整体師の色恋営業について
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
高い授業料を支払ったとして諦めた方がいいかもしれません。下手に関わってしまうと不同意性交等罪で刑事告訴されるおそれすらあります。
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます(「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです)。気をつけましょう。
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
あなたは単に被害者でしょう。
証拠があるかどうかの前に、 そもそも相手方に欺罔行為があるのかという点が問題です。 欺罔行為がなければただの贈与ですから、請求は難しいでしょう。
>>終わった後に事前に援交になるからと言ったからとのことで >>別途、30万払えと言われ >>払わないんだったら警察に行くだけだからと というのは、恐喝のような感じです。 売買春の代金のトラブルで、不同意性交で110番されることもあ...
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士...
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
今の段階で親に言う必要はないでしょう。というより、今後はマッチングアプリなどを通じて安易な性交渉をしないようにすることが肝要です。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
詐欺にはならないので、逮捕はないでしょう。 通報もしないと思います。 性行為目的のパパ活では、警察に相談しずらいでしょう。 放置してればいいでしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
ご記載の事情からすれば、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められず、開示請求が通る可能性は低いように思われます。
相手側が何か請求をできる立場ではないでしょう。弁護士が入ってくる可能性も低いかと思われます。 また、相手の送信してきたメッセージは生命身体への害悪の告知として、脅迫罪となり得るものですので、警察への被害相談をされても良いかと思われます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会とい...
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
ゲームアカウントも取引対象になりますし、ゲーム会社に対する債権の一種と考えることもできるでしょう。 ですので、民事上の不法行為など問題にしうる余地はありそうです。 ただ、新しい分野ですから、確実なことは言えませんし、違法と認められても...
詐欺ですが、詐欺は言い逃れをしやすい犯罪なので、警察も捜査が面倒なことから そのように言うのでしょう。 なかには、詐欺として対処してくれる警察官もいるかもしれませんが。
パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
「まとめて全額返せる見込みができたから、50万貸して」「今度は確実に返せるから貸して」という2件の貸付については詐欺罪の成立も検討できるかもしれませんが,詐欺罪の立件はハードルが高く、借用書を作成していること等の事情を踏まえれば,相手...
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
すべて無視してください。