長崎県の長崎市で法律相談できる弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの草野 浩介弁護士や長崎かもめ法律事務所の原 幸生弁護士、弁護士法人グレイス 長崎事務所の相川 大祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。長崎市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる長崎市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
官報には掲載されていると思います 検索ワードを自身の名前ではなく「破産」などにして、広く検索すると見つかるかもしれません 官報公告については代理人弁護士にも掲載日などは知らされないので、裁判所に掲載日を聞いて調べるということも考えられます。
この質問の別回答も見るお尋ねは残業代の件ですが、ご申告内容を見ると、基本給が最低賃金を下回っている可能性があります。 諸手当の詳細を確認しないと正確にはわかりませんが、60時間の残業に見合う賃金は支払われていないようですので、残業代請求はできる可能性はあります。 アクションを起こす前に、会社に賃金規程があれば、入手をすることをお勧めします。
この質問の別回答も見るこんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。 結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。 いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙すつもりで嘘をついて金品を得た場合です。 ご相談者様のケースではむしろ最初は本当に結婚するつもりでお付き合いをしていたところ、元交際相手の男性の異常な行動のために別れることを選択したわけですから騙すつもりで金品を得たものではありません。 また、相手方が民事で返還を求めてくる可能性はありますが請求が認められる可能性は低そうです。 交際中の男女の間での金品のやりとりは普通は貸し借りではなく贈与(プレゼントや援助)と評価されるでしょうし、今回のように相手方の行動のせいで関係が悪くなって別れることになったために相手方が腹いせで返還を求めてきていることは経緯から明らかと思います。 警察への相談記録も残っているとのことですので、証拠上もこちらが有利と思います。 基本的には「詐欺にはあたらない。贈与されたものなので返すつもりはない」という対応でよいと思います。 万一、相手方が民事裁判を起こすなどしてきたときは弁護士に相談しつつ対応されることをお勧めします。 無事解決に向かわれることをお祈りしています。
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