどなければ、あるいはその女性から連絡を受けたなどなければ、今後の逮捕の可能性は低いといえるでしょう。捜査機関も証拠がないと動けないので。図書...
>万引きの後日逮捕には盗品がないと逮捕できないと聞きました。本当なのでしょうか? 被害物件がなければ犯罪の証拠物がないため立件を最終的に見送ることにした、ということは実務では目にしますが、防犯カメラの映像等で犯罪を行ったと認めるに...
状況からすると、過失の器物損壊罪ですから、刑法犯罪としては立件できない可能性が高いです。 ただし、状況からすると故意による器物損壊を疑われ、警察が捜査を開始する可能性があります。 また、より怖いのは器物損壊罪よりも民事上の損害賠償請求...
児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...
慰謝料5万円。原付がなくてバイトの行けなかった1か月分のバイト代8万円。新しい原付の登録費1万円。これらを合わせて20万円請求するつもりですが可能でしょうか?との点は、可能かと思います。ただ、慰謝料ではなく物損として中古価格の5万円に...
元警察官の弁護士です。 流石に時間が相当経過しているように思うので、仮に通報されていたならば、もっと前に警察から連絡が来たりしていてもおかしくないです。 何事もない時間経過の状況からすると、警察が捜査していない可能性がうかがえます。...
触法少年は、犯罪少年(14歳以上)とは異なり、刑事罰はありません。 警察の目的も処罰が目的というわけではないです。 ただ、被害者の保護者からの要求などもあって通常の事件同様の対応はせざるを得ません。 なお、児童相談所への通告、その後...
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
>警察の方は、学校内での盗撮事実がなければ連絡行かないかと思いますと言われていました。 それは、警察から学校に対して、捜査のために連絡をすることはない、という趣旨です。 家庭裁判所送致後、少年審判を開くことを前提に、調査官に裁判...
元警察官の弁護士です。 中学生の時であっても、その行為時点において14歳未満であれば、犯罪として処罰されないことから逮捕されることはありません。 もっとも、刑法に触れる行為をした少年(触法少年)ということで、家庭の監護状況なども踏ま...
数年前万引きをしてしまった高校生です。現在は心を入れ替え以降一度もしていません 数年前の万引きが立件されることなどはあるのでしょうか?総額1万行くか行かないかぐらいだと思います →窃盗罪の時効は7年ですので、その期間は立件される可能性...
刑事訴訟法第250条第2項は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」とし 同項第4号は「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」と規定して...
元警察官の弁護士です。 直後に誤りに気づいて店員に申告していることから、犯罪として言われることはおよそ考え難いです。
今回の件は家庭裁判所から逆送されて、前科がついてしまう可能性はありますか? →逆送の対象となるのは殺人や強盗致傷などの重大犯罪といったよほどの事情がある場合です。 それらと比較すれば酒気帯び運転は軽微な犯罪ですので、逆送される可能性は...
上記事情ですと窃盗も非行事実に入ってますので裁量で裁判所が国選付添人を付される可能性はあるかと思います。鑑別所で少年と面会して聞いてみては如何でしょうか。国選付添人がついたとしても必ずしも保護者の連絡先をすぐに知るとは限りませんので家...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラから行為者を特定するのに時間がかかる場合があるにせよ、3年半はさすがに時間がかかりすぎです。 今後捕まる可能性は非常に低いと思います。
公訴時効を経過していなければ、捜査の対象となる可能性は否定できません。 他方で、事件から時間が経過する程に証拠は散逸する傾向にあるため、捜査が行われる危険性は減少していく印象を受けます。
少年事件が刑事事件と違うのは、少年の可塑性(未成熟ゆえの更生可能性の高さ)を尊重して、事件の重さだけではなく、社会に復帰したあとの教育・監督体制が充実しているかが重要です。 刑事事件の場合、販売額が多ければ、初犯でも実刑がありえますが...
元警察官の弁護士です。 こちらでの回答は限定的になってしまうので、一度、お手持ちの資料全てを持参して、弁護士と面談した方が良いです。 刑法的には詐欺の片棒を担がされている認識がない(故意がない)として、犯罪の成立を争う余地があると...
元警察官の弁護士です。 一年以上温めるということは殆どありません。 あるとすれば、犯人特定に非常に難航するようなケース(ポイントカードやクレジットカード、車のナンバーなどで判明せずに、地道な捜査をする必要があった)です。
「操作」→「捜査」の誤りです。
何も起こらないこともあり得ます。 ただ,相手が被害届を出した場合,警察の取り調べを受け,家庭裁判所での聴取と審判を受けることになると思います。 経験的には,逮捕されたり,勾留,観護措置派とられにくく,保護観察になると思いますが,そうな...
>このような場合は弁護士さんに依頼したら謝罪する機会を設けてもらえる可能性があるのでしょうか? 弁護士が警察に連絡を取り、警察が被害者側の意向を確認して被害弁償を受ける意思があり、連絡を取ることを拒否しない場合に限り、被害者の連...