あらき ひろし
荒木 裕史弁護士
浅井・荒木法律事務所
桜町駅
長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階
費用(相続・遺言) | 荒木 裕史弁護士 浅井・荒木法律事務所
料金表
相談料
初回、30分の法律相談料は無料です。
30分を経過するごとに、5,500円がかかります。
30分を経過するごとに、5,500円がかかります。
着手金
【遺産分割調停・審判の場合】
経済的利益の額によります。
・経済的利益の額が300万円以下の場合、その8.8%。
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合、その5.5%+99,000円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合、その3.3%+759,000円
・経済的利益の額が3億円を超える場合、その2%+4,059,000円を基準とし、難易度等も考慮して算出いたします。
なお、遺産として争いがない財産についての経済的利益の額は、その財産額の3分の1となります。
経済的利益の額によります。
・経済的利益の額が300万円以下の場合、その8.8%。
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合、その5.5%+99,000円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合、その3.3%+759,000円
・経済的利益の額が3億円を超える場合、その2%+4,059,000円を基準とし、難易度等も考慮して算出いたします。
なお、遺産として争いがない財産についての経済的利益の額は、その財産額の3分の1となります。
報酬金
【遺産分割調停・審判の場合】
経済的利益の額によります。
・経済的利益の額が300万円以下の場合、その17.6%。
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合、その11%+198,000円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合、その6.6%+1,518,000円
・経済的利益の額が3億円を超える場合、その4%+8,118,000円を基準とし、難易度等も考慮して算出いたします。
なお、遺産として争いがない財産についての経済的利益の額は、その財産額の3分の1となります。
経済的利益の額によります。
・経済的利益の額が300万円以下の場合、その17.6%。
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合、その11%+198,000円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合、その6.6%+1,518,000円
・経済的利益の額が3億円を超える場合、その4%+8,118,000円を基準とし、難易度等も考慮して算出いたします。
なお、遺産として争いがない財産についての経済的利益の額は、その財産額の3分の1となります。
備考
遺産分割調停・審判以外の手続(遺言書作成等)については、手数等を考慮して協議のうえ算出いたします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。