間違えて商品をバックに入れた場合会計しても万引きでしょうか?
元警察官の弁護士です。 直後に誤りに気づいて店員に申告していることから、犯罪として言われることはおよそ考え難いです。
元警察官の弁護士です。 直後に誤りに気づいて店員に申告していることから、犯罪として言われることはおよそ考え難いです。
今回の件は家庭裁判所から逆送されて、前科がついてしまう可能性はありますか? →逆送の対象となるのは殺人や強盗致傷などの重大犯罪といったよほどの事情がある場合です。 それらと比較すれば酒気帯び運転は軽微な犯罪ですので、逆送される可能性は...
上記事情ですと窃盗も非行事実に入ってますので裁量で裁判所が国選付添人を付される可能性はあるかと思います。鑑別所で少年と面会して聞いてみては如何でしょうか。国選付添人がついたとしても必ずしも保護者の連絡先をすぐに知るとは限りませんので家...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラから行為者を特定するのに時間がかかる場合があるにせよ、3年半はさすがに時間がかかりすぎです。 今後捕まる可能性は非常に低いと思います。
公訴時効を経過していなければ、捜査の対象となる可能性は否定できません。 他方で、事件から時間が経過する程に証拠は散逸する傾向にあるため、捜査が行われる危険性は減少していく印象を受けます。
少年事件が刑事事件と違うのは、少年の可塑性(未成熟ゆえの更生可能性の高さ)を尊重して、事件の重さだけではなく、社会に復帰したあとの教育・監督体制が充実しているかが重要です。 刑事事件の場合、販売額が多ければ、初犯でも実刑がありえますが...
元警察官の弁護士です。 こちらでの回答は限定的になってしまうので、一度、お手持ちの資料全てを持参して、弁護士と面談した方が良いです。 刑法的には詐欺の片棒を担がされている認識がない(故意がない)として、犯罪の成立を争う余地があると...
元警察官の弁護士です。 一年以上温めるということは殆どありません。 あるとすれば、犯人特定に非常に難航するようなケース(ポイントカードやクレジットカード、車のナンバーなどで判明せずに、地道な捜査をする必要があった)です。
「操作」→「捜査」の誤りです。
何も起こらないこともあり得ます。 ただ,相手が被害届を出した場合,警察の取り調べを受け,家庭裁判所での聴取と審判を受けることになると思います。 経験的には,逮捕されたり,勾留,観護措置派とられにくく,保護観察になると思いますが,そうな...
>このような場合は弁護士さんに依頼したら謝罪する機会を設けてもらえる可能性があるのでしょうか? 弁護士が警察に連絡を取り、警察が被害者側の意向を確認して被害弁償を受ける意思があり、連絡を取ることを拒否しない場合に限り、被害者の連...
>合成アプリ等を用いて未成年の顔と成年の裸体を緻密に組み合わせただけの合成写真は、児童ポルノに該当しうるのですか? 完成後の画像が局部等を露呈した画像であった場合を前提とすると、生成AIで作られた性的ディープフェイクを児童ポルノに当...
示談の申出があるか否かは、被害者側の対応次第だと思われます。 弁護人がいれば、検察官を通して被害者に確認した上、(弁護人に限定して)連絡先が開示されることがあります。 また、謝罪文を受け取るか否かも被害者側の意向次第になるでしょう。...
微罪処分となっているのであれば、これで終わりだと思います。改めて被害届が出されることは通常は考えられないと思います。 ご参考までに。
被害にあった店舗の関係者がそのように言っていたのであれば実際にあるのだと思いますが、わざわざ何年も待つというケースはほとんどないかと思います。
未成年者の性的ディープフェイク というのが、警察の見解で児童ポルノに該当するとする場合には、外国警察からの通報によって、単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索とか取調とか)を受ける恐れがあります。
今後はあまりそういう相手にはかかわらない方が良いでしょうが、とりあえず今回のことだけで逮捕される可能性は低いと思います。
当該RMTサイトで購入者へ連絡する機能があれば、キャンセル、返金をしたい旨の連絡を入れて、返金額を確保しておくくらいができることと思われます。 ゲームについてのRMTと思われますが、RMT自体がゲーム規約に反する場合もあり、購入者とし...
息子さんの行為自体は私有地の所有者に対する不法行為に該当する可能性があります。そのため、相手に生じた損害を支払う必要はあるのでしょうが、200万円近くの損害が生じたのかどうかは相手の方で立証する必要があります。 どのように対応すべき...
元警察官の弁護士です。 万引きの場合には、犯人の犯行映像がある場合には、遅くとも数ヶ月以内には発覚すると思います。 今回の場合ですと、防犯カメラや目撃もないか、あっても不鮮明で特定できない上に、店舗で足がつく(店を訪れた際の車のナン...
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用...
万引き行為から2年程度経過しており、逮捕される可能性はほぼないと思います。 共通テストについては、追試験の対象者は、①疾病(インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス・風邪等を含む。)・負傷による試験を受験できない者、②試験場に...
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これら...
仮に相談者さんの言う通り、警察が相談者さんの万引き事件について捜査を行っている場合、将来的に刑事事件として立件される可能性は否定できません。 他方、逮捕は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等からその実施が判断されます。 捜査の対象となっ...
大変お辛いことと思います。 ご記載の限りでは、相手方保護者の行為が法的問題にはならないように思います。 弁護士の関与形態としては、学校や相手方との交渉代理を弁護士に依頼して窓口を一本化することで、直接対応する精神的負担を減らすことが...
①家庭裁判所への送致、処分を受ける可能性 ②学校側から処分を受ける可能性 ③損害賠償請求を受ける可能性 などが考えられます。
家庭裁判所の裁判官は、行為態様、悪質性、被害内容、被害者の処罰意思、前歴、可塑性、周辺環境等を総合考慮して少年事件の処分を判断することになります。 その際、通学中の学校に照会を行い、学業成績、就学状況、学内生活等の報告を書面で求めるこ...
非常に身もふたもない言い方となりますが、すでに解決済みの事件(特に本件は刑事未成年であり、家庭裁判所が関与する手続が今後考えづらい)において、相手の要望通りに支払うメリットは全くない状況です。 一般論として、刑事事件で示談を念頭に置...
逆送致になった場合には、そういった事情は社会的制裁の一つとしてこちらに有利に作用することが多いです。
最近は、ネット犯罪は警察へ刑事告訴すれば刑事事件として取り上げて貰える事案が増えつつあるので、詐欺罪で警察が捜査する可能性はあるでしょう。詐欺には罰金刑がないため、不起訴処分で終わらない場合は正式に起訴されることになることにも注意する...