浅井 裕貴弁護士 新清水法律事務所
- 和やかに、丁寧にお話を伺います。
これが、私の弁護士活動の原点です。
中央法律事務所における1年の養成期間を経て、法テラス静岡法律事務所では6年3か月という長期にわたり、執務しました。
任期満了を迎え、2017年4月、故郷の清水で開設したのが、新清水法律事務所です。
2024年末までに受任した民事案件は約350件、刑事事件も約175件あります。
今後も皆様のお役に立つべく、執務してまいります。
お気軽にご利用ください。
○新清水法律事務所YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC28YK-gyoQeLRj_csQrVuBA
◆ 略歴
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2003年3月 一橋大学法学部卒業
2007年3月 中央大学法科大学院修了
2008年11月 最高裁判所司法研修所入所(新第62期)
2009年12月 弁護士登録
2010年1月 中央法律事務所入所
2010年12月 任期満了により中央法律事務所退所
2011年1月 法テラス静岡法律事務所入所
2013年1月 法テラス静岡法律事務所代表就任
2017年3月 任期満了により法テラス静岡法律事務所退所
2017年4月 新清水法律事務所開所
<資格>
基本情報技術者
ファイナンシャルプランニング技能士2級(FP2級)
◆ 趣味/人となり
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出身地:静岡県静岡市清水区
趣味:カラオケ、旅行
好きな本:宮部みゆきさんの本、山岡荘八さんの本
好きな言葉:希望
好きな観光地:北海道
好きな音楽:ポルノグラフィティさんの曲
好きな食べ物:お寿司
- 日の差し込む明るい個室でのご相談が可能です。
方針提案の際、併せてリスク説明も丁寧にいたします。
依頼者様のご希望を丁寧に伺い、ご希望にできるだけ沿うように活動いたします。
【初回の相談料について】
初回の相談料は、一人ひとりのお悩みにしっかりと向き合うために頂戴しております。
弁護士歴15年以上の豊富な経験と実績をもとに、初回相談にて事件の見通しや具体的な解決策、今後に向けてのアドバイスなどをお話します。
ご不安をできる限り軽減できるよう努めますので、ぜひ安心してご利用いただければと思います。
◆事務所の対応体制
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迅速な対応を心がけております。
特に、電子メールやSNSであれば、24時間365日受付しており、受付後、翌営業日には返信いたします。
初回電話相談は、10分間無料です。
初回のメール相談は初めの1通が無料です。
お気軽にご相談ください。
10分の無料相談・1通の無料相談でご満足いただける方も少なからずいらっしゃいます。「こんなことを相談してよいのだろうか?」と、お考えにならず、まずは、お電話・メールください。
◆アクセス
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静岡鉄道線「新清水駅」徒歩5分
JR東海道本線「清水駅」徒歩15分(バス5分)
<住所>
静岡市清水区相生町6-22
コラムビル4階
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- セキュリティも万全です。
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トレント(Torrent)対応
ネット掲示板やSNSの書込削除
ネット掲示板やSNSの書込者特定
発信者情報開示請求を受けた場合の対応
書込者に対する損害倍賠償請求
著作権侵害対応
サクラサイトに対する返金請求 など
◆ 離婚・男女問題のご相談例
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離婚
親権
財産分与
慰謝料
不貞
面会交流
婚姻費用
など。
◆ 相続・遺言のご相談例
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遺産分割協議や調停
不動産相続
株式の相続
使い込み/寄与分
成年後見(生前の財産管理)
家族信託
遺留分侵害額請求
相続放棄(借金の相続)
生前贈与
限定承認
事業承継
遺言書作成 など
◆ 刑事事件のご相談例
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留置施設や拘置所への面会
示談
警察官との交渉
検察官との交渉
刑事裁判全般
裁判員裁判
◆ 借金・債務整理のご相談例
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任意整理(分割払い交渉)
自己破産・免責
民事再生・個人再生
廃業サポート
総回答数
35
36
11
- 撮影し公開した写真に名前が小さく写ってしまい、損害賠償を求められないか心配
- #ネット上の個人特定被害
- #風評被害・営業妨害
- #加害者
- #肖像権侵害
- #訴訟・損害賠償請求
- #FC・フランチャイズ
インターネットに強い弁護士浅井 裕貴 弁護士写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の経緯をまとめて、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めしします。
- 掲示板に誹謗中傷を書いたら相手から法的措置を取るとDMがきました。どうしたらいいですか?
- #誹謗中傷
- #加害者
- #訴訟・損害賠償請求
インターネットに強い弁護士浅井 裕貴 弁護士発信者情報開示請求がなされて、その後、損害賠償請求を受ける可能性があります。 また、刑事事件になる可能性も、ないとは言えません。
- 書き込みの開示請求は誹謗中傷でなくても可能?
- #正社員・契約社員
- #不当な労働条件
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #不当な退職勧奨
- #公務員
浅井 裕貴 弁護士発信者情報開示請求は、開示請求者が、権利侵害を受けていることが前提です。 したがって、「経歴詐称しました。バレないですか?」だけの書き込みの場合、誰の権利も侵害していないと考えられるので、発信者情報開示請求が通る可能性は低いでしょう。 ただし、「経歴詐称しました。バレないですか?」に加えて、社名が明らかにした場合には、その会社に対し「経歴詐称をした社員がいる」という事実の適示と解釈され、発信者情報開示請求が通る可能性がないとは言えなくなってきます。 たとえば、「私は、A社の社員です。経歴詐称をして入社しました。バレないですか?」という書き込みであれば、「A社には経歴詐称をした社員がいる。」と解釈され、A社に対する名誉毀損の可能性が出てくるので、発信者情報開示請求が通る可能性もないとは言えないと思われます。
- 占いサイトでの詐欺疑惑、現金受領は犯罪になる?
- #個人・プライベート
- #悪徳商法
インターネットに強い弁護士浅井 裕貴 弁護士もし、本当に現金を受け取っていた場合、マネーロンダリングにあたる可能性があります。マネーロンダリングは、犯罪収益移転防止法違反などの犯罪にあたる可能性があります。
- インスタグラムアカウント乗っ取り被害、警察や開示請求の可能性は?
- #名誉毀損
- #不正アクセス被害
インターネットに強い弁護士浅井 裕貴 弁護士まず、結論から申し上げますと、民事による発信者情報開示は、裁判官の判断によるところが大きいので、確率が高いか否かも読みづらいです。 アイデンティティ権侵害については、乗っ取り方法によります。 例えば、本名をそのまま使っていれば、アイデンティティ権侵害も認められやすくなります(ただし、「認められやすい」というだけであって、「認められる可能性が高い」ではありません。)。アイデンティティ権侵害が認められれば、発信者情報開示が受けられる可能性が出てきます。 ハンドルネームによる乗っ取りですと、まず、同定可能性から立証する必要があるので、認められにくくなります。 なお、アイデンティティ権侵害は犯罪ではないので、警察は動かないでしょう。 名誉毀損は、DMの内容が分からないので、民事も警察にいずれについても、確率は回答できません。 これ以上は、乗っ取られたアカウントが分かるように紙に印刷して、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。