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身元引受人は原則として賠償金を支払う義務はありません。 例外は、保証人になるなど別の原因がある場合です。
この質問の詳細を見る交渉事なので、決まった正解があるわけではありません。当事者がお互いにしこりの残らない解決を図るにはどうすればいいかを念頭に考えていくことになります。 民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(709条)と定めています。吐き気を催す前に少しでも異変を感じた段階でトイレに行くとか、せめて被害者にかからないようにするということは可能だったとして、残念ながらあなたに過失は認められると思われます。 服やかばんを汚してしまうことは財産権の侵害ですので、損害賠償をする必要があります。 それで、この場合の「損害」ですが、汚れただけであれば、洗濯や清掃によって元の状態に戻ると思われますので、金額はクリーニング代金程度と考えるのが素直です。 クリーニング代金といっても汚れの程度や処理方法によって違いがあると思いますので、あなた自身でクリーニング店の意見を聞いたり、既に相手方がクリーニングを済ましていた場合には、その領収書を見せてもらったりして確認することがまず考えられるでしょう。 問題は、相手が新品相当価格と同様の代金を請求してきた場合にどうするか、です。 確かに、気分的にはクリーニング代金では済まないとも思えるところですが、本当に買い替えるしかないような「利益を侵害」といえるかどうかは問題でしょう。相手が新品相当価格の賠償を求めてきた場合には、本当に買い替えるしかないような状態だったのかについて、よくよく汚れの状態を確認して、納得できる説明かどうかを検討する必要があると思います。 そのうえで、仮に買い替えるしかなかったと納得できたとしても、既にある程度使用された中古品なのですから、あなたには中古品としての価格で賠償する義務しかないと考えるのが公平です。 以上が原則論です。 しかし、いちいちクリーニング費用や品物の領収書の提出を求めるのであれば、相手方の感情を逆撫ですることは間違いありません。請求されている金額が不相当に高額でなければ、穏便かつ早期に事件を解決するという観点から信用して支払うことも選択肢としてはあり得ると思います。
この質問の別回答も見る300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
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