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あいかわ だいすけ
相川 大祐弁護士
弁護士法人グレイス 長崎事務所
五島町駅
長崎県長崎市万才町7-1 TBM 長崎ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※後払いについては、案件によって対応できないものがございます。ご了承ください。

交通事故の事例紹介 | 相川 大祐弁護士 弁護士法人グレイス 長崎事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】10代の男性が右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案

依頼者:10代 男性

【事故発生】
依頼人が、駆け足で交差点を横断しようとしていたところ、交差点を直進してきた自動車に撥ねられました。この交通事故により依頼人は、右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負いました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人から事件の依頼を受けたのは、治療が終了し、しばらく経ってからでした。治療が終了したものの、今後、どのように手続を進めていったらよいのかわからないということでした。
コロナ禍の影響があり、オンラインテレビ会議システム(ZOOM)を用いての相談となりました。

【当事務所の活動】
依頼人は、ご相談にいらっしゃった時点で、治療は終わっているものの、後遺障害診断書は作成していないという状況でした。依頼人に理由を確認すると、後遺症は特に残っていないためということでした。しかし、詳細に症状等を確認すると、骨折部位の可動域制限はないものの、骨折部位や靭帯断裂部位に疼痛が残存しているようでした。
そこで、依頼人と協議の上、後遺障害の認定申請を行うこととしました。
医師に対して、後遺障害診断書の作成の依頼及び症状残存の原因等に関する照会を当事務所で行い、後遺障害申請を行いました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害申請の結果、右足関節の疼痛について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号に認定されました。
その後、認定された等級をもとに相手方保険会社と交渉を行いました。
相手方保険会社は、依頼者の横断態様が直前横断にあたるとして10パーセントの過失相殺を主張してきました。たしかに、刑事記録上は直前横断に該当する事故態様ではありましたが、当事務所としては、相手方車両にも住宅街での走行にもかかわらず、著しい前方不注意があった等の事実を主張し、過失相殺については5パーセントで抑えることができました。
各損害項目についても、裁判基準で認めさせることができ、最終的に1024万円で示談が成立しています。
依頼人自身は、後遺症の残存に気付いていませんでしたが、弁護士に相談することにより、後遺症の残存に気付くことができ、適正な賠償を受けることができました。
被害者の方は、自身の残存症状が、自賠責保険の後遺障害に該当することに気付かないまま示談してしまうことがあります。このような場合、後遺症については何ら補償を受けることができずに、事件が終結することになります。少しでも気になる症状がある方は、ぜひ一度、弁護士法人グレイスにご相談ください。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】60代男性がバイクで走行中に車両が衝突してきたため、左肩甲骨烏口突起骨折などの傷害を負い、後遺障害等級12級6号が認定され賠償金924万を獲得した事案

依頼者:60代 男性

【事故発生】
被害者がバイクで交差点を走行中、左方からきた車両が衝突してきた事案。

【相談・依頼のきっかけ】
被害者は、交通事故の資料作成を行政書士に依頼をしていたが、保険会社との間で治療費、休業損害の交渉をしなければならなくなったため、交通事故に特化した弁護士を探し、弊所へご来所されました。

【当事務所の活動】
治療期間中の交渉はもちろんのことですが、被害者は肩関節に可動域制限があるという点が気になられておりました。
そこで、なぜ、可動域制限が生じるのか等を追求し後遺障害の申請を行いました。
その後、後遺障害等級の獲得のみならず、賠償交渉も実施いたしました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回の解決のポイントは、「後遺障害の等級の獲得」「賠償交渉」の2点です。
自賠責における後遺障害の申請では、医師が後遺障害診断書に「可動域制限がある」と記載するだけでは後遺障害等級は獲得することはできません。
医師の判断は尊重をすべき点であることは間違いありませんが、それだけでは足りません。
「なぜ、症状が出ているか」ということも重要な視点となります。
今回は、なぜ、可動域制限があるのかを追求することが後遺障害等級12級6号を獲得できたポイントだと考えております。
さらに、後遺障害等級12級6号を獲得した後は、地道に交渉を続けることで賠償金として924万円を獲得することができました。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
【事務所の事例】鹿児島で勤務する30代男性が勤務中に乗車していた車両が事故を起こし、腰椎の破裂骨折を負った事故に関し、「人身傷害補償保険」への請求を行い約1580万円の保険金を獲得した事例

依頼者:30代 男性

【事故発生】
勤務中に依頼人が乗車している車両が事故を起こし腰椎破裂骨折を負いました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人としては、会社や相手方に対して請求をせず、依頼人加入の保険へ保険金請求を行ってほしいと考え、保険や後遺障害の認定に強い弁護士を探し、弁護士法人グレイスの無料法律相談へいらっしゃいました。

【当事務所の活動】
人身傷害補償保険を通じて「後遺障害の申請」、「保険金額の交渉」をさせていただきました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回の解決ポイントとしては、後遺障害等級の獲得と人身傷害補償保険会社との交渉という2点です。
この記事を読まれている方の中には、ご自身で加入している人身傷害補償保険金を請求する場合、約款に従って保険金が支払われるため「交渉の余地が無い」と思われている方が多いのではないでしょうか。
今回、ご自身が加入していた人身傷害補償保険会社が被害者に提示していた保険金額約320万円でした。
弊所が介入し、後遺障害申請を行い、後遺障害逸失利益につき交渉を行った結果約1580万円の保険金を獲得いたしました。
この差が生まれたのは「後遺障害等級の獲得」と「約款上文言解釈」にあります。
保険約款の規定や後遺障害の内容によっては、「交渉が可能」となり、保険金額が増額することも十分にあり得ます。
交通事故被害に遭った場合には、すぐに弁護士法人グレイス事故・傷害部の無料法律相談へお問い合わせください。
取扱事例4
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】50代の男性が大型自動二輪車を運転していたところ、普通乗用自動車に追突され第3、第4腰椎圧迫骨折の傷害を負い、異議申立により、11級の後遺障害が認定された事案

