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>1.成人同士の援交にて、発覚した場合男側は捕まるのでしょうか? 場合によっては、売春防止法の適用対象だとは思いますが、一般的な買春行為については罰則規定が無いので、「捕まる」ことは無いと思います。 >2.対価を与えての行為が援交にあたると私は認識しているのですが、プレゼント感覚で金品を与えた場合も援交になってしまうのでしょうか? 交際=恋愛感情あり、と定義すれば、恋愛感情が無く金品目的で交際することは、普通の交際ではなく援助(目的)交際となるのでしょうね。 また、交際と交友は異なると思います。交際は、友人関係(交友)を超えた、性的な関係と考えるべきでしょう。 >過去の成人同士の援交においても、男側は捕まる可能性はあるのでしょうか? そのような法律の制定については存じ上げませんが、刑法は「遡及処罰禁止」ですので、当時適法であれば、過去に遡って処罰されることはありません。 以上、私見ながらご参考まで。
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