少年事件での民事示談、金額交渉の可能性と対応策

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少年事件の傷害事件についてです。(加害者側です) 2ヶ月ほど前、息子が傷害で逮捕されました。警察に勾留されている間に被害者側に謝罪をまずしなくてはいけないと思い、連絡をしたところ、弁護士を通すように言われ、その後、国選弁護人の方が連絡をとって下さりましたが、「折り返します。」の返事だけで、一向に連絡もなく、着信を残すにも、返事がまったくなく、謝罪、示談ができていないという最悪の形で……勾留→鑑別所→家裁で審判が下り、保護観察処分になりました。そして刑事事件としては終わりました。それから2週間後に被害者から連絡をとりたいと警察に連絡があり、私が連絡をとりました。ケガもたいしたことないのですが、病院代だけでいいので支払いをしてほしい。示談金などはもういらないと言っていましたがそれから2日後に、弁護士をたてると連絡があり、慰謝料請求などをすると話しが180度かわりました。連絡はこれからは代理人をたてるから、直接連絡はしないところころ言っていることがかわり、困惑しています。刑事と民事は別に考えないといけないのはわかっていますが、少年事件で鑑別所まで行き、息子は刑事事件の刑は償ってきたと思います。民事の示談は刑事事件の判決前に少年事件なら行うのが一般的な流れかと思うのですが、連絡をとれなかった理由として、仕事が忙しかったからと仰っていますが、なんか腑に落ちないです。やはり、こういう状況でも民事の示談として示談金を払わなくてはいけないのでしょうか?または、向こうが提示してくる金額を減額できるのでしょうか?

まるお さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 金銭賠償に関しては、民事上での損害賠償や慰謝料請求という意味で可能でしょう。一般的には事件が終わる前に示談として民事上の点も含めて解決することが多いですが、示談をしなかったからといって民事上の請求ができなくなるというわけではありません。
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この投稿は、2025年2月3日時点の情報です。
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