はら こうき
原 幸生弁護士
長崎かもめ法律事務所
めがね橋駅
長崎県長崎市魚の町7-7 七福ビル301
労働・雇用での強み | 原 幸生弁護士 長崎かもめ法律事務所
【めがね橋駅3分】【地域密着】【丁寧なヒアリング】労働者側・使用者側双方の実績が豊富にあり、多面的な視点での柔軟な解決が可能です。労働者にとって解雇トラブルは、生活の基盤を揺るがす深刻な問題です。まずは一度弁護士にご相談ください。
┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
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<労働者側>
「突然解雇を言い渡されたが、理由に納得できない」
「能力不足としていきなり解雇された」
「残業代が支払われないまま退職に追い込まれた」
「私の言い分を聞いてもらえない」
<使用者側>
「問題のある従業員を解雇したいが、法的に問題がないか」
「解雇した後に、労働審判や訴訟を起こされないか不安」
「小規模な会社で人事担当者もおらず、労務対応をどう進めるべきか分からない」
労働・雇用の問題は、一人で抱え込んでしまうと、状況を冷静に判断することが難しくなります。
まずは一度ご相談ください。
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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】解雇問題の実績豊富|労使双方に対応
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解雇をめぐるトラブルは、労働者にとっても使用者にとっても、人生や経営に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。
当事務所では、これまで労働者側・使用者側の双方の立場で解雇問題に対応してきました。
そのため、一方的な視点に偏ることなく、相手方がどのような主張をしてくるのか、どこが争点になりやすいのかを見据えた多面的な対応が可能です。
労働者側は泣き寝入りする前に、使用者側は解雇を検討する段階からご相談ください。
【2】労働審判はスピードが求められる
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労働審判は、原則3回以内の期日で結論が出る手続きです。
通常の訴訟に比べて短期間で解決を目指せるため、問題を長期化させたくない方や、精神的・経済的な負担をできるだけ抑えたい方に適した制度といえます。
しかし、その分、限られた時間の中で主張や証拠を的確に整理しなければなりません。
早めにご相談いただければ、迅速な状況整理と見通しの説明を行い、依頼者さまの負担を一日でも早く取り除けるよう尽力します。
【3】地域に根ざし、再出発を支える事務所
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当事務所は、地域密着で労働・雇用問題に取り組んでいます。
長崎港を飛び立つかもめのように、職を失った不安や職場でのトラブルを乗り越え、新たな一歩を踏み出したいと願う方々に、身近な存在として寄り添い続けます。
特に、今後の人生やキャリアを担う若年層の方にとって、労働問題は将来を左右する重要な局面です。
「相談してよかった」と感じていただけるよう、誠実な対応をお約束します。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ
- 不当解雇
- 内定取消
- 労災対応
- 過労死
- マタハラ
- 退職勧奨
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
- 人事異動
- 職場いじめ
- パワハラ
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 給与未払い
- 退職代行
- 退職金未払い
- 労働組合対策
- 問題社員の対応
- 労働審判
- 退職誓約書
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス