詐欺で有罪の判決がでた債務者に返済をさせることは可能でしょうか。
2024年2月ごろ詐欺にあいお金を貸しました。69万円貸付け、返済されたのは2万円のみです。詐欺については執行猶予付き有罪の判決が出ました。
振込口座情報から実家の住所を割り出し、支払督促からの強制執行を行ったのですが、振込口座に財産がなく差し押されることができませんでした。
民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。また裁判費用はどのぐらい必要でしょうか。
>民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。
すでに強制執行を行ったとのことですが、またこれから裁判を起こそうと考えているのでしょうか?
返信ありがとうございます。
支払督促を行ったんですが差押できる財産がなく、一円も差押えできておりません。
裁判では、夜職をして少しでも早く返済する と供述しつおりました。
8月に裁判があってからも返済はされておりません。
相手がお金を持っていないのであれば、有効な手段はありません。
自立救済ができない以上、裁判で返済を約束させるしか方法がないと思ってたのですが他にも方法があるということでしょうか。
詐欺で有罪になってるのに返済させることができないことはないと考えているのですが違うんでしょうか。