出会い系での交際詐欺被害、身元特定と返金請求の方法は?
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず、相手方の携帯電話番号が分かっているのであれば、契約者情報の照会を行い、住民票を取得することで身元を特定できる可能性はあります。 ただ、他人名義の携帯電話であるなどした場合には特定に結び...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず、相手方の携帯電話番号が分かっているのであれば、契約者情報の照会を行い、住民票を取得することで身元を特定できる可能性はあります。 ただ、他人名義の携帯電話であるなどした場合には特定に結び...
ご連絡ありがとうございます。 ご指摘の点も、警察が被害届を受け付けたがらない理由となる可能性はあるでしょう。 いずれにせよ刑事事件化は難しいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
いわゆる詐欺罪には該当しないかと思います。身体の関係については明確に拒否をしており、身体の関係になることを条件に金銭の交付をうけたが、当初から身体の関係を拒否することを予定した等相手を錯誤に陥れてないからです。いわゆるロマンス詐欺につ...
詐欺罪として刑事事件に発展する可能性は低いかと思われます。そもそも相手を騙してお金を貰おうという故意が認められないように思われます。
損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ4年前に被害にあったということとなると,時効の点がどのようになるかも問題となり得るため,一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
弁護士に依頼したのであれば弁護士から連絡など来るのが一般的です。
書かれた内容から判断すると、悪質な詐欺事案と思われます。おそらく相手はあなたの素性を知らないでしょう。アカウントを削除等して、一切の接触を断つことをお勧めします。 なお、金銭を取り返すことができるかどうかは、相手方を特定できるかどうか...
マッチングアプリで知り合ったとのことなので、相手方の氏名や住所が不明(偽名など)であることも少なくない類型の事案と思われます。 法的には不法行為に基づく損害賠償請求など民事の請求は可能と思われ、さらに事案によっては詐欺で刑事告訴するこ...
SNSを利用した詐欺被害については、情プラ法の発信者情報開示請求は利用できないことがほとんどです。発信者情報開示請求の対象となるのは、Xの投稿自体が権利侵害に該当する場合ですが、不特定の者に対する詐欺の誘引投稿は外見上詐欺による権利侵...
カード情報を教えたとのことですのでカード会社に補償を求めるのではなく、知人に14万円の請求をするほかないかと思います。 また、カード会社に連絡をしてクレジットカードを停止するなどの対応が必要になるかと思います。
詐欺なのは確かです。 返金請求できるかどうかについては、誘導された「他の場所」や決済手段次第です。 書かれた情報だけでは判断できません。
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
>結果不起訴になっても全然いいので相手のもとに警察や裁判所からの連絡や通知がいって後悔してほしいと思ってしまいます。 またこのままだと被害届を出すと相手に送ることは脅迫になりますか? 相手方が虚偽の事実を述べて2万円を要求したの...
成り立たないでしょう。 入院費としてお金が必要と言われお金を貸していたのであれば、お金を貸した時にどのような状態であったのかが重要です。 お金を貸す際に入院の予定もなく、費用もかからないのに嘘をついてお金を受け取っていたということ...
分かる範囲ですが、お応えさせていただこうと思います。 >会ったことはなく、写真や動画を何度か送ってもらったことがあります。 それが本人なら特に状況変わらずかと思いますが、もし他人の写真であった場合は、騙す意思があったと判断することは...
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
年半前に出会い系で知り合い、結婚の約束をした上でお金を総額800万程貸しましたとの事実であれば、詐欺罪が成立しますので、貸した事実、貸すことの前提に相手方が結婚しようと言った等の事実、相手が既婚である事実などを基礎づける証拠をもって被...
そのサイトがどうかまではわかりませんが、その手のサイトは一般的に詐欺サイトであることが多いです。 そのまま放っておくという手も考えられますが、一部のサイトはしつこく請求してきます。 裁判になった場合には、弁護士に依頼するところまで必...
ほっといても大丈夫です。 悪質な詐欺サイトですから、完全に無視してください。 援助されることも絶対にありません。
いわゆるお金の貸し借りの問題であって、相手に請求するか(裁判を起こすか)というところになると思われます。 借りるときの口実について、よくわからない病院代のためと言われているようですが、これを詐欺として警察に被害届というのは状況からして...
お持ちの証拠を詳細に検討する必要がありますが、 民事としては渡したお金の返還請求 刑事としては告訴ができる可能性があります。 もっとも、詐欺は一般に立証のハードルが高く、恋人への金銭交付は貸金ではなく贈与であると争われる場合が多い点...
この場合詐欺罪に該当するか? →誕生日プレゼントとして渡しているものですので、原則として詐欺には当たらないでしょう。
「警察へ被害届を出されたり」とありますが、どういう理由で出される可能性があるとお思いでしょうか。性病関係でしょうか。質問者が性病でなければ気にされる必要はないと思います。 詐欺については、性病検査代が架空請求として詐欺に当たるとしても...
詐欺行為の回数や被害総額により捜査態様も変わるでしょう。 通報された場合、警察から取り調べをするため警察署まで出頭するよう連絡がくる可能性があります。
残念ながら、弁護士会照会をすることのみを目的とした受任は、ルール上行うことができません。 民事訴訟の委任契約等を締結した上で、その準備として弁護士会照会を利用する流れになるかと思われます。
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
大阪市内のことはわかりません。