依頼者:50代 男性

【事故発生】
依頼人が、大型自動二輪車を運転していたところ、普通乗用自動車に追突されました。追突の衝撃により、依頼人は腰から道路に転落し、第3、第4腰椎圧迫骨折の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたのは、すでに後遺障害等級14級が認定され、加害者側の保険会社から197万円の賠償案が提示された後でした。
認定された等級が納得できないということで、当事務所にご相談に来られました。

【当事務所の活動】
依頼人の圧迫骨折は、症状固定時においても明確に腰椎の変形が認められる程度のものでした。そのため、異議申立により、14級よりも上位の等級が認定される可能性がありました。
そこで、異議申立を行うことを前提に、なぜ後遺障害等級が14級に留まっているのか、資料を集め分析することから業務を始めました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害等級認通知、後遺障害診断書等を分析したところ、圧迫骨折の発見が事故から2週間ほど経過してからであったため、事故と圧迫骨折の因果関係が認められず、14級の認定に留まったと考えられました。
そこで、受傷当初から圧迫骨折の所見があったことを、医療記録、過去の検査結果等から明らかにし、異議申立を行いました。その結果、後遺障害等級11級が認定されました。
変更された等級に基づいて交渉を行い、最終的に1130万円ほどの賠償金を獲得しました。
異議申立により、上位の後遺障害等級が認定されたことが、大幅に賠償金が上昇したポイントです。異議申立にあたっては、14級の認定に留まった理由を詳細に分析し、等級を変更させるために必要な医学的資料を収集しました。
認定された後遺障害等級に疑問がある被害者の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
取扱事例5
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】50代の男性がバイクを運転中の事故により、右鎖骨骨折・右肩甲骨骨折等の重傷を負った結果、後遺障害等級10級10号が認定されたうえ、交渉のみにより賠償金総額約2400万円を獲得できた事案

依頼者:50代 男性

【事故発生】
依頼人が普通自動二輪車を運転していたところ、交差点に差し掛かった時に右に並んでいた軽自動車が突如左折を開始したために、避けることができずそのまま軽自動車に激突する態様で発生しました。依頼人は、右肩を強烈に叩き付けたことから、すぐに後救急搬送され、緊急入院となりました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたきっかけは、事故から1年以上経過した後、症状固定の段階に入ったことから、後遺障害診断を受けました。ところが、右肩の関節可動域の測定結果と異なる診断を医師が後遺障害診断書に記載したことから、適切な後遺障害が認定されるかが不安に思ったため、当事務所に相談に来て頂き、御依頼を頂けることになりました。

【当事務所の活動】
御依頼を頂いた段階では既に症状が固定していたことから、依頼者の方に残ってしまった右肩関節の可動域制限が適切に後遺障害診断書や医学的証拠により明らかにすべく医療機関に対しすぐに働きかけを行いました。
具体的には、まず事故当初に救急搬送された時の状態を明らかにする事で、受傷当初の状態や骨折した右肩や肩甲骨の状態を確認しました。そして、その後の治療経過を辿るべく診断書や診療報酬明細書を正確に収集することはもちろん、そこでは明らかにならない部分については医療照会等の書面により主治医から意見を獲得することができました。これにより、受傷当初から症状固定に至るまでの依頼者の治療状況及び損害状況を正確に把握することができました。

最後の締めとして、受傷状況及び治療経過から考えられる合理的な後遺障害を主治医に正確に測定してもらうべく働きかけを行う事により残存した症状を正確に後遺障害診断書に記載してもらうことに成功しました。

このような丁寧な活動により、無事依頼者には右肩関節の可動域制限に対して後遺障害等級10級10号が認定されました。
後遺障害が認定された後、速やかに示談交渉を開始。利き腕に重い後遺障害が残ってしまったことから、裁判を提起した場合の金額から一歩も引かないことを前提に損保会社と粘り強く交渉を行いました。
その結果、損保会社は、既払額である約700万円を除き、追加で依頼者に対して約1600万円の賠償金を支払うという、当方の主張をほぼ全て飲む形で示談を成立することができました。そのため、賠償金総額として約2400万円を獲得することに成功しました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害等級は、後遺障害申請で用いた書面でのみ判定されることから、不十分な資料で申請を行った場合、被害者の方に残存した症状と後遺障害等級にズレが生じてしまう可能性が非常に高いです。今回の依頼者の方も主治医の先生が診断とは異なる記載を診断書に書くというミスに気がつくことができたからこそ、正確な後遺障害認定を獲得できましたが、もし誤った診断書に基づいて後遺障害申請を行っていれば、不本意な結果になっていたことは確実でしょう。

当事務所が関与することにより、丁寧な後遺障害申請を行う事ができたことが適切な後遺障害等級獲得及び賠償金の取得に繋がったといえます。
関節の可動域制限は、単に可動域に制限が残存するだけではなく、「なぜその可動域制限が存在するのか?」という問いかけに対し回答できなければ、後遺障害等級10級が認定されることはありません。そのためには、単に後遺障害診断書に可動域制限と記載されるだけではなく、事故当初から症状固定に至るまでの経緯を十分に説明できるようにしなければなりません。本件では、当事務所のノウハウを駆使することにより、この問いかけへの回答に成功できたために適切な後遺障害が認定された事案です。

骨折や靱帯を損傷したために関節可動域に制限が残ってしまった場合には、関節可動域制限の後遺障害立証に十分なノウハウと実績のある当事務所にまでぜひ御相談下さい。
取扱事例6
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】40代の男性がバイク事故により鎖骨骨折等の重傷を負い、他の法律事務所に依頼していたものの、最終的に当事務所に依頼を変更した結果、後遺障害等級10級が認定され、最終的に3200万円以上の賠償金を獲得した事例

