あらき ひろし
荒木 裕史弁護士
浅井・荒木法律事務所
桜町駅
長崎県長崎市中町1-22 MJMビル6階
労働・雇用の事例紹介 | 荒木 裕史弁護士 浅井・荒木法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
年収の約2倍の残業代
依頼者:会社員
依頼者様の勤務は、3日に1回出勤し、1日の勤務時間が24時間という特殊なもので、給与は毎月に決まった額が支給されるというものでした。
依頼者様は会社の対応に起因して会社を退職することになり、その際に、残業代のことで労働基準監督署に相談にいきました。
しかし、労働基準監督署は残業代の額が争われる事案については積極的に関与してくれず、会社と話し合いがつかない状態でご相談に来られました。
詳しくはお伝え出来ませんが、依頼者様のような勤務の方については、労働基準法の考え方を用いると1時間あたりの給与が高額になること、法定時間外労働の時間が長くなることから、ある程度高額な残業代が算出されました。
そこで、残業代を請求する資料を収集したうえで、早期に訴訟提起を行いました。
最終的にこちらの計算とほぼ同じ額の支払を受けるということで、会社と和解をしました。
和解で受けた解決金は、依頼者様の年収の約2倍程度、依頼者様が当初会社と交渉していた残業代の20倍程度ありました。
本件は、依頼者様が最初に考えていた残業代の20倍程度の解決金を受けることになりました。
残業代を請求する際には、ご自身だけで判断するのではなく、専門家に相談することも大切だと思いました。
依頼者様は会社の対応に起因して会社を退職することになり、その際に、残業代のことで労働基準監督署に相談にいきました。
しかし、労働基準監督署は残業代の額が争われる事案については積極的に関与してくれず、会社と話し合いがつかない状態でご相談に来られました。
詳しくはお伝え出来ませんが、依頼者様のような勤務の方については、労働基準法の考え方を用いると1時間あたりの給与が高額になること、法定時間外労働の時間が長くなることから、ある程度高額な残業代が算出されました。
そこで、残業代を請求する資料を収集したうえで、早期に訴訟提起を行いました。
最終的にこちらの計算とほぼ同じ額の支払を受けるということで、会社と和解をしました。
和解で受けた解決金は、依頼者様の年収の約2倍程度、依頼者様が当初会社と交渉していた残業代の20倍程度ありました。
本件は、依頼者様が最初に考えていた残業代の20倍程度の解決金を受けることになりました。
残業代を請求する際には、ご自身だけで判断するのではなく、専門家に相談することも大切だと思いました。