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あさい ひろたか
浅井 裕貴弁護士
新清水法律事務所
新清水駅
静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階
対応体制
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  • 夜間面談可
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  • WEB面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 浅井 裕貴弁護士 新清水法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
1回の調停で離婚が成立した例

依頼者:女性

【相談前】
ご依頼者様は、夫のDVから逃げてきました。
一刻も早く離婚したかったものの、その後、離婚の交渉が上手くいかず、お悩みでした。

【相談後】
まず、お打ち合わせの中で、どうしても譲れない条件と、譲れる条件を区別しました。
そして、調停において、譲れる条件については、交渉のカードとして用いた結果、1回の調停で離婚が成立しました。

【先生のコメント】
通常、一刻も早く離婚したいとお考えになる方がほとんどです。
気持ちの問題はもちろん、母子手当など、離婚すると収入が増えるからということもあります。
そこで、私は、できるだけ早く離婚を成立させるべく、状況を整理し、交渉に臨んだというわけです。
取扱事例2
  • 調停
調停を6回重ね、ご依頼者様の満足のいく結果を得られた例

依頼者:女性

【相談前】
ご依頼者様は、離婚を希望されていました。
腰を据えて、「取れるものは全て取りたい」というご希望でした。

【相談後】
一刻も早く離婚したいというわけではないということなので、丁寧な主張をし、なぜ、当方の主張に沿うべきなのかを調停委員や相手方に訴えかけました。
当然、相手方は反論します。調停委員も、ある程度の妥協を求めてきます。
しかし、再反論を丁寧にした結果、ご依頼者様のご意向に近い条件で、離婚が成立しました。

【先生のコメント】
通常、調停は、2、3回で結論を出すことが多いです。
しかし、6回という異例の回数を重ねることによって、ご依頼者様のご意向に近い結果が出せたものと考えます。
取扱事例3
  • 離婚の慰謝料
証人尋問が奏功し、慰謝料の倍増に成功した例

依頼者:女性

【相談前】
ご依頼者様は、離婚を希望されていました。
調停では話がまとまらず、訴訟になりました。
訴訟でも話がまとまらず、証人尋問にまで至りました。

【相談後】
証人尋問を精密に行った結果、相手方の行動の悪質さ・ご依頼者様の精神的苦痛の大きさを裁判官に理解していただけました。
そのため、証人尋問前に打診されていた金額の倍の慰謝料を判決で認めていただきました。

【先生のコメント】
基本的に、離婚は早期にまとまる方が望ましいと考えます。
仮に、腰を据えて取り掛かるとしても、訴訟まで行くとご依頼者様に多大なご負担がかかります。
しかし、やむを得ず訴訟になった場合は、ご依頼者様のご負担に適うような結果が出ることを目指します。
取扱事例4
  • 養育費
認知した子どもの養育費などを適正な額に抑えた例

依頼者:40代 女性

【相談前】
未婚の依頼者さまは、未婚の女性と関係をもち、子どもができました。その後、別れることになりました。そのため、女性からは多額の慰謝料と養育費を請求されました。

【相談後】
私が交渉したことにより、慰謝料は適正な金額でまとまりました。
また、養育費については、算定表を基に交渉し、概ね算定表どおりの金額でまとまりました。

【先生のコメント】
まず、養育費には、算定表というものがあります。いわば、ハッキリした相場があるというわけです。また、慰謝料については、算定表のようなものはありません。しかし、これまでに報告されている事例から、大まかな相場感とでもいうべきものがあります。
私は、これらの情報を駆使して、できる限り依頼者さまにご納得いただける結果を目指します。
取扱事例5
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用を強制執行で回収した例

依頼者:40代 女性

【相談前】
依頼者さまは、私に婚姻費用の調停を依頼されました。

【相談後】
私が婚姻費用の調停を申し立てたところ、夫は一度も調停に現れませんでした。そのため、婚姻費用の審判自体は、すんなり下りました。しかし、夫は、婚姻費用の支払に応じませんでした。そこで、私は、夫の勤務先に対して、給料の差し押さえをしました。
夫の勤務先は、支払いに素直に応じ、婚姻費用の大半が回収できました。

【先生のコメント】
調停を申し立てても、相手方が裁判所に来ないというのは、実は珍しくありません。相手方が来なくても、回収の可能性がなくなるというわけでもありません。法的手段を粛々と積み上げていけば、本件のように回収できることもあるのです。
なお、婚姻費用の「大半」であり「全額」の回収ではなかったのは、依頼者さまが、夫を憐れんで途中で強制執行を取り下げたからです。
取扱事例6
  • 親権
親権争いを制した例

依頼者:30代 女性

【相談前】
依頼者さまは、お子様を連れて別居し、離婚調停を申し立てました。すると、夫は、離婚調停成立前に、子の引き渡しを求めて、種々の法的手段を採りました。
 
【相談後】
依頼者さまこそがお子様の面倒を見るにふさわしい旨を、証拠を積み上げて主張立証しました。その結果、夫が申し立てたいずれの法的手段も認められることはありませんでした。また、離婚においても、依頼者さまに親権が認められ、依頼者さまはお子様と一緒に暮らし続けることができました。

【先生のコメント】
お子様と一緒に住んでいるからといって、絶対に親権が認められるとは限りません。一緒に住んでいることは、あくまで有利な点の一つにしか過ぎないのです。親権を認めてもらうには、他にも親権者にふさわしい旨の証拠を積み上げる必要があります。たとえば、自分が働いている時間には、代わりに誰がお子様の面倒を見るかなどを証拠とともに示さなければなりません。
このように証拠を積み上げた結果、夫が用いた種々の法的手段も跳ね返せたものといえます。
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