依頼者:40代 男性

【事故発生】
依頼人が、バイクを運転し、交差点を直進したところ、右折しようとした普通乗用車と衝突しました。事故の衝撃により、依頼人は道路に転落し、多発肋骨骨折・左肩関節骨折等の重傷により救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られた際には、既に保険会社から紹介された法律事務所に依頼されていました。しかしながら、依頼をした弁護士が、治療中は何らの対応も相談ものってくれず、ただでさえ重傷で仕事にも多大な影響が生じているにも関わらず、今後の事を考えて、治療期間中からしっかりとした対応をしてくれる事務所を探して、当事務所に御相談に来られました。
そして、当事務所における治療期間中からの後遺障害サポートから、示談交渉に至るまでの流れを御説明したところ、安心して任せられると感じて頂き、今依頼している法律事務所の契約を解除した上で、当事務所に依頼をされました。

【当事務所の活動】
詳細は割愛致しますが、被害者の方の体質上、手術による治療を受けることができない事から、症状の固定をどのように判断すべきかが非常に難しいポイントでした。
特に左肩関節骨折に対しては、既にボルトによる固定を行っていましたが、被害者の体質から除去手術ができないという特殊事情があり、この事情が後遺障害認定において不利な事情として考慮されないよう、主治医からの意見書を取り寄せ、後遺障害申請時の資料として添付しました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害申請を行った結果、こちらの狙い通り、左肩関節の可動域制限に対して後遺障害等級10級、頚椎捻挫に対して後遺障害等級14級の併合10級が認定されました。

さらに、当該後遺障害等級を前提とした交渉に移行致しました。被害者は、本件交通事故治療中に退職を余儀なくされたために、その休業損害をどのように算定すべきか、また過失割合をどのように算定すべきか等の論点が多数ある複雑な交渉となりました。
しかしながら、これらの点に関し、保険会社と示談交渉を続けた結果、最終的には保険会社側が総額3200万円以上の賠償義務があることを認め、これを前提とした示談を成立させる事ができました。

重傷事故の場合、治療中に様々な予期せぬ問題が発生する事が多く、被害者の方が治療に安心して専念できる環境が整うか否かは非常に重要な問題です。特に、受傷後まもない時期においては、事故による仕事への影響も大きく、今後どのような生活になるのかという強い不安を抱えることが一般的です。
このような治療中から発生する問題を解決すると共に、その後の示談交渉までを見据え、治療期間中から一貫したサポートを実現することができるのは、当事務所の後遺障害サポートサービスの大きな特徴かと存じます。最終的に非常に良い形で解決を図る事ができた交通事故でした。
取扱事例7
  • 保険会社との交渉
【事務所の事例】鹿児島県にお住まいの60代のタクシー運転手が後方から追突され、腰椎捻挫、頚椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害等級14級9号が認定され約235万円を獲得した事案

依頼者:60代 男性

【事故発生】
依頼人が、タクシーの運転をしていたところ、相手方の車両が追突してきたという事故。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人は、インターネット等で交通事故に遭ったら弁護士に相談した方が良いという情報を得ていたため、鹿児島で交通事故に強い弁護士を探され、弊所の無料法律相談にいらっしゃいました。

【当事務所の活動】
事故直後から物損、休業損害の交渉、打ち切り交渉、治療に関する保険の相談、後遺障害申請、賠償交渉までフルサポートさせていただきました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回、当事務所が関与したのは、事故直後から解決までの全てをサポートさせていただきました。
特に重要なポイントとしては、後遺障害等級14級9号を獲得した点にあります。今回の交通事故は修理費が20万円弱であり、一般的な交通事故の修理費と比較して低額に収まっております。

このような物損金額だと、負傷の程度を軽く見られ、早期の「治療費の打ち切り」や自賠責における後遺障害の評価においても消極的に評価されることがあります。 

なぜ、どのように、どの程度、負傷したのか等を明らかにしながら後遺障害申請を行うことで後遺障害等級14級9号2を獲得することが出来たと分析しております。
今回の依頼人は、弁護士費用特約を利用しましたので、弁護士費用はすべて保険会社が負担し賠償金約235万円はそのまま受け取っていただいております。
取扱事例8
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】鹿児島県にお住まいの50代女性が助手席に乗車していたところ、後方から追突され、腰椎捻挫、頚椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害等級14級9号を獲得した事案

依頼者:50代 女性

【事故発生】
依頼人が、車両の助手席に乗車していたところ、後方から相手方の車両が追突してきたという事故。

【相談・依頼のきっかけ】
車の所有者であるご主人の車両は新車であったことから、物損のご相談をしたいとお考えになられ弁護士法人グレイスの無料法律相談にいらっしゃいました。(依頼人の相談のきっかけは物損でしたが、実際は傷害や後遺障害を中心とした相談となりました。)

【当事務所の活動】
事故直後から物損、休業損害の交渉、打ち切り交渉、治療に関する保険の相談、後遺障害申請、賠償交渉までフルサポートさせていただきました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回、当事務所が関与したのは、事故直後から解決までの全てをサポートさせていただきました。
ご主人の新車の物損の相談から始まりましたが、「傷害(怪我)や後遺障害に対する賠償」もあることを理解していただき、後遺障害の申請まで対応させて頂きました。
重要なポイントとして、残存した疼痛(痛み)について後遺障害等級14級を獲得することができるかという点です。
後遺障害が認定される場合とそうでない場合では「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」という費目が異なってきます。
さらに、後遺障害等級14級が認定された被害者に対して保険会社は合計で75万円という金額を提示してくることもあります。これは、自賠責基準と言われる最低限の金額であって適切ではございません。
弁護士費用特約を利用することが出来た方ですので、賠償金約355万円をそのまま受け取っていただきました。
取扱事例9
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】40代男性が自動車で車走行中に正面衝突し、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案

