刑事事件の業務妨害罪・信用毀損罪について詳しく法律相談できる弁護士が3146名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士や弁護士法人心 銀座法律事務所の箕浦 友紀弁護士、黒田特許法律事務所の黒田 隆史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務妨害罪・信用毀損罪の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私文書偽造とは、①他人の印章、署名を使用し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、②権利・義務・事実証明に関する文書や図画を③l行使の目的で④作成使用する行為を言います。抗原キットの陽性画像は②の事実証明に関する図画に該当すると思いますが、そもそも質問者の氏名で送信していると思いますので、①の他人の署名を使用したことには該当せず、私文書偽造は成立しないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るこのままなんとか示談へ持ち込むか、自首した方が良いのか迷っています。どちらが良いのか、ご意見の程宜しくお願い申し上げます。 示談については、それでトラブルが解決できるのであれば、基本的にはできたほうがよいですね。 ただ、場合によっては名誉毀損にならない場合もあるかもしれませんので、示談するのが適切かという問題はあるかもしれません。 自首については、相談者のご判断になりますが、一度お近くの弁護士に相談されてから、判断されてもよいと思います。
この質問の別回答も見る