児童の年齢詐称について
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
事実関係が乏しいので罪名が絞れませんが、 撮影済みのものを送ってもらった場合には 児童ポルノ所持罪 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 要求後撮影していた場合は 児童ポルノ製造罪・所持罪 児童ポルノ要求行為(...
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。
検索履歴や購入履歴があっても、 現状では、削除済みであれば立件や起訴はされないということです。 あくまで現時点の話です
ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。 そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...
青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...
①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか → 少年法第17条1項の「審判を行うため必要があるとき」に該当する場合には、少年鑑別所への送致(2号)がなされる可能性はあります。 もっとも、在宅での捜査がなされているということは、両親の...
ご自身が盗撮をされていない状況であれば、仮に何か相手や警察から連絡が来ても、その旨しっかりと説明し、インターネット上で拡散の被害にあわれるようなことがあれば発信者情報開示をし、投稿者を特定した上で慰謝料請求や削除、謝罪を求める形となる...
影像送信罪は 対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 記録罪は、情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為...
こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...
裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と...
性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...
特に何か刑事的な責任を追及されるようなケースとはならないでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
あなたの知人も含め誰かが高校に連絡する可能性はあるかもしれません。 処分に関しては何をしたかによるかと思います。
試験観察は、保護観察中の少年が再犯を犯した場合に再度の保護観察のような感覚で安易にとらえる少年が多いのですが、一般的にかなりレアだと思っておいた方がよいでしょう。 少年側の事情では、前回保護観察時とは異なるよほど強力な家庭での見守りや...
そもそも、触法少年の行為は犯罪行為に該当しません(14歳未満ですから犯罪責任能力がありません)。当然ですが警察も司法も動くことはありません。
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。
オンラインストレージ会社が気付いて警察に通報したとき 入手先が捜索を受けたとき などには捜査を受けることになります。
>密室だから風邪ひかないかなと思って、意識的に息吐き出してたんですけど(風邪をひいてる訳では無い)これは犯罪成立しますか 仮に風邪をひいていたとしても、犯罪が成立すると考えるのは困難です。
制服だけでは決まらないでしょうが、 一要素にはなります。
頒布=不特定又は多数への送信ですから 不特定の少数であれば1人でも頒布になります。 わいせつ図画販売被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(う)第1861号 【判決日付】 昭和62年3月16日 【判示事項】 わいせつ...
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/jinkenkyusai/ ひとまず、専門の弁護士に直接ご相談いただき、アドバイスを受けていただくのがよいかと存じます。
児童による援助交際の場合、売買春行為そのものの罰則はありませんが、 SNSなどでの誘引行為(広告)を売春防止法違反と捉えて、犯罪少年として検挙されることがあるので、注意して下さい。 売春防止法第五条(勧誘等) 売春をする目的で、次...
7年前の出来事であれば、今から謝罪に行かれたとしても店舗側としても対応に苦慮することになります。 十分反省されてるお気持ちはわかりますが、より店舗側に面倒をかけても仕方ありません。 忘れていただくのがよいのではないかと思います。
胸を教えてもらえないか」と聞いてしまいました。ここでの「胸」とは「胸の大きさ」について聞いたつもりでしたが、そこで女性は、身長、体重の情報と、顔写真と胸を露出した写真を送ってきました。また、その際に私の性器を写した写真を要求されました...
ご質問ありがとうございます。 ご質問の趣旨は、風邪を引きやすい、密室に居たにもかかわらず、 風邪を引かないようにするための何らの対策も取らなかったことが何らかの犯罪に当たるかということであると思われます。 仮にそのようなご質問であ...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、「実況中継」の内容その他の現場の状況によっては、加害行為を煽ったことで被害を大きくしたとか、加害行為を心理的に後押ししたといった評価を受けて、幇助の罪が成立する余地がある...
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
捨ててから2,3日経過しているのであれば、特に問題とされずゴミとして処理されている可能性が高いと考えられます。 したことをなかったことにもできませんし、そのまま何もせず、何か連絡あればその時に対処するほかないと思います。
警察にバレると児童ポルノの提供とか製造罪が検討されるでしょう。 少年であれば双方検挙されて家庭裁判所に送られます。少年院に入ることはありません。 20歳になると、通常の刑事事件ですが、犯行時少年の場合には「少年のとき犯した罪によ...