出会い系で会った女性から何度もお金を請求されてます。
お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...
お答えいたします。 相手方の権利を侵害しそれによって生じた損害場合、ご相談者様は相手方から請求があった場合その損害を賠償する必要があります。 しかし、今ご相談内容に記載された内容を踏まえますと、ご相談者様が相手方に対して如何なる権...
髙橋先生のご指摘の通り、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性が否定できないため、避けた方が良いかと思われます。事実であってもそれにより社会的評価が低下する場合には名誉毀損となり得ます。 ライン等のやり取りの記録次第ですが、相手に支払...
この場合、なにか訴えられたりするのでしょうか。。涙 →相手方の立場として訴えることはほとんど考えられないでしょう。相談者様の行為が詐欺になることも無いでしょう。このまま何もしなくて良いです。仮に、相手方が何らかの手段でしつこく接触し...
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html ↑のような窓口がありますので、参考までに。
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
向こうから脅しがあった際も無視して良いでしょうか >>脅しを真に受ける必要はなさそうです。 そして私になにかできることはありますか? >>結論としては特にございません。
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
具体的なメールの中身によって、金銭を渡していること・その額・渡した目的などが読み取れれば、お金を返せと言う材料になり得ると考えられます。 とりあえず、サイト内のやり取りはすべてスクショなどで保存して、メールとともに弁護士に相談に行かれ...
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...
いわゆるパパ活の代金でも一応詐欺罪は成立する余地はあります。ただし、婚姻関係にない男女の有償での性行為という、法律上は正当な保護に値しない行為の対価であることから、警察が捜査を始めるかはケースバイケースというところです。また、金銭を受...
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
弁護士によりけりですね。 3~5万に消費税でしょうか。
まずは、相手方を特定しなければならないのですが、ご相談のケースですとXに対して開示を求めることは難しいと思われます。Paypayの方が情報をもっていて対応をするのであれば、相手方を特定し返金交渉ができる可能性はございますが、それができ...
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
実際トラブルになったら、その際改めて弁護士に相談に行くと良いと思います。 なお、お金の支払いについては即行うのではなく、今後は弁護士への相談後、 アドバイスを受けて検討なさるのが無難です。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
お金を取られたということを立証できない場合は、返金の請求が認められるのは難しくなってしまうでしょう。
貴方の言う「交際クラブ」というのがどのようなところであるのかなど詳細が不明ではあるのですが、【お茶やお食事のデートして見返りとしてお金をもらっています】ということですので、お金を渡す側の認識等は重要な要素になると思います。仮に、貴方が...
不同意性交および脅迫もあるので、一度警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求なら、弁護士に相談して見て下さい。
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。
金銭の対価に肉体関係を求める合意は公序良俗に反し、不法原因給付として返還義務がないものと考えられます。 ただ、初めから騙すつもりでそのような行為を行い、脅して諦めさせたというような場合には詐欺罪や恐喝罪が成立し得ます。
詳細不明なので、このような公開掲示板で断言はしかねますが、私見は既に述べたとおりなので、参考になれば幸いです。
納得がいくなら払えばいいと思いますが、個人的には実際に訴訟を起こされるまで払わないことをお勧めします。払うと「カモリスト」に載って、ほかから因縁を付けられる可能性もあります。
相手の情報が何もわからない状態だと、請求及び回収は難しいでしょう。 警察が事件として捜査をし、相手の身元が特定できれば返金の可能性はあり得るかと思われます。
相手が騙したことについての証拠の収集が困難であるため、立証が不可能というわけではないですが、困難であることは間違いないでしょう。
ご相談者さんが、相手に対して、他に頼る人がいないからこそ援助することを明示しており、相手もご相談者さんがそのような考えとわかりつつ利用したというのであれば、形式的には詐欺にあたるのかもしれません。 しかし、真剣交際で結婚などを意識し...
相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。