よねだ みつはる
米田 光晴弁護士
くずは凛誠法律事務所
樟葉駅
大阪府枚方市町楠葉1丁目5-1 婦喜屋ビル3階
刑事事件の事例紹介 | 米田 光晴弁護士 くずは凛誠法律事務所
取扱事例1
- 詐欺・受け子・出し子
特殊詐欺について検察官の主張を排斥し執行猶予を勝ち取った事例
依頼者:20代(男性)
【事案の内容】
依頼者は、知り合いに詳しい事情を知らされないまま、その指示を受けて特殊詐欺の末端(運搬役)を行っていました。
【対応方針、解決結果】
本件は起訴され、裁判対応となりました。依頼者は知り合いから事情を隠して「簡単な頼み事」であると言われて行動したところ、それが特殊詐欺の運搬役だったという経緯があり、依頼者が犯罪をする認識があったかどうかを争いました。
検察官は「共同正犯」(犯人グループの一員)だと主張しましたが、弁護士が適切に反論したことで裁判所は「ほう助犯」(犯人グループの一員とまでは言えず犯行の一部を手助けしただけ)と認定し、執行猶予判決となりました。
【弁護士のコメント】
特殊詐欺は厳罰傾向にあり、末端であっても、前科がなくても、実刑判決が出ることは珍しくありません。本件でも検察官の主張が認められていた場合には実刑が選択されていた可能性があります。
本件では、依頼者は知り合いから特殊詐欺に関する事情を聞かされていなかったことや報酬の約束や受け取りをしていなかったことなどの事情がありました。これらを適切に主張し裁判官に理解してもらったことで、不当に重い刑罰が科されることを防ぐことができました。
依頼者は、知り合いに詳しい事情を知らされないまま、その指示を受けて特殊詐欺の末端(運搬役)を行っていました。
【対応方針、解決結果】
本件は起訴され、裁判対応となりました。依頼者は知り合いから事情を隠して「簡単な頼み事」であると言われて行動したところ、それが特殊詐欺の運搬役だったという経緯があり、依頼者が犯罪をする認識があったかどうかを争いました。
検察官は「共同正犯」(犯人グループの一員)だと主張しましたが、弁護士が適切に反論したことで裁判所は「ほう助犯」(犯人グループの一員とまでは言えず犯行の一部を手助けしただけ)と認定し、執行猶予判決となりました。
【弁護士のコメント】
特殊詐欺は厳罰傾向にあり、末端であっても、前科がなくても、実刑判決が出ることは珍しくありません。本件でも検察官の主張が認められていた場合には実刑が選択されていた可能性があります。
本件では、依頼者は知り合いから特殊詐欺に関する事情を聞かされていなかったことや報酬の約束や受け取りをしていなかったことなどの事情がありました。これらを適切に主張し裁判官に理解してもらったことで、不当に重い刑罰が科されることを防ぐことができました。
取扱事例2
- 盗撮・のぞき
弁護士が同行して自首したことで逮捕を免れた事例
依頼者:40代(男性)
【事案の内容】
本件は、商業施設内で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れて盗撮する事件を起こした方からの依頼でした。犯行の際に被害者の女性に見つかって逃げましたが、逃げる際にもみ合って被害者を転倒させてしまったため、ご相談にお越しになりました。
【対応方針、解決結果】
ご事情からすると、防犯カメラ映像から特定されすぐにでも警察が来て逮捕される可能性も十分あると考えられました。
身柄拘束されると職を失う可能性もありましたから、身柄拘束を避けるためには自首することが最善であるとアドバイスし、すぐに弁護士が警察署に同行して自首しました。その際、弁護士から逮捕が必要でない旨の意見書も持参し捜査機関に提出しました。
その結果、身柄拘束をしないまま捜査をしてもらい、被害者とも示談して解決することができました。自首した際に対応した警察官からは、「すぐ自首しに来てよかった。もう捜査を進めていて、明日だったらたぶん逮捕状持って(依頼者の)家に行ってたよ。」との言葉がありました。
【先生弁護士のコメント】
本件は、迅速に自首したことで身柄拘束を免れた事例です。警察官の言葉どおり、自首が少しでも遅れていたら身柄拘束されていたものと思われます。
身柄拘束は逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われますが、自首する者が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくい(逃亡や証拠隠滅をするような者は自首しないだろうと考えられる)ことから、身柄拘束を回避できる可能性が高くなります。
また、本件では弁護士が同行し、被害者とも示談交渉する予定であることや逮捕が必要でない意見を出したことで、依頼者が被害者に対して不当な接触をしないと捜査機関に判断されたことも身柄拘束の回避につながったと思われます。
身柄拘束の回避にはスピードと弁護士への依頼が大事だということが如実に現れた事例でした。
本件は、商業施設内で女性のスカートの中に携帯電話を差し入れて盗撮する事件を起こした方からの依頼でした。犯行の際に被害者の女性に見つかって逃げましたが、逃げる際にもみ合って被害者を転倒させてしまったため、ご相談にお越しになりました。
【対応方針、解決結果】
ご事情からすると、防犯カメラ映像から特定されすぐにでも警察が来て逮捕される可能性も十分あると考えられました。
身柄拘束されると職を失う可能性もありましたから、身柄拘束を避けるためには自首することが最善であるとアドバイスし、すぐに弁護士が警察署に同行して自首しました。その際、弁護士から逮捕が必要でない旨の意見書も持参し捜査機関に提出しました。
その結果、身柄拘束をしないまま捜査をしてもらい、被害者とも示談して解決することができました。自首した際に対応した警察官からは、「すぐ自首しに来てよかった。もう捜査を進めていて、明日だったらたぶん逮捕状持って(依頼者の)家に行ってたよ。」との言葉がありました。
