万引き事案の個人での被害弁償について

万引き事案の個人での被害弁償についてご相談させてください。

現在、コンビニ万引きについて
初犯であり、今回分については返還済みですが、前週分については未返還のため、弁償の申し出を検討しております。
被害金額については、全体としておおよそ1万円未満と認識しております。

そこでご相談です。

① 店舗へ電話で弁償の申し出をした際、被害額を超える金額(迷惑料等を含む)を提示された場合、その場で支払うべきでしょうか。それとも一度持ち帰って検討すべきでしょうか。
② 万引き事案において、被害額が1万円未満の場合の弁償金額の相場や、実務上妥当とされる範囲(被害額+どの程度まで)があれば教えてください。
③ 店舗側が高額と感じる金額を提示してきた場合、交渉することは一般的に可能でしょうか。それとも提示額に従うべきでしょうか。
④ 店舗側が弁償の受け取りを拒否した場合や、直接対応を避けたい意向を示した場合、検察官を通じて対応する形でも問題ないでしょうか。
⑤ 今回のようなケースにおいて、個人での弁償対応と弁護士を介した示談交渉とで、不起訴(起訴猶予)となる可能性にどの程度差が出るかについてもご意見を伺えますと幸いです。
不起訴(起訴猶予)を目指し、適切に対応したいと考えております。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

被害弁償の申し出をする場合、被害商品の金額が目安にはなるでしょうが、例えば警察の捜査に協力するために店を休業した場合等、被害者さんが被害商品の金額以上の弁償を求めるケースもあります。またある程度多めの金額を提示しても被害弁償金の受け取りを拒否されることもあります。被害弁償をして示談が成立するかどうか、そのためにいくらのお金が必要となるかは、被害者さん次第ということになるでしょう。高額の賠償金を求められた場合、金額の根拠を確認しつつ減額の交渉を行うことも考えられますが、被害者さんが示談を拒む結果となることは避けたいのである程度は被害者さんのご希望に沿った金額の弁償を行う必要があると思います。一般的にはご本人が交渉をするよりも弁護士が交渉をする方が被害者さんも冷静な対応をしてくれることが多いですが、弁護士であっても示談に失敗する、あるいは、高額の賠償金での示談しかできなかったというケースはあります。