あらき ひろし
荒木 裕史弁護士
浅井・荒木法律事務所
桜町駅
長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階
相続・遺言での強み | 荒木 裕史弁護士 浅井・荒木法律事務所
遺留分・寄与分・特別受益など面倒な交渉や手続もすべて弁護士にお任せください!家族間トラブルを避けるため専門家が最後までサポートします!【初回無料面談】依頼者様のご希望を丁寧にヒアリング!遺言書作成もご相談ください。
◆「使い込み」などのトラブルご相談
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被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割のための話し合いをしたところ、ある相続人が被相続人の預金を使いこんでいたというケースは珍しくありません。
被相続人の預金は、相続人が平等に分け与えられるべきものです。
使い込みに気付くのが遅れると、既に財産が残っておらず、返還してもらうことが難しくなる可能性があります。
相続人の誰かが預金を使い込んでいるかもしれないと感じたら、早急に弁護士に相談してください。
◆介護を長年されていた方へ
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寄与分とは、被相続人の療養に従事していた相続人が他の相続人よりも財産を多く受け取れる制度です。
例えば、長男が亡くなるまで親の療養看護をしていたが、何もしなかった次男と財産分与が同じだと不公平に思いトラブルに発展することが少なくありません。
ただし、療養看護といっても被相続人が病院に入院していたり、相続人がお見舞いや身の回りの必要なものを補充していたりする程度では、寄与分の対象にはなりません。
「自分は寄与分の対象となるのだろうか?」といった些細な疑問でもご相談いただけたら回答いたします。
◆相続放棄:負債を相続しないために
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相続放棄とは、被相続人の相続権を放棄することです。
相続放棄の対象となるのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれます。
例えば、被相続人が残した負債が財産よりも多い場合、相続人は借金を背負うことになります。
しかし、相続を放棄すれば借金を背負うことはありません。
「相続放棄」のご相談も承っております。
◆調停対応を弁護士に依頼したほうがいいメリット
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「親族間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停を考えている」というご相談がよく寄せられます。
遺産分割調停とは、身内と遺産の分割について話し合いをした結果、上手くまとまらないので調停委員を介して遺産の取り分を取り決めていく制度です。
調停委員を介して話し合いをするため、相手と顔を合わせる必要はありません。
感情的になっていた相手側も比較的落ち着いて話をすすめることができます。
◆遺言書作成もお任せください
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遺言書の作成は自分で行なうこともできますが、どのような内容を書けばいいのか迷ってしまったり、書いてみたが結果的に無効になってしまうケースも十分に考えられます。
特に自筆証書遺言の場合は無効になったり、遺言書を紛失したりするリスクがあります。
そのため、公正証書遺言を作成することをおすすめしています。
公正証書遺言は法律に基づいて作成する遺言なので、自筆の遺言書よりも効果が高いです。
残された遺族が揉めて家族関係が悪化しないためにも、効力のある遺言書の作成をしましょう。
◆よくあるご相談
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・相続全般の手続き
・遺言書の作成(自筆証書遺言/公正証書遺言)
・遺産分割協議
・遺産分割調停や審判
・不動産相続
・遺留分侵害額請求
・家族信託
・相続放棄
・相続財産の調査
・寄与分
・特別受益
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被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割のための話し合いをしたところ、ある相続人が被相続人の預金を使いこんでいたというケースは珍しくありません。
被相続人の預金は、相続人が平等に分け与えられるべきものです。
使い込みに気付くのが遅れると、既に財産が残っておらず、返還してもらうことが難しくなる可能性があります。
相続人の誰かが預金を使い込んでいるかもしれないと感じたら、早急に弁護士に相談してください。
◆介護を長年されていた方へ
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寄与分とは、被相続人の療養に従事していた相続人が他の相続人よりも財産を多く受け取れる制度です。
例えば、長男が亡くなるまで親の療養看護をしていたが、何もしなかった次男と財産分与が同じだと不公平に思いトラブルに発展することが少なくありません。
ただし、療養看護といっても被相続人が病院に入院していたり、相続人がお見舞いや身の回りの必要なものを補充していたりする程度では、寄与分の対象にはなりません。
「自分は寄与分の対象となるのだろうか?」といった些細な疑問でもご相談いただけたら回答いたします。
◆相続放棄:負債を相続しないために
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相続放棄とは、被相続人の相続権を放棄することです。
相続放棄の対象となるのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれます。
例えば、被相続人が残した負債が財産よりも多い場合、相続人は借金を背負うことになります。
しかし、相続を放棄すれば借金を背負うことはありません。
「相続放棄」のご相談も承っております。
◆調停対応を弁護士に依頼したほうがいいメリット
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「親族間の話し合いがまとまらないので、遺産分割調停を考えている」というご相談がよく寄せられます。
遺産分割調停とは、身内と遺産の分割について話し合いをした結果、上手くまとまらないので調停委員を介して遺産の取り分を取り決めていく制度です。
調停委員を介して話し合いをするため、相手と顔を合わせる必要はありません。
感情的になっていた相手側も比較的落ち着いて話をすすめることができます。
◆遺言書作成もお任せください
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遺言書の作成は自分で行なうこともできますが、どのような内容を書けばいいのか迷ってしまったり、書いてみたが結果的に無効になってしまうケースも十分に考えられます。
特に自筆証書遺言の場合は無効になったり、遺言書を紛失したりするリスクがあります。
そのため、公正証書遺言を作成することをおすすめしています。
公正証書遺言は法律に基づいて作成する遺言なので、自筆の遺言書よりも効果が高いです。
残された遺族が揉めて家族関係が悪化しないためにも、効力のある遺言書の作成をしましょう。
◆よくあるご相談
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・相続全般の手続き
・遺言書の作成(自筆証書遺言/公正証書遺言)
・遺産分割協議
・遺産分割調停や審判
・不動産相続
・遺留分侵害額請求
・家族信託
・相続放棄
・相続財産の調査
・寄与分
・特別受益
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続