【先生弁護士のコメント】
本件は、迅速に自首したことで身柄拘束を免れた事例です。警察官の言葉どおり、自首が少しでも遅れていたら身柄拘束されていたものと思われます。
身柄拘束は逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われますが、自首する者が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくい(逃亡や証拠隠滅をするような者は自首しないだろうと考えられる)ことから、身柄拘束を回避できる可能性が高くなります。
また、本件では弁護士が同行し、被害者とも示談交渉する予定であることや逮捕が必要でない意見を出したことで、依頼者が被害者に対して不当な接触をしないと捜査機関に判断されたことも身柄拘束の回避につながったと思われます。
身柄拘束の回避にはスピードと弁護士への依頼が大事だということが如実に現れた事例でした。
取扱事例3
- 釈放・保釈
勾留延長に異議を申し入れて早期釈放を実現した事例
依頼者:20代(男性)
【事案の内容】
わいせつ系の事件を起こし、逮捕勾留された方のご家族からの依頼でした。大型連休を挟んで身柄拘束が行われていたことから捜査機関の捜査が進んでいなかったようであり、ご依頼の時点で10日間の勾留が終わってさらに10日の勾留延長が行われていました。
【対応方針、解決結果】
本件ではご依頼を受けた時点で既に長期間勾留されていましたが、事案を検討するとそのように長期間勾留する必要がないのではないか、と考えられました。被疑者は被害者との面識はないため接触することは考えにくい(不可能)ですし、目撃者によって現行犯として逮捕されていたため被害者や目撃者の取り調べも終わっているはずなので、証拠隠滅のおそれはないといえる状態だったからです。
そのため、即座に裁判所に異議申立て(準抗告、勾留取消し)の手続を行ったところ、無事に異議が認められ、早期釈放が実現できました。
【弁護士のコメント】
本件では身柄拘束に異議を申し入れて早期釈放ができました。事案によって早期釈放ができる場合とできない場合がありますが、身柄拘束によって被疑者が受ける社会的不利益は非常に大きいところですから、早期釈放できるかどうかまずは弁護士に相談してみてほしいと思います。
わいせつ系の事件を起こし、逮捕勾留された方のご家族からの依頼でした。大型連休を挟んで身柄拘束が行われていたことから捜査機関の捜査が進んでいなかったようであり、ご依頼の時点で10日間の勾留が終わってさらに10日の勾留延長が行われていました。
【対応方針、解決結果】
本件ではご依頼を受けた時点で既に長期間勾留されていましたが、事案を検討するとそのように長期間勾留する必要がないのではないか、と考えられました。被疑者は被害者との面識はないため接触することは考えにくい(不可能)ですし、目撃者によって現行犯として逮捕されていたため被害者や目撃者の取り調べも終わっているはずなので、証拠隠滅のおそれはないといえる状態だったからです。
そのため、即座に裁判所に異議申立て(準抗告、勾留取消し)の手続を行ったところ、無事に異議が認められ、早期釈放が実現できました。
【弁護士のコメント】
本件では身柄拘束に異議を申し入れて早期釈放ができました。事案によって早期釈放ができる場合とできない場合がありますが、身柄拘束によって被疑者が受ける社会的不利益は非常に大きいところですから、早期釈放できるかどうかまずは弁護士に相談してみてほしいと思います。
取扱事例4
- 横領罪・背任罪
多額の業務上横領について弁護士が依頼者とともに会社に出向いて事情説明を行い、示談解決した事例
依頼者:60代(女性)
【事案の内容】
勤務先で経理担当をされていた方が、長年に渡り少しずつ、総額で数千万円の横領をしてしまった事案でした。
【対応方針、解決結果】
依頼を受けた時点で会社に発覚する可能性は非常に大きくなっていました。捜査機関への自首も検討しましたが、まずは会社に説明し示談できれば刑事事件化する以前に解決できる可能性があったので、急遽弁護士が依頼者と同行して会社に出向いて事情説明を行いました。
事情説明が終わった後、幸いにして会社との示談交渉が進み、分割による現実的な返済計画を立て、無事完済すれば刑事事件にはしないことで示談することができました。
【弁護士のコメント】
業務上横領は横領金額が最も量刑に影響しますが、本件くらいの金額になると起訴され有罪となれば前科がつくことはもちろん、ほぼ間違いなく実刑です。
ギリギリのタイミングでしたが弁護士がついて対応したことで刑事事件化を防ぐことができましたので、刑事事件についての対応としては最も望ましい結果が出せたということができると思います。
勤務先で経理担当をされていた方が、長年に渡り少しずつ、総額で数千万円の横領をしてしまった事案でした。
【対応方針、解決結果】
依頼を受けた時点で会社に発覚する可能性は非常に大きくなっていました。捜査機関への自首も検討しましたが、まずは会社に説明し示談できれば刑事事件化する以前に解決できる可能性があったので、急遽弁護士が依頼者と同行して会社に出向いて事情説明を行いました。
事情説明が終わった後、幸いにして会社との示談交渉が進み、分割による現実的な返済計画を立て、無事完済すれば刑事事件にはしないことで示談することができました。
【弁護士のコメント】
業務上横領は横領金額が最も量刑に影響しますが、本件くらいの金額になると起訴され有罪となれば前科がつくことはもちろん、ほぼ間違いなく実刑です。
ギリギリのタイミングでしたが弁護士がついて対応したことで刑事事件化を防ぐことができましたので、刑事事件についての対応としては最も望ましい結果が出せたということができると思います。