国選弁護人、少年鑑別所にについて教えてください。
少年事件で鑑別所に入ったタイミングでも国選弁護人はお願いできますか?
また、50万円以下というのは家族は関係なく、入っている本人の、ということでしょうか。
今まで私選弁護人の方にお願いしていたのですが元々遠方で拘留されておりそちらの弁護士さんだった為、鑑別所に収監されるタイミングでこちらの国選弁護人に切り替えを考えています。
今の方には結果は変わらないと思うから国選でいいと思うと言われました。
私選弁護人の方がいいのでしょうか?
別件ですが、今日が処分日なのですがこちらの鑑別所に収監されるのが遠方の為か日程が決まっておらず近々と言われました。
その場合収監された日から1ヶ月なのでしょうか?
また、収監されてから何日程で面会に行けますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
国選付添人を付すことが可能な事件か否かによって対応は変わると思われます。
まずは、現在の私選の先生を解任される前に、少年を担当する家庭裁判所の少年係に連絡され、私選弁護人を解任した場合に国選付添人を付すことが制度上可能かどうか確認されてください。
次に観護措置の期間ですが、観護措置決定(家裁送致)がなされてから約4週間が観護措置の期間となりますが、4週目の家裁の審判廷の空き状況、裁判官の予定次第で、4週目のいずれかで審判日が決定されることが多く、少年審判までが観護措置の期間となります。
通常は、観護措置決定されてから平日の日中、親権者の面会は可能です。
念の為に、事前に少年鑑別所に連絡して確認されることをお勧めします。
承知しました。ありがとうございます。
もし付けれると回答があった場合息子本人から鑑別所の職員に申し出れば良いのでしょうか?
ということはまだこちらには来ていませんが処分日の今日観護措置は決まったようなので今日から約4週間なのは変わらないということでしょうか?
成人の場合の国選弁護人の制度と少年の場合の国選付添人の制度は性質がかなり異なります。
家裁の書記官に連絡される際、選任が可能な場合にどういった手続が必要なのかも併せて確認されてみてください。
承知しました。
まだ身柄はこちらにない状態ですが明日電話しても大丈夫でしょうか?
その場合名前を言えば伝わるものでしょうか?
観護措置決定が出たという事は、既に検察から家裁に少年の事件は送致されていることを意味します。
少年の名前と相談者さんの少年との関係を伝え、確認されたいことをお尋ねください。
承知しました。
大変参考になりました。ありがとうございます。