特定少年が刑事事件に関与、親や友人に知られるリスクは?
事件の内容によっては、親族や学校、職場等に捜査機関が事情を聴取する可能性は否定できません。 また、少年事件は原則非公開ですが、逆送されて公判手続に移行した(起訴された)場合、特定少年の事案は報道される可能性もあることに留意ください。
事件の内容によっては、親族や学校、職場等に捜査機関が事情を聴取する可能性は否定できません。 また、少年事件は原則非公開ですが、逆送されて公判手続に移行した(起訴された)場合、特定少年の事案は報道される可能性もあることに留意ください。
監視カメラで行為している貴殿の姿を特定→監視カメラで自動改札を通過する貴殿を確認→その時間の自動改札通過の貴殿のICカードで貴殿の名称住所を特定 この後、任意捜査か逮捕かは不明
被害者の方が警察に被害届を出した場合、事件として捜査が着手される可能性は否定できません。 他方で、被害者の方が頻繁に防犯カメラ映像をチェックしているかどうかは不明です。 ご心配であれば、警察に自ら報告することも検討されてみてください。
条例は 青少年を処罰しないという規定がある場合でも、保護処分になりうるという判例があるので、やっていいということにはなりません。 児童ポルノ製造罪は、故意犯ですが、警察の捜査は 児童と知っていたという疑いで始まります。
極論ですが、公訴時効の期間内は逮捕・処罰される危険性があることは否定できません。 なお、窃盗罪とすれば公訴時効は7年です。
ご理解いただけると思いますが、防犯カメラに限らず、様々な可能性がございます。
学校側の退学処分の権限も無制限ではなく仮に、学校側が退学処分とした場合でも、少年側の弁明を聴く手続きがしっかりとられていない、処分が重すぎる等を理由に、学校側は裁量権を逸脱している、退学処分は無効と判断される可能性があります(現に、少...
今では本当に卑劣な事をしたと反省しており、私は自首を検討中です。また今からでも刑事告訴される可能性はありますか? →実際にご相談内容のような行為をしたのであれば刑事告訴される可能性はゼロではありませんが、年数が経っているため可能性とし...
もし、その女性が警察に被害届を出した場合、鑑定で私だと特定されてしまいますか? →肘しか当たっていないのでしたら、DNAと指紋から特定するのは難しいでしょう。 ご相談内容を拝見する限り、肘が当たった際に店内で問題となっていないのでした...
なんの準備もしないで、警察に出向いても、それは「自首」として記録されてないと思います。あとあと捜査されたときに自首として扱われるかもわかりません。そうなることはままあるので、弁護士に自首の要件を満たすような書面をつくってもらって、提出...
盗撮案件のほとんどが現行犯逮捕の事案であり、通常逮捕の事案はほとんどないと思います。また、そもそもご質問者様のご報告の状況からしますと、条例が規制する盗撮には該当しないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
私自身は、そのような時期にそのような状況の人を弁護したことはありませんね。 ただ、中学校の卒業式に出ることが出来なかった少年はいました。 なお、逮捕するかどうかは事件の内容や逃亡、罪証隠滅のおそれなどから判断されるので、受験生なら逮...
被害者にしても被疑者にしても、 警察が勝手にアカウント削除する権限はなく、 勧告とか説得してやってるので 消すように説得勧告することはあると思います。
>被害者側からの請求は受けないといけませんか? 応じるかどうかは自由ですので、支払いをするつもりはないと伝えてみてはどうですか?
児童と知らなかった場合に適用可能性があるのは 青少年条例の児童ポルノ要求行為です。 規定がある自治体と規定がない自治体があります 罰則にもばらつきがありますが、公訴時効は3年と思われます。 なお、 捜査機関が検討する罪名としては 刑...
現在19歳とのことですから、すでに成年年齢に達しておられます。 満20歳になられますと、特定少年ではなくなりますので、完全な成人と同じ刑事手続のラインに乗ります。 今後どうなるかは警察の判断に委ねることとなりますので、しばらくお待ちく...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、今後警察が家に来たり、逮捕される可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
大変お悩みのご様子ですが、すでに2か月も経過しているとのことですから、とくに刑事事件化はしていないと思います。ご安心ください。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
注文後撮影の場合は 児童ポルノ製造罪(7条4項) 青少年条例違反(要求行為) など複数の罰条が考えられます。 定石としては、重い製造罪容疑での逮捕が先行して、児童と知らなかったという弁解が通れば、青少年条例違反(過失犯)に切り替...
各行為は問題があるでしょうが、逆にそこに付け込んでエスカレートした要請をする(金銭を求めたり)相手もいます。 一言謝罪の上で、そのあとは、様子を見るのがよいでしょう。 金銭請求などがあれば迷わずに警察に相談されてください。
お住まいの自宅(持ち家、賃貸問わず)の火災保険やお子様と同居している方が加入している保険(傷害保険、自動車の任意保険等)の特約を確認してみて下さい。 日常生活中にお子様が他人に怪我をさせてしまった場合に保険から賠償の支払をしてもらえ...
社会に戻れます。 微罪なため、起訴するまでもないと言うことです。 これで終わります。
仮に捜査当局が廃棄物処理法違反として捜査しているとしても、正直な話、どこまでの捜査を行うのかは判然としません。 参考に申し上げるならば、捜査機関には捜査比例の原則という枠組みが課せられています。 これは、被侵害利益の重さに見合うほどに...
発覚しても、注意で終わるでしょう。 自首の必要はないですね。 通報する人もいないでしょう。 送検もないでしょう。 精神疾患治療ですね。
「刑務所に行くことはない」かどうかがご質問の趣旨であるとしますと、回答としては「刑務所に行くことはない」となると思います。ご質問者が現在未成年者で、「審判不開始」で終わるような軽微な行為をされたにすぎないとしますと、心配は無用と思います。
リツイート行為は、それで閲覧される可能性が増える場合には、公然陳列罪で検挙される恐れがあります。 公然陳列罪は、逮捕される人もいれば、逮捕されない人もいます。
前回質問で内藤先生が回答されている通り、刑事事件となる可能性は低いように思われます。事件化し、実刑判決の上で刑務所に行くことになる可能性は低いでしょう。
事案軽微。加害者年齢、謝罪していることから、事件化はないでしょう。 こじれたり、トラブルようなら、直接弁護士に相談するといいでしょう。
児童ポルノ・児童買春法についていえば、原則は故意犯で、使用関係があると、過失でも処罰されます。 具体的な事件については、弁護士に直接相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H...