未成年者による原付盗難事件、主犯の13歳に与える法的影響は?

12月頃にかけて友達が2人原付をパクリました。AさんがBさんに原付を盗んできてと指示されて盗んでしまいそれが警察にバレてしまいました、Bさんは主犯で何台か盗んでいます
Bさんは13歳なのですがAさんは17歳です
この場合Bさんはどーなりますか

Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相談所に一時保護される形で身体拘束を受けることはあるでしょう。