依頼者:40代 男性

【事故発生】
依頼人が、自動車で片側一車線の道路を進行していたところ、突然、対向車が中央線を越えて、依頼人の走行車線に進入してきました。依頼人は、ブレーキをかけクラクションも鳴らし、衝突を回避しようとしましたが、加害車両は依頼人の走行車線に進入したまま走行し、依頼人の車両と正面衝突しました。その結果、依頼人は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、事故から2週間後でした。初めての交通事故のため、治療の進め方、手続きの流れ、保険会社との交渉の仕方等がわからず、不安である等の理由でご依頼を頂きました。

【当事務所の活動】
依頼人の負った外傷性頸部症候群、腰椎捻挫等の傷害は画像所見の無いものでした。
画像所見のない外傷性頸部症候群等の傷害の場合、症状固定時期が近くなって御依頼を受け、後遺障害認定申請に向けて残存症状の立証を始めても、十分な資料が集まらず、症状が残っているにもかかわらず、非該当となってしまうことあります。

幸い、依頼人からは事故直後にご依頼を頂いため、出現した症状を医療記録に残してもらうなどして、受傷から症状固定までの症状の推移を詳しく立証することができました。
これらの立証資料をもとに、当事務所で被害者請求を行った結果、後遺障害等級第14級9号の後遺障害が認定されました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を行いました。
当初、保険会社からは、裁判所の基準を下回る賠償額が提示されましたが、当事務所の交渉の結果、裁判所の基準とほぼ同じ金額で示談することができました。

画像所見がない傷害でしたが、事故直後からご依頼を頂けたことで、早いうちに、後遺障害が残った場合に備えて残存症状の立証準備を行うことができました。その結果、後遺障害等級第14級の認定を受けることができ、保険会社との交渉においても裁判をした場合とほとんど変わらない賠償金額で示談しています。

この方のように、後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、事故から間もない時期に専門家に相談することが、適正な賠償を受ける上で重要になります。
後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、ぜひ、早いうちに当事務所にご相談ください。
取扱事例10
  • 後遺障害認定
【事務所の事例】40代の男性が貨物自動車を運転していたところ、大型貨物自動車数台の多重衝突事故に巻き込まれ、外傷性頸部症候群等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案

依頼者:40代 男性

【事故発生】
依頼人が、貨物自動車を運転していたところ、大型貨物自動車数台の多重衝突事故に巻き込まれました。依頼人の車両は大破しました。本件交通事故により、依頼人は外傷性頸部症候群等の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたのは、事故から2ヶ月程経ってからでした。依頼人は、腕にしびれが残存していたり、頚部の痛みが強いということで、今後、後遺障害の認定申請や示談交渉をどのように行えばよいかということについて相談に来られました。

【当事務所の活動】
依頼人は、当事務所にご相談に来られた時点で、すでに2ヶ月近く整形外科に通院していませんでした。また、依頼人の負った外傷性頸部症候群は、画像所見がないものでした。
依頼人の症状は、当事務所にご相談に来られた時点でも、かなり強いもので、治療の継続が必要だと思われる状態でした。そこで、すぐに整形外科での治療を再開してもらいました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
治療期間が空いてしまった場合、外傷性頸部症候群で後遺障害等級を認定してもらうのは難しいと言われています。特に、依頼人は2ヶ月と長期にわたり治療期間の空白があったため、後遺障害の認定は難しいとも思われました。

しかし、症状固定時においても依頼人の残存症状が強かったことから、症状に見合った適正な賠償を得るために、後遺障害認定申請を行うこととしました。医師の協力も得ながら、後遺障害の立証を緻密に行い、その結果、後遺障害等級14級を獲得しました。
治療期間が2ヶ月空いていたため、通常であれば、後遺障害の認定は難しいところでした。しかし、治療を受けていない期間の症状の継続性、一貫性を詳細に立証し、後遺障害等級14級を認定してもらいました。

この方のように、後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、事故から間もない時期に専門家に相談することが、適正な賠償を受ける上で重要になります。後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、ぜひ、早いうちに当事務所にご相談ください。
取扱事例11
  • 後遺障害認定
80代女性が、歩行中に、自動車に撥ねられ、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等の傷害を負い、12級14号の後遺障害が認定された事案

依頼者:80代 女性

【事故発生】
依頼人が横断歩道を横断していたところ、右折してきた自動車に撥ねられました。

【相談・依頼のきっかけ】
ご相談にいらっしゃったのは、依頼人のお嬢様でした。事故から約3か月後の治療期間中にご相談にいらっしゃいました。初めての交通事故で、依頼人のご家族が保険会社の対応等をどうしたらよいのか悩んでいたところ、知人から弊所を紹介されたのがご相談のきっかけでした。

【当事務所の活動】
ご相談後、すぐにお任せいただくことになりましたので、治療中から依頼人をサポートさせていただきました。
保険会社との交渉の窓口を弊所に移し、依頼人やご家族には、リハビリやお仕事に集中していただきました。
事故から10カ月ほど治療を続け、症状固定に至りましたので、弊所において後遺障害認定申請を行いました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害認定申請の結果、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折に伴う瘢痕について、醜状障害として12級14号が認定されました。
その後、12級14号の結果を前提に、保険会社と交渉を開始しました。
醜状障害の場合、労働能力に影響しないことから逸失利益が認められません。そのため、弊所では、逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料を裁判所基準よりも増額すべきであると主張し、最終的に保険会社にこの主張を認めさせました。
また、依頼人のご家族は、依頼人の看護のために、様々な経費を支出していました。この経費の中には、裁判では認められにくいものも含まれていましたが、当事務所が交渉することにより、ほぼ全額を保険会社に認めさせることができました。
取扱事例12
  • 後遺障害認定
50代の女性が歩行中、自転車に衝突され、左上顎骨骨折、胸骨骨折、左肋骨骨折、左視神経障害等の傷害を負い、11級の後遺障害が認定された事案

