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あさい ひろたか
浅井 裕貴弁護士
新清水法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階
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相続・遺言の事例紹介 | 浅井 裕貴弁護士 新清水法律事務所

取扱事例1
  • 不動産・土地の相続
印鑑証明書集めが上手く行かなかった案件を解決に導いた例

依頼者:40代 男性

【相談前】
依頼者様は、お父様が死亡したので、相続手続をしようと思いました。
依頼者様がお父様名義の土地と思い込んでいた土地は、なんと、お祖父様名義のままでした。
お祖父様の相続手続も完了していなかったのです。
お祖父様の法定相続人は、数十人にもなっていました。
依頼者様は、別の士業に依頼したところ、その士業は、「法定相続人全員から委任状と印鑑証明書を集めます。」と言いました。
しかし、数年経っても印鑑証明書集めは終わりません。
依頼者様は途方に暮れてしまい、私に依頼しました。

【相談後】
直ちに、遺産分割調停を申立しました。
遺産分割調停では、法定相続人が全員出席しなくても、話が進むことが多いです。
もちろん、遺産分割調停では、必ずしも印鑑証明書は必要ありません。
そこで、出席した法定相続人で話を進め、法定相続人全員に納得していただけそうな遺産分割協議案を作成し、しかるべき手続きを経て、解決しました。

【コメント】
法定相続人が少ない時は、印鑑証明書を集めるという手段も良いでしょう。
しかし、法定相続人が多くなればなるほど、遺産分割調停を申し立てた方が早く話が進む確率が高くなります。
取扱事例2
  • 認知症・意思疎通不能
お母様名義の口座から必要経費を出金できずに困っていた方をお助けした例

依頼者:50代女性

【相談前】
依頼者様は、認知症を患った80代のお母様の介護をされていました。
お母様の生活費や介護費用は、お母様名義の口座から出金していました。
しかし、ある日、銀行の職員さんから、「お母様の認知症が重くなったので、成年後見人を就けない限り、出金はできません。」と言われてしまいました。
依頼者様は、成年後見制度にはお金がかかると思い込んでいたので、悩んでしまいました。

【相談後】
まず、私から「依頼者様自身が成年後見人になれば、申立時以外に費用はかからない。」と御説明しました。
すると、依頼者様は安心し、成年後見制度を利用される決意をされました。
そこで、私がお手伝いをし、無事に依頼者様が、成年後見人に就任しました。
そして、後見人となった依頼者様が、改めて出金手続きをしたところ、無事に出金できました。
残念ながら、数年後にお母様は亡くなりました。
しかし、後見人として家裁への報告もしていたので、使い込みを疑われることなく、スムースに相続手続ができたとのことです。

【コメント】
弁護士などの専門職を後見人に就けると、毎年一定額の報酬を払う必要があります。
しかし、親族が後見人になれば、その親族が報酬を請求しない限り、報酬は不要です。
そして、後見人がつけば、銀行も安心して出金に応じてくれますし、介護施設の契約も順調に結べることが多いです。
さらに、後見人になると、家裁への報告が義務付けられます。報告自体は面倒ですが、報告をすることによって、使い込みを疑われるリスクが格段に減ります。
介護をしていた人が使い込みを疑われ、相続手続が揉めることは珍しくありません。
しかし、後見人になることによって、揉めるリスクを減らせるのです。
近年、後見制度の消極的な部分のみが取り上げられがちです。しかし、使い方によっては、介護される方のみならず、介護する方にも利点をもたらしてくれるのです。
取扱事例3
  • 遺言
遺言書作成をお手伝いした例

依頼者:70代 男性

【相談前】
依頼者様には、法定相続人がいらっしゃいませんでした。
そのため、ご自身の死後、誰が遺産を継ぐのかを心配されていました。

【相談後】
まず、依頼者様の御要望を伺いました。すると、「信用できる公的機関に寄付したい。」という希望でした。
しかし、実は、寄付といってもそう簡単ではありません。
手続を踏まないと寄付を受け取らないという公的機関が多いのです。

そこで、まず、私の方で、寄付を受けとってくれそうな公的機関を調査しました。
そして、依頼者様のお眼鏡にかなう公的機関を選択しました。
選択した公的機関に対し、寄付の方法を確認し、依頼者様が亡くなった場合に寄付を受け取ってくれるよう、事前の手続を済ませました。
そのうえで、公証役場で公正証書遺言を作成しました。
依頼者様は安心されたのか、今もお元気に生活されています。

【コメント】
単に遺言書に「私が亡くなったら、全財産を、○○に寄付します。」と書いても、簡単に寄付できないのが現状です。
生前からしかるべき手続を踏んでおく必要があります。
ちなみに、「遺言」というと何か縁起の悪さを感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、私が知る限り、遺言書を残される方は、「遺言書ができて一安心した」とおっしゃってくださり、その後の生活が明るくなる方が多いです。
取扱事例4
  • 相続放棄
夫死亡後4カ月目に来た請求を、相続放棄によって排除した例

依頼者:50代女性

【相談前】
依頼者様は、夫と10年以上別居していました。
依頼者様は、夫から一切生活費を受け取っておらず、10年以上、相互に連絡を取っていませんでした。
ある日、依頼者様のところに、「4カ月前に、ご主人は借金を残して死亡しました。つきましては、相続人である貴殿に支払を求めます。」という内容の請求書が届きました。
依頼者様は、「死亡後3か月以上経っているので、相続放棄はできないから、自分が支払うしかないのではないか。」とお悩みでした。

【相談後】
私から依頼者様に「厳密には、死亡を知ってから3カ月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。」と伝えました。
すると、依頼者様は「10年以上別居していたので、請求書を見て初めて夫の死亡を知りました。」と答えました。
そのため、相続放棄の手続を採ることにしました。
依頼者様と夫は住民票を分けていたので、別居を立証することは容易でした。
あとは、依頼者様が夫から10年以上お金を受け取っておらず、何の連絡も取っていないことを説明すると、相続放棄が認められました。

【コメント】
相続放棄の期間制限は短いうえに厳密なので、私も敢えて「死亡後3か月以内に相続放棄をしてください。」という表現を用いることがあります。
しかし、法律では、自分が相続人であることを知ってから3カ月以内であれば相続放棄可能とされています。
したがって、知った日を立証できるのであれば、死亡から3カ月過ぎていても、相続放棄をが認められる可能性が出てきます。
どのような証拠を集めるべきかは弁護士が詳しいので、相続放棄でお悩みの方も、弁護士に御相談ください。
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