レジ金からお金を取ってしまった。通報はされておらず、本社の判断を待っているが、逮捕の可能性はある?
大学1年19歳です。 私は奨学金を切り崩しながら大学生活をしていましたが、親との約束で奨学金は使わないとしていたので、それを補填しようと10月頃から月に3回ほどのペースでバイト先のレジからお金を抜き取ってしまい、合計12万円ほど着服してしまいました。営業担当の方から話をされ、事実の確認と顛末書を書いて、処罰は本社が決めることだから今はまだなにも言えないと帰されました。正直に話してくれたし警察沙汰にはしたくない、とのことでした。サークル費や食費にあてていたので全てにおいて自分のために、自分のことしか考えずに行動してしまいました。
この場合どれほどの処罰を受けるのでしょうか?抜き取った分の返金プラス罰金は発生しますか?19歳は特定少年にあたるようですが、処罰の重みは変わるのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。
以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。
1 刑事上の責任について
今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。
ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。
2 民事上の責任について
バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。
「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。
3 特定少年(18・19歳)の扱いについて
2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。
4 今後の流れ・留意点
まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。
もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。