依頼者:50代 女性

【事故発生】
依頼人が歩行中、自転車に衝突されました。依頼人は左上顎骨骨折、胸骨骨折、左肋骨骨折、左視神経障害等の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人は、治療中に相談のためご来所されました。顔の痺れや、視力の低下等の症状が残っているが、今後、これらの症状が治らなかった場合、後遺症についても賠償されるのか不安であるとのことで当事務所にご依頼頂きました。

【当事務所の活動】
本件は、自転車による事故のため、通常の自動車が関係する事故と異なり、自賠責保険に後遺障害の認定を求めることができません。
幸い加害者が自転車保険に加入していたため、その保険会社と被害者の後遺障害等級も含めて交渉することとしました。
治療中から、後遺障害立証のための医学的資料を集め、症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。
その後、加害者側の保険会社に収集した医学的資料と後遺障害診断書を送付し、後遺障害等級の交渉を始めました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
保険会社と後遺障害等級の交渉を行った結果、顔面の痺れについては12級、視力の低下は13級の後遺障害に相当するという合意ができました。
その後は、11級の後遺障害が残存していることを前提に賠償金の交渉を行いました。最終的に裁判基準に近い金額で示談ができています。
通常の自動車が関係する交通事故の場合、自賠責保険に後遺障害等級認定の請求を行い、認定された後遺障害等級をもとに加害者側の保険会社と賠償金の交渉を行います。
しかし、自転車が加害車両となる交通事故の場合は、自賠責保険が使えません。そのため、自転車の運転者が保険に入っていたとしても、後遺障害の有無、その程度(何級に該当するか)についても、保険会社と交渉をしていかなくてはならず、通常の自動車が関係する交通事故の場合よりも、高度な医学的知識が要求されます。
本件においては、弁護士と医学的知識に精通したスタッフが協力して後遺障害の立証を行い、保険会社に後遺障害の残存を認めさせることができました。自転車事故についても、ぜひ、当事務所にご相談ください。
取扱事例13
  • 後遺障害認定
原動機付自転車で走行中、自動車と衝突し、顔や歯に傷を負い、併合11級が認定された事案

依頼者:10代 女性

【事故発生】
10代の女性が、(信号機により交通整理のされている交差点を、対面信号が青だったことから)原動機付自転車に乗って直進したところ、対向車線から右折してきた自動車と衝突し、歯槽骨骨折、下顎部皮膚欠損創、歯牙欠損等の傷害を負いました。
症状固定直前のご相談でした。

【相談・依頼のきっかけ】
今後の保険会社との交渉が不安である等の理由で依頼を頂きました。

【当事務所の活動】
依頼人は、顔に傷が残ってしまった点について後遺障害等級12級14号、7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えることになった点について後遺障害等級12級3号に認定され、併合により後遺障害等級11級に認定されました。

ただし、歯の点については、事故前に欠損していた歯もあったことから、事故前に後遺障害等級14級2号に相当する既存障害があったとされ、14級2号の加重障害を前提とする併合11級に認定されました。(今回の加重障害の場合、単純化してご説明すると、後遺障害等級11級に該当する賠償金から、14級に該当する賠償金を控除することになります)
外貌醜状の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益を認める裁判例と認めない裁判例に分かれています。
そこで、当事務所では、依頼人の場合にはどの程度の後遺障害逸失利益が認められるのかを判断するために、依頼人の外見に残っている傷痕の程度、依頼人の希望する職業、裁判例等を詳細に調査した上で、保険会社との交渉にのぞみました。

※ 「補綴」とは、歯が欠けたり、なくなった場合に人工物で補うことをいいます。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
示談交渉においては、後遺障害逸失利益が争点となりました。
当初、保険会社は、外貌の醜状や歯科補綴(ほてつ)を理由とする後遺障害であることから、労働能力に影響はないとして、後遺障害逸失利益を全く認めない内容で、最終支払い額400万円ほどの示談案を示してきました。

しかし、当事務所が裁判例等を用いて交渉した結果、後遺障害逸失利益を認めさせた上で、以下のように増額して示談解決しております。
依頼人は、歯科補綴(ほてつ)と外貌の醜状という点について後遺障害が認定されていました。この点、歯科補綴については、治療が成功し、事故前と同じ程度の機能を回復したため、逸失利益の認定が難しい状況でした。また、醜状の点についても、前述のとおり裁判例においても、逸失利益を認めるかは判断が別れているところです。

当事務所では、依頼人が就職を希望する業界においては、外貌が採用や売り上げに影響しうること等を主張し、労働能力喪失期間は40歳まで、労働能力喪失率は14パーセントとして、保険会社に逸失利益を認めさせています。外貌醜状の後遺障害による逸失利益については、裁判で戦うことによってさらに上昇させることも検討致しましたが、依頼人の希望により上記金額で示談致しました。
この方のように、交通事故により外見に明らかな傷跡が残ったにもかかわらず、保険会社が後遺障害逸失利益を認めようとしない場合、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
取扱事例14
  • 後遺障害認定
鹿児島で勤務する66歳男性バイクで走行中に左方の路地から飛び出してきた車両と衝突し、舟状骨骨折、左橈骨茎状突起骨折等を負い、後遺障害12級6号を獲得し総額約570万円を獲得した事案

依頼者:66歳 男性

【事故発生】
依頼人がバイクで走行中に左方の路地から車両が飛び出してきたため衝突したという事故。

【相談・依頼のきっかけ】
加害者の保険会社任せにしていたら慰謝料などが勝手に決められてしまうと聞いた事があったため交通事故に強い弁護士を探し弁護士法人グレイスの交通事故無料相談にお問合せを頂きました。

【当事務所の活動】
休業損害の獲得、後遺障害の申請、賠償交渉のサポートをさせて頂きました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回のポイントは①後遺障害等級の獲得②66歳の被害者(年配の被害者)の場合の後遺障害逸失利益の獲得です。
被害者は、左手の手首辺りの骨折を負い「可動域制限」が生じていました。この可動域制限が発生する原因を探るため医師に意見書(医療照会)の作成を求め、「拘縮」が原因であることが明らかとなりました。

