刑事事件に強い弁護士が3308名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件を起こしてしまった、あるいは何かの間違いで逮捕されてしまった、家族が急に逮捕されてしまった、など刑事事件では突然弁護士が必要になるケースが出てきます。勾留されてしまった場合、弁護士を依頼することで、今後の手続きに準備をもって対応できるといった点や、必要な着替えなどを弁護士に持ってきてもらうことなどもできます。被疑者になってしまった場合には、私選または国選で弁護人をつけることになります。犯罪の内容によっては弁護活動により刑罰に差が出てくる場合もあり、保釈についても弁護士をつけることで、資料を提出するといった手をうち、勾留の必要性がないといったアピールをすることもできます。
刑事事件を起こしてしまった場合、ほとんどのケースで弁護士を依頼することになります。刑事事件の弁護士探しの特徴はなにより「迅速性」です。逮捕されてから一定時間内に行動を起こさないとより深刻な状況になってしまいます。本人が弁護士に相談する以外に、「家族が突然逮捕されてしまった」「会社にバレないように示談にしたい」などという状況で弁護士を探す方についても、すぐに該当の警察署近くの弁護士を探して相談すべきでしょう。加害者・被疑者になってしまった場合、私選弁護人、あるいは国選弁護人を付けることになります。犯罪の内容によって、一定の刑罰が見通せる内容もあれば、弁護活動により、刑罰が大きく変わってくる可能性もあります。また保釈についても弁護士をつけることによって、勾留する必要がないといった資料の提出などの対応を検討することもできます。このように加害者側の方はまずは「刑事事件に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、刑事事件に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
電車内で痴漢をしてしまいました。現行犯逮捕で迷惑防止条例違反といわれました。初犯です。なるべく穏便に済ませたいと思い、被害者の方と示談をしたいと思っています。事件のことは会社にバレたくないのですが、示談交渉をお願いすることはできますか?
先日、息子が友人の車を運転中に職務質問を受け、車内を調べられました。その結果、植物片が発見され警察より大麻と証明されたと言われました。友人の車は両親の所有物で、両親だけではなく、その姉や姉の夫も使っているそうです。息子の無実を証明するためにも薬物犯罪に強い弁護士に依頼したいです。
被害弁償の申し出をする場合、被害商品の金額が目安にはなるでしょうが、例えば警察の捜査に協力するために店を休業した場合等、被害者さんが被害商品の金額以上の弁償を求めるケースもあります。またある程度多めの金額を提示しても被害弁償金の受け取りを拒否されることもあります。被害弁償をして示談が成立するかどうか、そのためにいくらのお金が必要となるかは、被害者さん次第ということになるでしょう。高額の賠償金を求められた場合、金額の根拠を確認しつつ減額の交渉を行うことも考えられますが、被害者さんが示談を拒む結果となることは避けたいのである程度は被害者さんのご希望に沿った金額の弁償を行う必要があると思います。一般的にはご本人が交渉をするよりも弁護士が交渉をする方が被害者さんも冷静な対応をしてくれることが多いですが、弁護士であっても示談に失敗する、あるいは、高額の賠償金での示談しかできなかったというケースはあります。
この質問の詳細を見る被害届を出されると、少なくとも事情聴取はされるでしょう。 即逮捕の可能性は低いと思いますが、可能性が0と断言することはできません。 もし、ご不安であれば、女性とのDMや、女性のSNS投稿を印刷し、お近くの弁護士に相談のうえ、先手を打って警察署に相談に行くことをお勧めします。 先手を打って警察署に行くことにより、少なくとも逃亡するつもりはないことを示せるので、逮捕の可能性をさらに下げることが期待できます(それでも0になるとは断言できません。)。 お近くの弁護士に相談するのは、万一のことがあった場合に、直ぐ動いてもらうためです。 以上のとおり、ご回答申し上げます。
この質問の別回答も見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
この質問の別回答も見るご回答します。 入店禁止の誓約書を提出する以上、入店はされない方が良いと思います。また、顔の写真を撮られることはないでしょう。 お店の方とお話されてみるのも良いかと思います(他の店舗への入店も含める入店禁止かどうか)。 「△△ ○○店」とだけとした内容の誓約書を作成したことはあります。 ご不安があるようでしたら、弁護士に相談されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。
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