ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス
営業時間:09:30~18:00(土日祝日)
刑事事件の住居侵入について詳しく法律相談できる弁護士が3264名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士やステラ法律事務所の堤 馨正弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の尾上 太一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した住居侵入のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住居侵入のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で住居侵入の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
性交目的でスーパーのトイレを利用する行為は建造物侵入罪が成立すると思います。しかし、盗撮した人が警察やそのスーパーに通報するかと言えば、その方も性的姿態撮影罪か迷惑行為防止条例違反の犯罪を犯しているわけですから、通報は考えにくいと思います。盗撮写真を証拠として後日逮捕されるかと言えば、そのスーパーで買い物などをカードなどで支払っていない場合には質問者を特定できないと思います。仮に特定できたとしても通常は任意での呼び出し・取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る