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あさい ひろたか
浅井 裕貴弁護士
新清水法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階
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刑事事件の事例紹介 | 浅井 裕貴弁護士 新清水法律事務所

取扱事例1
  • 裁判員裁判
実刑を求刑された裁判員裁判で執行猶予判決をいただいた例

依頼者:男性

【相談前】
ご依頼者様は、傷害致死事件を起こしてしまいました。そのため、検察官からは、実刑を求刑されてしまいました。

【相談後】
人を死なせてしまったことは重大です。しかし、ご依頼者様は、永年、被害者に苦しめられてきました。このような事情を説明することにより、裁判員裁判で執行猶予判決をいただくことができました。

【先生のコメント】
裁判員裁判の場合、裁判官のみならず、裁判員の皆様をも説得しなければなりません。
裁判員の皆様を説得するのは、裁判官のみの裁判以上に工夫が必要です。
いろいろ工夫した結果、裁判員の皆様にご納得いただけたものと考えます。
取扱事例2
  • 釈放・保釈
逮捕後4日で釈放された例
【相談前】
ご依頼者様は、窃盗事件を起こしてしまいました。

【相談後】
ご依頼者様としては、窃盗を行ったことは間違いないとのことでした。そこで、窃盗の被害者に対し示談を申し入れしました。
被害者の方との日程調整の結果、逮捕後3日目で示談が成立しました。そのため、逮捕後4日目には釈放されたのです。

【先生のコメント】
被害弁償が可能な事件では、被害弁償をし、示談をすることが身体解放につながります。
ただし、弁護士の側から「一刻も早く示談してほしい」というのは、被害者の方に対し「加害者の都合しか考えないのか」などと反発を招きます。
反発を招くと示談が決裂し、却って身体解放が遅れます。
そこで、焦る気持ちを抑えつつ、被害者の方の日程に合わせ、示談交渉をすることが重要です。
これにより、被害者の方の納得も得られ、ひいては、早期の身体解放につながるのです。
取扱事例3
  • 万引き・窃盗罪
万引きをしたものの、示談成立によって不起訴になった例

依頼者:50代 男性

【相談前】
依頼者さまは、個人商店で万引きをしたとして、逮捕されました。

【相談後】
私がご依頼を受け、すぐに被害者の方に被害弁償させていただきました。すると、すぐに釈放されました。そして、後日、不起訴処分の連絡が来ました。

【先生のコメント】
もし、刑事事件を起こしてしまったら、できるだけ早く被害弁償をすることが重要です。しかし、逮捕されていたら、ご自身で被害弁償をすることはできません。そこで、弁護士が代わりに被害弁償をして、できるだけ早い釈放と不起訴処分が得られるよう、動くことになります。
取扱事例4
  • 少年犯罪(加害者側)
少年事件に巻き込まれたものの、鑑別所には送られず、少年審判でも不処分となった例

依頼者:10代 男性

【相談前】
依頼者さまは、学校内で暴力事件を起こしたとして逮捕されました。

【相談後】
私が依頼者さまにお話を聞いたところ、暴力事件の首謀者が被害者を殴るところを見ていただけで、自分は手を出していないとのことでした。
また、御家族が、依頼者さまの面倒をしっかり見られる状態でした。私は、これらの事情を丁寧に裁判官に説明しました。
すると、裁判官は、依頼者を鑑別所に送致することは避けてくれました。さらに、その後の少年審判では「不処分」という結論を出してくれたのです。

【先生のコメント】
少年事件では、逮捕・勾留→鑑別所→審判という流れになることが多いです。しかし、鑑別所に送られれば、当然、学校には行けなくなり、社会復帰が遅れます。
また、少年審判で何らかの処分が下れば、仮に少年院に送られなくても日常生活に支障が出ます。
本件では、このような支障が回避でき、依頼者さまへの不利益が最小限になったといえます。

なお、少年事件としては「不処分」でも、民事事件としては責任を負います。そのため、被害者の方への被害弁償もさせていただきました。
取扱事例5
  • 飲酒運転・無免許運転
罰金刑が想定された件を不起訴に持ち込んだ例

依頼者:20代 女性

【相談前】
依頼者さまは、飲酒運転をしたということで検察官に取り調べを受けています。検察官は、依頼者さまに「罰金刑を覚悟してください。」と述べていました。しかし、依頼者さまの就業先は、罰金刑が下ると懲戒免職になるという規程がありました。そのため、依頼者さまは、罰金刑を避けたいというご意向でした。

【相談後】
私がご依頼を受け、まずは、依頼者さまの同僚の減刑嘆願書を集めました。さらに、上司の方にも「犯罪は許しがたいが、彼女(依頼者さま)を失うのは会社として痛手である。可能な限り監視するので、罰金刑は避けてほしい。」という嘆願書を作成してもらいました。もちろん、依頼者さまには反省文を書いてもらい、贖罪寄付(しょくざいきふ)もしました。
ここまでやった結果、何とか不起訴になり、罰金刑を回避できました。

【先生のコメント】
被害者のいる案件であれば、被害弁償をすることで、罰金刑を回避できることがあります。ただ、被害者のいない案件では、被害弁償ができません。そのため、「贖罪寄付」といって、被害弁償をする代わりに公的機関に対し寄付をするということを行いました。
ちなみに、贖罪寄付・嘆願書・反省文は、いずれも1つ1つは効果が薄いものとされています。しかし、効果が薄くても、諦めずに、一つ一つ積み上げていったことにより、不起訴という結果が生まれたのだと思います。
取扱事例6
  • 万引き・窃盗罪
事後強盗致傷罪で逮捕されたが、窃盗罪で起訴された例

依頼者:30代 女性

【相談前】
依頼者さまは、置き引き事件をおこしました。置き引きに気づいた被害者が依頼者を捕まえようとしました。その際、通りがかりの第三者が、加勢しようとして依頼者さまと被害者に向けて突進しました。そのため、依頼者さまはもちろん、被害者もケガをしました。
被害者がケガをしたことにより、依頼者さまは「依頼者が被害者を振り払ってケガをさせた」と誤解され、事後強盗致傷罪で逮捕されました。

【相談後】
依頼者さまとしては、「自分の行為でケガをさせたわけではない。」というご主張でした。そこで、被害者のケガの部位について人体組織図を参照したところ、確かに、依頼者さまの行為で被害者がケガをすることは考えにくく、むしろ第三者の突進によってケガをすると考えた方が自然である旨が分かりました。そこで、人体組織図を引用しつつ、検察官を説得したところ、検察官は、依頼者さまを窃盗罪で起訴しました。

【先生のコメント】
事後強盗致傷罪は、最低刑が懲役6年と大変重いです。そのうえ、事後強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象事件なので、審理が長期化しやすいです。そのため、事後強盗致傷罪で起訴されるだけでも、依頼者さまにとって大変なご負担となります。そこで、逮捕されてから起訴までの23日間で、何とか医療的な資料を揃えて検察官を説得した結果、何とか窃盗罪による起訴となりました。
もちろん、私は医療の専門家ではありません。しかし、必要とあらば、可能な限り調べて、最善の結果が出るように目指します。
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