当該、医療照会の結果が後遺障害等級の獲得に寄与したと考えております。
次に、後遺障害等級を獲得した後の賠償交渉において、加害者保険会社は「66歳であるため後1年分の逸失利益しか認めない」という趣旨の主張とともに低廉な金額を提示してきました。

最終的には、平均余命の2分の1に相当する期間を基準とした逸失利益を獲得しました。
新型コロナウィルスが蔓延していた時期に様々なご協力くださった被害者、被害者の主治医の先生方には感謝申し上げます。
交通事故に遭った場合には、交通事故に特化した弁護士にご相談下さい。
取扱事例15
  • 後遺障害認定
鹿児島の専門学校に通う20代男性が通学中に事故に遭い、後遺障害等級併合11級の認定を獲得し、保険会社の提示の約10倍も約3920万円で解決した事例

依頼者:20代 男性

【事故発生】
依頼人が、信号機のある十字路交差点をバイクで直進進行していたところ、対向車線の車両が突然右折をしてきたため衝突した事案。

【相談・依頼のきっかけ】
保険代理店の方から弁護士法人グレイス事故・傷害部を教えてもらいご家族がご相談にいらっしゃいました。

【当事務所の活動】
事故直後から休業損害の交渉、打ち切り交渉、治療に関する保険の相談、後遺障害申請、賠償交渉、裁判までフルサポートさせていただきました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
今回の事件では、複数の後遺障害等級を獲得し「併合11級」を獲得したことも重要ですが、最大ポイントは、「裁判」という選択を行ったことにあります。
被害者は、学生の頃に事故に遭ったため後遺障害逸失利益(後遺障害によって得られなくなった収入)の算定の基礎となる「年収」をいくらと設定すべきか極めて重要な事件だと判断しました。
相手方保険会社(共済保険会社)は、賠償金として331万円以上は出せないとの主張を変えなかったため、「裁判」を選択することになりました。
結果として、地方裁判所、高等裁判所ともに後遺障害逸失利益の算定の基礎となる被害者の年収は「662万6100円」と認定し賠償金総額3920万円を勝ち取りました。
従前、保険会社(共済保険会社)が提示していた金額からすると約10倍もの金額になり解決となりました。

交通事故事件の多くは「交渉」で解決しますが、あえて裁判を選択することで賠償金が大きく増額する可能性がございます。
弁護士も医師と同様に専門特化した分野があると考えております。
交通事故被害に遭われたら、まずは、お気軽に事故・傷害部へお問い合わせください。
取扱事例16
  • 後遺障害認定
30代の男性が自動二輪車で道路を進行していたところ、同一の道路を進行していた自動車が左折する際に巻き込まれ、右上腕骨の骨折等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案

依頼者:30代 男性

【事故発生】
依頼人が、自動二輪車で片側一車線の道路を進行していたところ、同一の道路を進行していた自動車が、脇道に入るために、突然、左折を開始しました。依頼人は、加害車両を回避することができず、加害車両の衝突し、転倒しました。その結果、依頼人は、右上腕骨の骨折等の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたのは、事故から約半年後でした。治療を継続しているものの、右腕が事故前のように動かず、適正な後遺障害が認定されるか不安である等の理由でご依頼を頂きました。

【当事務所の活動】
依頼人は、右肩の関節に可動域制限がありましたが、仕事の都合から、あまり通院できず、リハビリの日数がかなり少ない状況でした。この点が、適切なリハビリを行わなかったために可動域制限が残ったと判断され、後遺障害等級の認定にマイナスに働く可能性がありました。
そこで、当事務所としては、医療照会を行うなどして、可動域制限が生じている医学的理由を明らかにしたうえで、後遺障害について被害者請求を行いました。その結果、右肩関節について、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号の後遺障害が認定されました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を行いました。当初、保険会社からは、裁判所の基準を下回る賠償額が提示されましたが、当事務所の交渉の結果、裁判所の基準とほぼ同じ金額で示談することができました。

医療照会を行い、可動域制限が生じている理由を明らかにしたうえで、被害者請求をしたことが、適正な等級の獲得につながりました。その後の保険会社との交渉においても裁判をした場合とほとんど変わらない賠償金額で示談しています。
この方のように、後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、事故から間もない時期に専門家に相談することが、適正な賠償を受ける上で重要になります。後遺障害が残存しうる傷害を負われた被害者の方は、ぜひ、早いうちに当事務所にご相談ください。
取扱事例17
  • 後遺症被害
鹿児島県の20代の女性が、歩行中に、自動車に撥ねられ、急性硬膜下血腫、脳挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、高次脳機能障害等の傷害を負った事案

依頼者:20代 女性

【事故発生】
鹿児島県内の信号機による交通整理が行われている交差点において、依頼人が横断歩道を渡っていたところ、直進してきた自動車に撥ねられました。依頼人は事故の衝撃で30m近く撥ね飛ばされ、全身を強打しました。依頼人は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、高次脳機能障害等の傷害を負い、直ちに、救急搬送されました。
警察の捜査や目撃者の証言により、依頼人の対面信号が赤色であったことが後にわかりました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人のご家族が相談にいらっしゃったのは、事故から約1年後です。保険会社が 治療費を打ち切ってきたうえ、その後の手続きについての案内もないため、今後どうしたらよいか不安になり相談にいらっしゃいました。

