児童買春・援助交際に強い弁護士

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児童買春・援助交際に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した児童買春・援助交際に関する法律Q&A

  • 未成年と知らずに関係を持った場合の法的影響は?
    • #児童買春・援助交際
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    未成年というのは、18歳未満の青少年ということでよろしいでしょうか。 一般的に、各都道府県に手定められている「青少年保護育成条例」に、青少年(18歳未満の者)とのいんこう、わいせつ行為を禁止する条文があります。 なお、13歳未満の人との性行為は、刑法上の不同意わいせつ等罪や性交等罪に該当します。 「実はあの時未成年だった」というのが、あの時青少年だったとの趣旨でしたら、行為自体は、同条例に違反するものとなります。 その上で、処罰対象になるかについては、「故意」=犯罪事実の認識認容が必要になりますので、相談者さんが青少年と知らず、知らいないことが相当といえるような状況であれば、罪に問われることはないでしょう。SNSへの投稿などは相談者さんに有利な事情となります。 その上で、相手が警察に届け出た場合、警察の取り調べを受ける可能性は否めませんが、数年前の話とかでしたら、一々警察が取り合うかも疑問ですし、3年以上前の話ですと公訴時効にかかりますので、警察の捜査の可能性は限りなく低いものとなります。 相手は、示談金を要求するためにそのような発言をしている可能性があります。十分ご注意ください。 以上、ご参考まで。

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  • 売春斡旋について宜しくお願い致します。
    • #被害者
    • #執行猶予
    • #不起訴
    • #児童買春・援助交際
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    役にたった 1
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    そこまで時間をかけて捜査しているのであれば、現時点で逮捕するだけの理由はないと思います。 了解相場はあまりわかりませんが、罰金で終わる可能性は十分あるのではないでしょうか。

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  • マッチングアプリで知り合った男性から脅迫を受けています。
    • #恐喝・脅迫
    • #被害者
    • #冤罪・無実・正当防衛
    • #不起訴
    • #児童買春・援助交際
    寺岡 拓也
    寺岡 拓也 弁護士

    初めまして、弁護士の寺岡と申します。 私はお金を返す義務はありますか? →相手からの金銭は、「貸金」ではなく「贈与」によるものと思われますから、返す義務はないでしょう。 警察や大学に通報された場合私は何か罰せられることはありますか? →・「連絡を無視したり、返金に応じなければ通っている大学や親に連絡し」→相手の言動は脅迫罪・強要罪に該当する可能性があります。  ・「詐欺罪として警察にも相談する」→相手の自由ですが、詐欺罪は成立しないでしょうね。警察に行ったところで無駄かと思われます。  ・「大学に通報された場合」→大学から聞き取りくらいはあるかもしれませんが、それだけで退学ということはあまり考えられません。 察するに、相手の男性は「金銭の見返り」を求めているように感じます。ですから、相手の男性がエスカレートする前に関係を切っておくべきですし、事前にまゆいさんが警察に相談しておくことで(場合によっては警察から連絡をしてもらって)、抑止力を果たしておくといいかもしれませんね。

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  • パパ活 詐欺を疑われている
    • #特殊詐欺
    • #児童買春・援助交際
    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    そして、このような場合、お相手が警察や弁護士に相談したとして、私が法的に問われたり捕まったりすることはあるのでしょうか? 疑われる可能性はあると思いますが、法的には騙しているわけではないでしょうから、詐欺罪にはならないと思います。 ただ、揉めているようですから、返金されたほうがよいのかもしれませんね。返金の意思を示せば、より詐欺が疑われる可能性は低くなると思いますので。

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