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はら こうき
原 幸生弁護士
長崎かもめ法律事務所
めがね橋駅
長崎県長崎市魚の町7-7 七福ビル301
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は60分11,000円(税込)となります。

不動産・住まいでの強み | 原 幸生弁護士 長崎かもめ法律事務所

【めがね橋駅3分】【地域密着】【丁寧なヒアリング】賃貸トラブル全般に対応しています。特に自営業者の方の立ち退き・営業補償に関する解決ノウハウを有しています。不利な条件を受け入れる前に、まずはご相談ください。【電話・メール・WEB相談可】
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┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
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「突然、貸主から退去を求められた」
「建物の老朽化や建替えを理由に立ち退きを求められた」
「移転費用や休業による損失を補償してくれるのか」
「賃料は支払っているのに、更新を拒否された」
「長年営業してきた店舗なのに、十分な説明もなく退去期限だけを示された」
「オーナーとの話し合いが進まず、強い口調で立ち退きを迫られている」
「建物を明け渡してほしいが借主が応じてくれない」

賃貸トラブルに精通した弁護士が、依頼者さまの立場に寄り添い、事業や生活を守るための現実的な解決策をご提案します。


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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】賃貸トラブルの実績豊富
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不動産・住まいに関するトラブルは、契約書の文言だけでなく、これまでの経緯や当事者双方の事情が複雑に絡み合う分野です。
当事務所では、入居者側・賃貸オーナー側の双方の代理人として、数多くの賃貸トラブルに対応してきました。
そのため、一方的な見方に偏ることなく、相手方がどのような主張をしてくるのかを見据えた現実的な対応が可能です。
賃料未払いを理由とする明渡請求への対応もお任せください。

【2】立ち退き・営業補償に精通
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自営業者にとって立ち退きトラブルは、住まいの問題にとどまらず、営業の継続そのものに直結します。
立ち退きに伴う営業補償については、移転費用や休業による損失、今後の売上への影響など、検討すべき要素が多く、金額をめぐって争いになるケースも少なくありません。
当事務所では、正当事由の有無を丁寧に検討した上で、補償の範囲や金額についても粘り強く交渉します。
不利な条件を一方的に受け入れる前にご相談ください。

【3】地域に根ざし、再出発を支える事務所
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当事務所は、地域に根ざした法律サービスを提供しています。
長崎港を飛び立つかもめのように、予期せぬ立ち退きや住まいの問題に直面しながらも、もう一度前に進みたいと願う方々に、身近な立場で寄り添い続けます。
自営業の方にとって、拠点となる場所は事業の土台そのものです。
突然の退去要請により、不安や焦りを感じている方も多いと思います。
地域密着の事務所として、今後の営業継続や再出発を見据えてサポートいたします。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約

【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。

【3】面談

【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。

【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 立ち退き交渉
  • 家賃交渉
  • 契約解除
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権
  • 賃貸契約トラブル
  • 売買トラブル
  • 原状回復

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-8861
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。