パパ活でお金貸してお金貰えなかった
パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
これはもう詐偽ですか? はい、きわめて可能性が高いです。 徹底無視すべきです。 拘わるとさらに被害が拡大するでしょう。 なお、一度、こういう被害にあうと、類似の詐欺グループに名簿が出回ったりします。 さらなる損害に合わないようにご注...
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
「まとめて全額返せる見込みができたから、50万貸して」「今度は確実に返せるから貸して」という2件の貸付については詐欺罪の成立も検討できるかもしれませんが,詐欺罪の立件はハードルが高く、借用書を作成していること等の事情を踏まえれば,相手...
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
すべて無視してください。
いずれもないですね。 回答終了します。
ご本人が、費用で赤字にリスクになる可能性を覚悟の上で、提訴という形になるでしょう。 (ご事情からすると任意交渉は不適と思われますので)
お金などを返す必要はありません。 相手が、未成年であることを知っていたら、児童買春になりますね。 電話番号から氏名、住所を割り出すことは可能です。 事務所に連絡を返す必要はありません。 かりに手紙がきたら、弁護士に相談して下さい。 勝...
>民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。 すでに強制執行を行ったとのことですが、またこれから裁判を起こそうと考えているのでしょうか?
詳細不明ですが、貴方の相手方に対する債権が非免責債権(破産法253条1項2号)に該当すれば、破産手続終結後に相手方に対して請求することは可能だと考えられます。ただ、相手方の資力との関係で回収は容易ではないと思われます。 <参照:破産...
>お店を許せないんですが何か訴えるなどの方法はありますでしょうか。 相手が応じるとは思えないですが、返金を求めてみてはどうでしょうか。
他人のスマホを無断で見たうえで写真を撮ったことの適否はさておき、万が一被害届が出されていたとしても日記をもとに捜査が進むとは考えづらいです。 仮に捜査が進んだとしても、逮捕までされるかは疑問です。 警察に捜査してほしいと強く考えている...
被害者に連絡して裏取り後、本人を呼び出し、スマホの領置、事情聴取から始まって、 逮捕勾留まで行きそうですね。
気付きが遅れましたが、一矢報いたいでしょうね。 相手は、性欲の処理とお金が目的でしょう。 出来事を整理して、慰謝料を請求するといいでしょう。
「詐欺にあってる気がします」 内容からするとおそらく詐欺でしょうね。警察に通報しておくと良いでしょう。
購入したいがお店に連絡がつかない、というだけの状況なので法律問題ではないですね。 代金も支払っていない状況であれば、共同ではない形で普通に購入しましょう。
警察に相談をしてはダメということではありません。ただ、未成年の場合警察からも法定代理人である親の同伴を求められるかと思われます。
「相手方の弁護士からInstagramにて連絡が来ている状況」とのことですが,その弁護士は本物の弁護士でしょうか。そうであれば,あなたが弁護士へ依頼して弁護士間の交渉も可能であるはずです。「弁護士等には相談しましたが案件が難しいせいか...
お答えいたします。 逮捕まで行くかどうかは最終的には捜査機関が決めることになってしまいますが、被害届をまず出すことで自らが詐欺被害にあったことを捜査機関に伝えることをお勧めします。 そこからどのように事件が進むのかについては通報された...
合意内容等不明なので、個別具体的なご回答は難しい部分もありますが、 相手方と和解合意をして、途中で払えなくなった場合、強制的に回収をしたいのであれば、 基本的には、訴訟等の裁判所を通じた手続きを経ることになります。 訴訟等の手続きを...
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
なんら事件性がないので、心配することはないでしょう。 相手も、警察に相談に行くことはないでしょう。 行けば、若い警察官から、説教されるのが落ちでしょう。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
・「本当にもらったかはメッセージから分からない為、証拠的には弱いのではないかと思っています」 怖くて逃げたとありますが、 その後、返金するのでなかったことにしてほしいというのではなく、 このまま13万円を返さずに済むかどうかという話...
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。