刑事事件の名誉毀損罪・侮辱罪について詳しく法律相談できる弁護士が3028名見つかりました。特に大阪グラディアトル法律事務所の井上 圭章弁護士やかつら綜合法律事務所の桂 典之弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損罪・侮辱罪の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便所に行って、「臭い臭い、困った困った」と騒いでいるイメージです。行かなければいいだろう、と
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあります。 本件では、ご相談者様が、そのなりすましアカウントを使い、Tinder上で具体的にどのような内容・程度のやり取りをしたのかといった個別的な事情に左右されます。 また、その他のお尋ねの点ですが、 ・将来返還義務のある奨学金であっても、いったんご相談者様の口座に入ったお金はご相談者様の財産としてカウントされます。 ・ご両親の財産はご相談者様の財産とは扱われません。もっとも、相手方がご相談者様に対し、賠償金の用意のためご両親に協力を依頼するよう求めてくることはあり得ます。 ・弁護士から連絡がある場合、通常は、連絡先・請求額・支払先などが記載された書面が郵送されてくる場合が多いと思料いたします。
このようなアプリだといくら公然の場での侮辱を満たしていても匿名だと相手の尊厳や社会的地位が脅かされることはないので罪に問われないのでしょうか?本題として私の今回の事例は侮辱罪には該当しないのでしょうか? 相手が誰のことだか分からなければ、相手の社会的評価を低下させたとは言えないでしょうから、侮辱罪にはならないと思います。
大変おつらい状況だと思います。 刑事事件とするためにも速やかに警察に相談しに行くことをおすすめします。 また、被害によって精神的にお疲れのことと思いますので、お医者さんに相談して不安な気持ちを解消することも検討してください。
公然性を欠くので動かない可能性が高いのではないかと思いますが、仮に動いたとしても念のためあなたに事情を聴く程度ではないかと思いますので、もし連絡があった場合は、たとえば「言い過ぎた部分があり反省しており、相手にも謝ったが、非公開のダイレクトメッセージでのやりとりなので、公然性がないことが明らかなので、名誉毀損や侮辱には当たらないと考えているが、相手は何らかの理由で公然性があると言っているのか」と反省の意を示しつつ、なぜ警察が連絡してきたのか尋ねることが考えられます。
弱いね。 晒したらどうですか? 警察に行きますから、と回答することです。 名誉棄損その他で、逮捕してもらいましょう。 反撃に転じることですね。 それとも、奴隷になりますか。 そのほうが、ずっとずっと、被害が大きくなりますよ。、
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載を見る限り、ご相談者様がハラスメントを行ったとは認められない事案かと思われますので、謝罪などは特段不要かと思われます。 相手方がなお謝罪や賠償を要求する場合、こうした観点で内容証明郵便などの通知を発したり、また、訴訟などによって債務不存在確認などを求めることも可能です。 相手方の行為は、ご相談者様の名誉や名誉感情を損なう事項を第三者に通知したものであり、社内でも共有されている実態を考えれば、金額の多寡は別として、名誉毀損に基づく損害賠償請求などが成立する可能性もあるかと思われます。 本件に対する対応ですが、そもそも根拠を欠く主張であり、会社としても相手方の請求を取り合うつもり事態がない可能性もあるかと思われます。 こうした場合であれば、結局は相手方として、言い分がなにも通らないまま、断念ををすることになり、ご相談者様も直接に問題のある人物と接触を持たずに済むかと思いますので、必ずしも、ご相談者様がコストをかけて、相手方を責めるまでをしなくともよいかとも考えられます。 もっとも、ご相談者様として本件行動が納得できない場合には、コスト面も生じることから十分にご検討をいただく必要はあるかと思いますが、相手方に対して正式な警告の書面を送ったり、名誉毀損に当たりうる行為について、賠償を求めていく余地はあるかと思われます。
「話し合い」がまとまり、書面が取り交わせるくらいであれば、おそらく。
警察が告訴を受理すれば、意見照会は不要です。 警察が捜査照会して、回答が来れば特定できます。 事情聴取が先行です。 多くの同種事例が、刑事化しないのは、警察が名誉棄損に消極だからです。 告訴受理は、よほどひどいケースでしょう。 受理そのものをしないことがほとんどでしょう。