- #契約解除・契約取消
- #本名・住所・電話番号が判明
- #50〜100万円未満
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
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クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
同棲中、わたしは家賃、彼は光熱費と分けていたのですが、2年半光熱費をきちんと出してもらったことが数回しかありません。 これは請求出来るのでしょうか。 >>交際中のお金の出し合いというようなことについて後日清算を求めることは困難です。法的に請求権がない場合も大いに想定されます。諦めていただいた方がよいのではないかとお見受けいたしました。
誤振込の口座保有者の氏名と住所を調査して、不当利得返還請求を行うことになります。 金融機関は口座保有者の情報は任意で教えてくれないことが多く、弁護士会照会を利用して金融機関から回答を得る必要があります。弁護士会照会のためには不当利得返還請求を弁護士へ依頼する必要があり、照会のみの依頼はできませんので、費用対効果も検討が必要になるかもしれません。弁護士へ直接相談されることをお勧めします。
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士に相談に行ってみましょう。
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委員会なんか関係無いという立場であれば、民事訴訟を提起するしかないかもしれません。
弁護士会と登録番号を聞いて会に問い合わせるといいでしょう。 これで終わります。
債務不履行で契約を解除するのがいいでしょう。 当初の約束と違うことをいくつもあげるといいでしょう。 詐欺と言われている調査資料も集めましょう。
詐欺の可能性が高いかと思われます。 また口座情報を教えることで特殊詐欺の共犯となる場合もあります。 進捗に対応された方が良いでしょう。
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
詐欺ではなくて、貸したお金を返してもらえないという事件ではないかと思います。最初から返す気がなければ詐欺ですが、それを立証するのは難しいと思います。 会える方法があるなら、直接会って、返済を求めるのは問題ありません。 弁護士会照会という手続きで、電話番号や銀行口座から、契約者の名前や住所がわかることもありますが、わからないこともあります。 名前も住所もわからないと債権回収は困難です。 探偵を使っても構いませんが、費用が最初の見積もりより高額になることがあるのでご注意ください。
不法行為というか、修理契約がないので、修理代金は払わない、元に戻してほしいという請求になるかと思います。 あるいは現状で同意して、ただ、費用は最低限の部品台分しか払わない(契約していないので工賃ははらわない)というところでしょうか
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の貸付けのやりとりとしてメールやメッセージ等の証拠として明確に残っているかを確認しておくべきでしょう。 次に、貸した相手が任意に金銭の返還をしない場合には、裁判所を利用した手続きが考えられまず、あなたが貸し付けた金額、あなたの住所と相手の住所等により、裁判所の管轄は変わって来ます。また、支払督促等の他の手続きの選択もあり得るかもしれません。 一度、お手もとにある証拠、例えば、借用書、金銭の貸付けの証拠(送金明細、振込みが印字された通帳等)、金銭の貸し借りのやりとりのわかる証拠(メール、メーセッジ、SNS等)等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談してみた上でお決めになれらるとよろしいかと存じます。お住まいの地域の法テラス等で無料の面談相談が受けられる場合もあります。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html 【参考】民法 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
手紙やメールでやり取りをするしかありません。 弁護士に直接相談したほうがよさそうですね。 これで私は終わります。
裁判中に和解をしているのであれば、和解条項をご確認ください。父親がお金を支払う代わりに保証債務を免除する、あるいは、残金を放棄する等の条項となっていれば、可能である可能性はあると考えます。
特商法の中途解約もしくは消費者契約法10条に基づいて返還請求できる可能性が ありますね。 消費者相談センターなどに相談されるといいでしょう。
民法上の大原則として、個人と個人が結ぶ契約について、国家が干渉せず、当事者の意思を尊重するという契約自由の原則が認められています。 この契約自由の原則は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に契約を締結できるという基本原則として位置づけられています。 したがって、相談者さんと相手方が当該契約の契約内容に真意をもって同意した場合、公序良俗や強行法規に反さなければ、効力が生じます。 なお、個々の契約の特定条項の有効性について、公共の掲示板で限定された情報を元に判断することは困難です。 明確な回答をお求めの場合、最寄りの法律事務所で契約書を持参して相談されることをお勧めします。
返すと言っており、借用書もある以上、警察は詐欺事件としては取り扱いません。 借りたお金を返さない行為は、民事上は債務不履行に陥っているだけなので、慰謝料請求ができるとはなかなか難しいと思います。
訪問販売に該当すると思われますので、クーリングオフすべきでしょう。通知の方法などのアドバイスを受けるため、早急に最寄りの消費生活センターへ相談して対応してください。
2重に入金されている事実は少なくとも一つは不当利得として返金請求は可能ですが、全ての解約は基本的に契約の解約条項つまり、契約書がどうなっているかの問題となります。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。 お調べになった弁護士には対応してもらえなかったということですが、インターネット上で検索すれば、初回相談無料の法律事務所も見つかると思いますので、受任可能な弁護士が見つかるまで複数件、お問い合わせされてみてはいかがでしょうか。 または、弁護士会に相談してみるという方法もございますのでご検討いただければと存じます。
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの情報では不十分ですが,警察が詐欺と断定できる材料が乏しければ警察も本格的に動けない可能性があります。 消費者金融との関係では貴殿が支払義務を負いますので,支払困難であれば債務整理も検討しなければならないかもしれません。まずは,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるのがよいでしょう。
>民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。 すでに強制執行を行ったとのことですが、またこれから裁判を起こそうと考えているのでしょうか?
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
運営会社が海外法人だとすると、請求・回収は基本的に難しいと思います。 ただ、その場合、他に請求できる先がないか一応検討は必要かと思います。 たとえば、契約締結に至るまでに関与した人物らに対して、共同不法行為責任(今回のFX講座の契約締結過程に違法性があればですが)を追及することが考えられます。 例としては、LINE等で勧誘してきたもの、ホームページの契約者、電話番号の提供者、振込先口座の提供者などに責任追及することが考えられます。 詐欺的な案件では、多種多様な人物が関与ないし幇助していることがあります。 ※なお、このような直接の契約当事者でない者に対する請求は、回収も難しい部類の事件にはなってくると思います。 鹿児島県弁護士会の方に一度、情報商材や消費者問題関係の弁護団がないか問い合わせて、あれば一度相談に行ってみるということが考えられます。