錯誤による契約取消しと借用書再作成の手続き方法は?内容証明を送った後の行動の取り方が知りたい
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の...
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。 入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の...
手紙やメールでやり取りをするしかありません。 弁護士に直接相談したほうがよさそうですね。 これで私は終わります。
裁判中に和解をしているのであれば、和解条項をご確認ください。父親がお金を支払う代わりに保証債務を免除する、あるいは、残金を放棄する等の条項となっていれば、可能である可能性はあると考えます。
特商法の中途解約もしくは消費者契約法10条に基づいて返還請求できる可能性が ありますね。 消費者相談センターなどに相談されるといいでしょう。
民法上の大原則として、個人と個人が結ぶ契約について、国家が干渉せず、当事者の意思を尊重するという契約自由の原則が認められています。 この契約自由の原則は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に契約を締結できるという基本原則と...
返すと言っており、借用書もある以上、警察は詐欺事件としては取り扱いません。 借りたお金を返さない行為は、民事上は債務不履行に陥っているだけなので、慰謝料請求ができるとはなかなか難しいと思います。
訪問販売に該当すると思われますので、クーリングオフすべきでしょう。通知の方法などのアドバイスを受けるため、早急に最寄りの消費生活センターへ相談して対応してください。
2重に入金されている事実は少なくとも一つは不当利得として返金請求は可能ですが、全ての解約は基本的に契約の解約条項つまり、契約書がどうなっているかの問題となります。
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。...
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの...
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるの...
>民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。 すでに強制執行を行ったとのことですが、またこれから裁判を起こそうと考えているのでしょうか?
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
運営会社が海外法人だとすると、請求・回収は基本的に難しいと思います。 ただ、その場合、他に請求できる先がないか一応検討は必要かと思います。 たとえば、契約締結に至るまでに関与した人物らに対して、共同不法行為責任(今回のFX講座の契約...
実態は詐欺です。 情報を集めるといいでしょう。 利益が得られないことが分かった時に、解約して返金請求、および 警察に相談するといいでしょう。 広告なども保存しておく必要があります。
法的には、相手方の氏名が分かっているなら訴訟を提起して判決を得て強制執行、という回答になります。 ただ、この種の事案では、会社自体が架空あるいはゾンビ企業を名義変更しただけのペーパーカンパニーであることも多く、相手が行方不明という事案...
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
携帯会社に連絡をして携帯を解約する必要があります。 犯罪に用いられた場合、ご自身も法的責任を問われる可能性があります。 また、そもそも、携帯会社との関係で、ご自身の行為は刑法246条1項違反(10年以下の懲役)です。携帯会社に対して...
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
ご本人が最寄りの消費生活センターへ相談するよう誘導してください。日曜・祝日は休みかもしれませんが、お盆期間中であっても平日は相談可能な場合が多いと思います。
詐欺被害については、刑事事件化することは難しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば書面での督促や支払督促等の裁判手続きを行う必要があるでしょう。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...