結婚詐欺にあたりますか?

約5年前、職場で知り合った男性にそそのかされ不倫関係となり、結果10年連れ添った元夫と離婚しました。
離婚後は2人の子のシングルマザーで頑張っていたのですが生活も苦しく、彼の好意で生活費などを援助してもらったりしていました。最初はいつか結婚もと考えてはいましたが、付き合っていくうちに彼の異様な行動が目につくようになり、2年弱で別れを切り出しました。異様な行動とは、別れ話をした際に無理矢理強姦されたり、性行為を盗撮されたり、幼稚園児の娘と風呂に入らせろと言ったりしたことです。当時、警察にも相談に行っており履歴が残っています。
そして別れる際、金銭関係で揉めました。
私は贈与である物に対して返す必要はないと考えており、彼は贈与ではなく貸したものだと言っています。このまま返さないと結婚詐欺で訴えると言ってきました。私の行為は結婚詐欺にあたるのでしょうか?

こんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。

結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。
いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙すつもりで嘘をついて金品を得た場合です。
ご相談者様のケースではむしろ最初は本当に結婚するつもりでお付き合いをしていたところ、元交際相手の男性の異常な行動のために別れることを選択したわけですから騙すつもりで金品を得たものではありません。

また、相手方が民事で返還を求めてくる可能性はありますが請求が認められる可能性は低そうです。
交際中の男女の間での金品のやりとりは普通は貸し借りではなく贈与(プレゼントや援助)と評価されるでしょうし、今回のように相手方の行動のせいで関係が悪くなって別れることになったために相手方が腹いせで返還を求めてきていることは経緯から明らかと思います。
警察への相談記録も残っているとのことですので、証拠上もこちらが有利と思います。

基本的には「詐欺にはあたらない。贈与されたものなので返すつもりはない」という対応でよいと思います。
万一、相手方が民事裁判を起こすなどしてきたときは弁護士に相談しつつ対応されることをお勧めします。

無事解決に向かわれることをお祈りしています。

谷先生
とても丁寧な御回答ありがとうございました。安心しました。
相手はあきらかに私に対しての嫌がらせで、自宅に来ては張り込み、毎日ポストに借金返済しろ等の手紙を投函します。挙句、メールは数えきれない程の数で精神的に苦痛です。
毎日そのうち殺されるのではと不安な日々を送っております。
さまざまなアドバイスをありがとうございました。