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あさい ひろたか
浅井 裕貴弁護士
新清水法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間・休日については、事前にご連絡いただき、空きがある場合に限りお受けできます。

インターネットの事例紹介 | 浅井 裕貴弁護士 新清水法律事務所

取扱事例1
  • 誹謗中傷
誹謗中傷の書込者を特定し、書込者から慰謝料を受け取った例
【相談前】
依頼者様は、インターネットの掲示板に誹謗中傷を書き込まれてお悩みでした。

【相談後】
まず、掲示板の管理人と交渉し、誹謗中傷の書込を削除してもらいました。
法的手段を用いて、書込者を特定しました。
そして、書込者に対し、慰謝料請求をし、比較的高めの慰謝料を受け取ることができました。

【先生のコメント】
インターネットの掲示板の書き込みは、法的手段を踏まないと、書込者が判明しないことがほとんどです。
しかも、書込後、数カ月で書込者が不明になることがほとんどです。
そのため、弁護士に迅速に依頼してくださった良かったと思います。
取扱事例2
  • 著作権侵害
Torrent(ファイル共有ソフト)で違法ダウンロードをしてしまった方の代理人として交渉した例

依頼者:男性

【相談前】
ご依頼者様は、Torrentを使って、ゲームを違法ダウンロードしてしまいました。
しかも、Torrentの性質上、ダウンロード後は、自らも違法アップロードしていることになってしまいました。
そのため、ゲーム会社から損害賠償を請求されました。

【相談後】
著作権侵害をしたこと自体は認めざるを得ないので、損害賠償額の妥当性について検討しました。
つまり、ゲーム会社の主張するような損害が本当に発生したのか否かを検討したのです。
検討した結果、ある程度の減額に成功しました。

【先生のコメント】
減額の検討には、ファイル共有ソフトの仕組みや、そもそもインターネットでのアップロード・ダウンロードの仕組みを理解しておくことが必要です。
そのような仕組みを根拠に、減額交渉をし、減額につながったと思われます。
取扱事例3
  • 風評被害・営業妨害
グーグルの口コミを任意に削除してもらった例
【相談前】
依頼者様は、御商売でグーグルアカウントを使っていました。
そのグーグルアカウントの口コミに、誹謗中傷を書かれてお悩みでした。
ただ、書込からして、書込者は特定できるとのことでした。

【相談後】
私から書込者に対し、書込が誹謗中傷に当たること、書込を削除していただきたい旨を内容証明郵便で送付しました。
すると、内容証明郵便送付から2週間後、書込は削除されました。

【先生のコメント】
書込内容から書込者を特定できる場合があります。
その場合は、いきなり書込者に対して連絡すると、奏功する場合があります。
取扱事例4
  • 風評被害・営業妨害
グーグルアカウントの口コミを、グーグルに削除してもらった例
【相談前】
依頼者様は、御商売でグーグルアカウントを使っていました。
そのグーグルアカウントの口コミに、誹謗中傷を書かれてお悩みでした。
ただ、書込者は特定できないとのことでした。

【相談後】
私からグーグルに対し、「法律に基づく削除に関する問題を報告する」というフォームから、何度か報告しました。ご依頼から半年後、口コミは削除されました。

【先生のコメント】
このように粘り強く対応すると、口コミが削除される場合もあります。
取扱事例5
  • 発信者情報開示
Torrent(ファイル共有ソフト)で映像作品をダウンロードをしてしまった方の代理人として交渉した例

依頼者:50代 男性

【相談前】
依頼者様は、Torrentで、映像作品をダウンロードしてしまいました。
そのため、発信者情報開示請求を受けてお悩みでした。

【相談後】
お話を伺ったところ、映像作品をダウンロードした心当たりがあるということでした。
そのため、発信者情報開示請求には同意し、損害賠償請求の交渉に入りました。
依頼者様は、直接交渉をする負担から解放され、喜んでくださいました。

【先生からのコメント】
弁護士が間に入って交渉するだけで、だいぶメンタルが落ち着くこともあります。
取扱事例6
  • 訴訟・損害賠償請求
Torrent(ファイル共有ソフト)の損害賠償交渉で、不利益な条項の修正に成功した例

依頼者:30代 男性

【相談前】
依頼者様は、Torrentで、映像作品をダウンロードしてしまいました。
そのため、発信者情報開示請求を受けてお悩みでした。

【相談後】
もともと発信者情報開示請求には同意する意向をお持ちでした。
そこで、私が代理人に就任後、発信者情報開示請求に同意したところ、
相手方から示談書案が送られてきました。
しかし、その示談書案は、必要以上に依頼者様に不利な内容になっていました。
そこで、私が粘り強く交渉し、必要以上に不利な内容を撤回してもらうことに成功しました。

【先生からのコメント】
示談交渉というと、つい、金額に目が向きがちです。
しかし、金額以外の条項にも気を配る必要があります。
弁護士が入ることにより、金額以外のところもチェックし、
必要以上に不利な条項にならないように交渉することができます。

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