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微罪処分となっているのであれば、これで終わりだと思います。改めて被害届が出されることは通常は考えられないと思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 どの範囲でどのように回答するかは客観的な証拠によりけりです。 少年事件の場合には環境調整に重きが置かれると言われますので、心当たりのある行為を認めることによって結果が大きく左右されるのであれば別ですが、客観的証拠があるのであれば誠実に回答とべきであると思います。 懸念されるのは、客観的に否定し難い犯罪であるのに、不合理な弁解をしているものと不利に評価されてしまうことです。
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