個人売買後のトラブル対応と名義変更の法的対策について
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
運営会社が海外法人だとすると、請求・回収は基本的に難しいと思います。 ただ、その場合、他に請求できる先がないか一応検討は必要かと思います。 たとえば、契約締結に至るまでに関与した人物らに対して、共同不法行為責任(今回のFX講座の契約...
実態は詐欺です。 情報を集めるといいでしょう。 利益が得られないことが分かった時に、解約して返金請求、および 警察に相談するといいでしょう。 広告なども保存しておく必要があります。
法的には、相手方の氏名が分かっているなら訴訟を提起して判決を得て強制執行、という回答になります。 ただ、この種の事案では、会社自体が架空あるいはゾンビ企業を名義変更しただけのペーパーカンパニーであることも多く、相手が行方不明という事案...
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
詐欺になることはありません。 返金する必要はありません。 愛人関係も終わらせて問題ありません。 うるさいようなら、弁護士に一任してください。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
携帯会社に連絡をして携帯を解約する必要があります。 犯罪に用いられた場合、ご自身も法的責任を問われる可能性があります。 また、そもそも、携帯会社との関係で、ご自身の行為は刑法246条1項違反(10年以下の懲役)です。携帯会社に対して...
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
ご本人が最寄りの消費生活センターへ相談するよう誘導してください。日曜・祝日は休みかもしれませんが、お盆期間中であっても平日は相談可能な場合が多いと思います。
詐欺被害については、刑事事件化することは難しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば書面での督促や支払督促等の裁判手続きを行う必要があるでしょう。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...
ご記載の事情を前提にすると、詐欺に該当し得ると考えられます。客観的なものを中心に関連証拠を整理した上で、弁護士あるいは警察に相談なさるとよいでしょう。
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...
契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護...
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...
お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...
説明義務違反があるかもしれませんね。 地元の弁護士に資料持参で詳細な流れを説明して、違法性の有無について判断を してもらうことになるでしょう、。
あなたが開設した銀行口座が振り込め詐欺に利用された場合、その経緯についてあなたに故意又は過失があれば(口座譲渡した、あるいは紛失したにもかかわらず届出や停止の処理をしなかったなど)、損害賠償責任を負います。逆に、自身の知らないところで...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
この愛知県弁護士会の2つ目の裁判例(さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決)の要旨をご覧ください。 悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。 第三者による悪用についての主張・立証に成...
携帯会社に対しての詐欺罪となり得ます。事情を説明し回線を解約した上で、費用の支払いを含めた示談を交渉する必要があるでしょう。
契約内容などの詳細を確認する必要があります。 法的に債務不履行と判断できるかがポイントになりますが、 SNSで集客している業者の場合、交渉が上手くいくかというとかなり不透明です。