弁護士法人心 越谷法律事務所
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不特定または多数人がいる場所での露出は公然わいせつ罪になります。 見ていた人がいたり、防犯カメラで後に判明したりした場合は、トレーニングジムという一般私人が看守する私的空間で、かつ不特定多数人が集まるという場所の性質に照らし、逮捕の可能性もあります。 もっとも、露出行為が誰にも判明していないのであれば、犯罪が表に出る可能性も乏しくなります。 心配や不安はごもっともですが、むやみに名乗り出ることは、自首するよりも不利益が大きくなる可能性があります。
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