【当事務所の活動】
依頼人に重篤な高次脳機能障害が残存していることが判明したため、まず、高次脳機能障害で後遺障害認定申請ができるように、医師に後遺障害診断書、神経系統の障害に関する医学的意見、頭部外傷後の意識障害についての所見を作成してもらうことにしました。神経系統の障害に関する医学的意見については、神経心理学検査を実施してもらわなくてはならないため、弁護士が医師と直接やり取りをし、必要な検査を説明し、実施してもらっています。また、日常生活状況報告という依頼人の家族が作成する書類については、自賠責の定型書式では、依頼人の障害が十分に伝えきれないため、当事務所で定型書式を補填できるものを作成しました。

また、本件は、依頼人の信号が赤であったと警察が認定していました。歩行者の信号が赤、自動車の信号が青だと、基本過失割合は歩行者30、自動車70となります。そのため、過失相殺のない自賠責保険とはいえ、重過失減額で2割の過失相殺が適用される可能性が高い事案でした。そこで、当事務所では刑事記録を取り寄せ、事故の詳細を分析したところ、自動車側に約10キロほどの速度超過があることがわかりました。この事情と事故現場が繁華街に近いこと等も主張した意見書を作成し、後遺障害認定申請をすることとしました。

これらの資料をすべて作成したうえで、後遺障害認定申請をしたところ、高次脳機能障害で3級、肩関節の機能障害で12級が認定され、併合2級に認定されました。
また、依頼人の過失は7割未満であると自賠責に認定され、重過失減額をされることなく2550万円の自賠責保険金が満額支払われました(※2級の満額でないのは、等級が併合されているためです)。

2級の後遺障害等級認定後、当事務所で損害の計算をし、相手方保険会社と交渉を開始しました。しかし、保険会社からの回答は、依頼人の過失が7割あるため、依頼人の損害は自賠責保険金で補填されており、相手方保険会社からは1円も支払わないというものでした。
そこで、当事務所ではただちに訴訟提起をし、裁判で決着をつけることにしました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
裁判においては、後遺障害逸失利益算定のための基礎収入額、将来の介護費用が主な争点になりました。
後遺障害逸失利益算定のための基礎収入額について、相手方保険会社は事故前年の年収を主張してきましたが、当事務所では依頼人が若年で将来年収が上昇する可能性が高いこと等を主張し、最終的には、裁判所に女性の平均賃金を基礎収入額とすることを認めてもらっています。

将来介護費用については、相手方保険会社は、実費である日額2000円ほどで算定すべきという主張をしてきましたが、当事務所では依頼人に見守り等が必要であることや将来的に在宅介護が必要になりうること等も主張し、最終的に、裁判所に日額8000円を認めてもらっています。
訴訟提起前の相手方保険会社提示額は0円でしたが、最終的に、相手方保険会社が依頼人に4200万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しています。

訴訟提起前の相手方保険会社の提示は0円でしたが、訴訟によって、各損害項目を大幅に上昇させることにより、過失相殺の適用があったとしても、高額の賠償金を獲得できています。
介護費用は赤本では日額8000円と記載されていますが、保険会社はもちろん、裁判所も無条件で日額8000円を認めてくれるわけではありません。介護の必要性の立証は当然必要ですし、将来どの程度の介護費用がかかるのか具体的に立証する必要があります。これらの立証ができなければ、介護費用は著しく低額にとどまってしまいます。当事務所は、重度後遺障害事案の実績も豊富にあり、適正な介護費用を獲得するためのノウハウも蓄積されていますので、本件ではこのノウハウをフル活用しています。
取扱事例18
  • 保険会社との交渉
鹿児島県の50代の男性が自転車を運転中に自動車と衝突し、座骨骨折、大腿部打撲等の傷害を負った事案

依頼者:50代 男性

【事故発生】
依頼人が自転車を運転し、道路を直進していたところ、対向車線を走行していた加害車両が路外の駐車場に進入するため、右折してきたため、依頼人と衝突しました。
依頼人は事故の衝撃で転倒し、座骨骨折、大腿部打撲等の傷害を負いました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたのは、治療が終了し、保険会社から賠償金の提示がされた後でした。提示された賠償金が適正か判断できず、当事務所にご相談頂きました。

【当事務所の活動】
依頼人は、4ヶ月ほどで治療を終えており、保存療法をとっていたことから、治療日数も少ない状況でした。そのため、相手方の保険会社が依頼人に提案した賠償金の金額は24万円と極めて低額のものでした。
そこで、当事務所では、依頼人から詳しい事情をお聴きしたうえで、損害額を改めて算定し、交渉を開始しました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
相手方保険会社が提示している慰謝料は、骨折という怪我に対して極めて低額のものでした。また、依頼人から詳しい事情を聞くと、依頼人は同居する家族のために家事に従事していることが分かりましたので、家事従事者としての休業損害も請求することにしました。
最終的に、慰謝料もほぼ裁判基準まで引き上げ、家事従事者としての休業損害も認めさせることができました。その結果、弁護士介入前の提示額24万円から、約100万円ほど増額した120万円で示談することができました。

保険会社からの提示額が、低額であっても、諦める必要はありません。本件のように、保険会社の提示額が適正な賠償額から著しく低くなっていることも珍しくないのが現実です。
保険会社から賠償案の提示があった場合は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
取扱事例19
  • 後遺障害認定
40代の男性が原動機付自転車を運転していたところ、普通貨物自動車と衝突し、骨盤骨折・右距骨骨折等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案

依頼者:40代 男性

【事故発生】
依頼人が、原動機付自転車を運転していたところ、交差点において普通貨物自動車と衝突しました。依頼人は転倒し、骨盤骨折・右距骨骨折等の傷害を負い、救急搬送されました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人が相談に来られたのは、後遺障害等級12級に認定され、相手方の保険会社から賠償金の提示がされた後でした。相手方保険会社の提示額が妥当か相談したいとのことでした。

