刑事事件の児童ポルノについて詳しく法律相談できる弁護士が3183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスの太田 泰規弁護士や池田翔一法律事務所の池田 翔一弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新潟支店の吉成 純輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した児童ポルノのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『児童ポルノのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で児童ポルノ・わいせつ物頒布等の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る回答いたします。 インターネットでの犯罪でも、被疑者の居住が判明している場合には、被疑者の居住を管轄する警察が捜査をすることになると考えられます。そのため、通常、複数の警察から捜査を受けることは、他の管轄の警察に事件を引き継ぐようなケースなどを除き、ありません。 また、憲法39条では、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定されていますので、同じ罪で二度罰金になることはありません。 児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。 また、人に罪を科すのは、警察ではなく、裁判所の権限です。
この質問の別回答も見る