元カレの荷物を渡さない行為が窃盗罪に問われる可能性はあるのか?

元カレは別れてからも何度か家に遊びに来たりしていたので、荷物を私の自宅に置いています。
喧嘩をした時に私が元カレの荷物を捨てると言ったらマンションのオートロックを開け、玄関の前まで取りにきました。
腹が立ってきたのでドアを開けず(玄関の鍵も開けられたがチェーンでロックしていた)、荷物も渡さないと言うと窃盗だ。
訴えると言われたのですが、この場合何かの罪に問われたり、損害賠償など払わないといけないのでしょうか。

一時的な感情による発言ですし、現に捨てていないのであれば特段問題にはならないと思います。

窃盗は、相手方の占有を奪うところに本質がありますので、家の中にある相手の物を渡さないということで該当するものではありません。

もっとも今後のトラブルの元にはなりますので、仮に関係を解消するのであれば、荷物の引き渡しはしておくほうがよいと思います。

ありがとうございます。
荷物は全て返したいと思います。