【当事務所の活動】
依頼人に対する相手方保険会社の提示額は約67万円と極めて低額なものでした。
ご依頼頂いた後、当事務所が相手方保険会社と交渉をしましたが、保険会社側の提示額は当初の提示額から大きく上昇することはありませんでした。そのため、直ちに訴訟提起を行いました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
事故の態様からすると、依頼人にも相当程度の過失が見込まれる事案でした。裁判においては、停止距離等から、依頼人車両の速度、交差点進入時の信号の色を丁寧に立証し、過失割合を交渉時よりも依頼人に有利に認定してもらうことができました。

慰謝料、逸失利益についても交渉時よりも大幅に増額し、最終的に465万円で和解しました。
事故態様と逸失利益が争点の事案でした。事故態様については、依頼人車両の速度、交差点進入時の信号の色等を丁寧に立証し、こちらが主張する事故態様に近い事実を裁判官に認定してもらうことができました。逸失利益については、後遺症の程度が、業務にどの程度支障を及ぼしているか、事故前の収入がどの程度だったかという点を重点的に立証し、こちらの主張に沿う形で、裁判官から和解案を提案してもらいました。

過失相殺があったため、後遺障害等級12級が認定された事案としては、賠償金の金額が低くなっていますが、当事務所介入前と比べて、大幅に上昇した金額で和解を成立させることができました。
提訴から約半年での解決となりました。
取扱事例20
  • 後遺障害認定
外傷性胸部大動脈損傷、肺挫傷、肝挫傷、肋骨多発骨折、骨盤骨折、肩甲骨体部骨折等の重傷を負った被害者の事案
【事故発生】
鹿児島市在住の公務員がバイクで自車線を走行していたところ、対向車線を走行していた加害車両が、右折禁止であったにもかかわらず突然右折してきたため、依頼人運転のバイクと衝突しました。
依頼人は、全身を地面に叩きつけ、外傷性胸部大動脈損傷、肺挫傷、肝挫傷、肋骨多発骨折、骨盤骨折、肩甲骨骨折等の重傷を負いました。依頼人は、鹿児島大学病院や鹿児島市立病院で集中的に治療を受け、何とか一命を取り留めました。

【相談・依頼のきっかけ】
依頼人は鹿児島市立病院に入院中でしたが、依頼人の妻が今後の手続や将来的な生活の補償について不安に思われたため、事故から1ヶ月経過した時点で当事務所に相談に来られました。今後の治療期間や後遺障害の立証プランをご提示させて頂いた上、その日は一度お帰りになって頂きました。
依頼人は事故から4ヶ月経過した時点で鹿児島市立病院を退院したため、改めて依頼人本人と面談し、再度今後のプランについて御説明させて頂きました。依頼人も納得され、そのまま御依頼頂くことになりました。

【当事務所の活動】
まず治療期間については医師の所見に従うことにして、その都度異常があったときには直ちに当事務所に御連絡頂くことにしました。また、後遺障害の立証のために、画像を取りつけて骨折の状況を確認したり、関節の可動域制限の程度を追いかけたりして、医師の症状固定の診断を待つことにしました。

症状固定の時期が近づいてからは、本人と面談をして自覚症状と他覚所見を余すところなく聴取したり、一度医師と面談をして後遺障害診断書や医療照会に対する回答の目星を付けたりした上、後遺障害診断書の作成依頼書と医療照会を作成しました。
後遺障害認定申請に際しては、それらの後遺障害診断書や医療照会回答書、本人を通して収集した各種医学的証拠を添付して、後遺障害認定申請を行いました。なお、その時点で外傷性胸部大動脈損傷と肩甲骨体部骨折以外は治癒していたため、この2点に絞って後遺障害認定申請を行いました。

【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
まず認定結果については、肩甲骨体部骨折後の可動域制限について10級10号が認定されましたが、外傷性胸部大動脈損傷に関してはステントグラフトの内挿によって日常生活に支障が無い状態まで回復していること、ステントグラフトの内挿のみで後遺障害等級を認定することは認定基準上困難であることなどから、非該当、全体として10級10号という判断になりました。

一方、示談交渉については、請求金額が大きくなったため、示談交渉の割には時間がかかりましたが、裁判をした場合と同等の金額で、裁判した場合よりも早く、示談をまとめることができております。具体的な内訳は以下のとおりです。
骨折そのものは治るため、残存症状と骨折との因果関係、ひいては残存症状と交通事故との因果関係については、神経を尖らせて立証に臨まなければなりません。

本件は、重い残存症状が残っていましたが、骨折した部位が肩甲骨の真ん中のほうだったため、必ずしも骨折と残存症状との因果関係が結びつきませんでした。そこでまず、依頼人に当事務所にお越しいただいて、肩の色々な動きをして頂きました。
すると、主要運動ではなく参考運動でしたが、医師すら見落としていた可動域制限を見つけることができました。これをヒントに、なぜ今の症状が残っているのか、肩甲骨骨折との因果関係について仮説を立てて医師に質問し、協力を得ることによって、必要な証拠を完成させることができました。
一方、外傷性胸部大動脈損傷については、医師の協力こそ得られましたが、必要な証拠を十分に引き出すことができませんでした。その分、賠償金額については通常の10級10号が認定された場合の賠償金額よりも高い金額で示談することができたため、満足のいく形で案件を解決することができました。

具体的には、将来治療費を認めてもらったり、後遺障害逸失利益の基礎収入額や労働能力喪失期間について通常よりも多く見積もってもらったり、といった点です。
なお、本件交通事故の賠償金の最終支払額は、上記金額に過失相殺をした上での金額になります(裁判にした場合もそうなるだろうと思います)。ただし、過失相殺によって減額となった分については、依頼人が加入する保険に人身傷害特約がついていたため、その特約を使用することによって補填されています。

このページをご覧になった方で、賠償金について教えてほしいという方はもちろん、後遺障害について教えてほしい、どの保険をどう使ったらいいか分からないから教えてほしいという方もいらっしゃると思います。
交通事故は賠償金の問題だけではありませんので、賠償金以外の悩みをお持ちの方も、是非一度当事務所に相談にお越しください。
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