金を送らないと写真を晒す。住所を知られているので、それも使おうとしている。
詳細不明ではあるのですが、「写真を晒す」「職場に何かする」などの発言は、脅迫や恐喝に該当し得る行為です。相手の借金について貴方に法的な責任はなく保証義務もありませんので、これ以上金銭を支払う必要はありません。今後は連絡を遮断し、やり取...
詳細不明ではあるのですが、「写真を晒す」「職場に何かする」などの発言は、脅迫や恐喝に該当し得る行為です。相手の借金について貴方に法的な責任はなく保証義務もありませんので、これ以上金銭を支払う必要はありません。今後は連絡を遮断し、やり取...
>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言え...
引越業者の過失によりサッシが破損した場合、修理費用は当然として、修理期間中に通常の生活ができないことにより発生した相当因果関係のある実費(ホテル代等)は損害として請求できる可能性があります。他方、物損事故では原則として精神的苦痛に対す...
ご質問者の署名押印を偽造した証書を利用した場合は私文書偽造に当たる可能性があります。 詐欺罪については事案の詳細な検討が必要ですが、一般に立証のハードルがかなり高いです。 通常、捜査機関は民事トラブルの介入に消極的で、それに派生する...
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。
相手方が50万円を貸すといったにもかかわらず、実際に50万円が着金していないということであれば、経緯の部分で疑問点はあるものの、返すべき元本がないということでそもそも金銭の返還義務を負わないのではないかと思われます。
矯正方法(表側・裏側)と費用差という重要事項の説明・選択確認がなく契約に至ったということであれば、重大な誤認があったと評価可能であり、民法95条の錯誤や消費者契約法4条による取消が認められる可能性があるように思われます。また、治療未開...
契約をして間もないのであれば、まずは一刻も早くカード会社に連絡をして、事情を説明して、チャージバックの申請をしましょう。チャージバックをしてもらえるかどうかは、カード会社の判断によるところが大きいと思いますが、代金が販売店に支払われる...
業務委託契約書の内容によって相手方の対応が債務不履行になるかどうかがポイントになるかと思います。債務不履行であれば、契約解除をすることが可能であるからです。その場合は、原状回復請求権として支払った金銭も返還請求できます。やりとりの記録...
手紙の内容や相手方からの請求額にもよるのでしょうが、相手方が設定している回答期限が近いのであれば、一旦、○月○日までに回答します、などと、回答期限を伸ばして欲しい旨の連絡をしてみるのも一つの手です。 具体的な防御方法や対応方法につい...
その「弁護士事務所」が実在の(本当の)弁護士であることを前提としますが、返金のためその弁護士に対して身分証明書を送付等するよう求められているということであれば、弁護士が本人確認のため身分証明書の提示を求めることはあり得ると思います。 ...
> 上記の文章について本当に弁護士、警察へ相談してると思いますか? 率直に言えば怪しいです。公開の相談の場では詳しい事情がわからないので、実際のメッセージや詳しい事情を整理して、弁護士へ直接相談した方がよいです。貴殿が警察へ(自首も...
クーリングオフ可能である可能性が高いでしょう。 いわゆるアポイントメントセールというものです。 家に訪問はしていませんが、物品を購入する目的を告げずに展示会など別の理由で呼び出して、特定の場所で契約させる場合は訪問販売と同視されます...
いわゆるお金の貸し借りの問題であって、相手に請求するか(裁判を起こすか)というところになると思われます。 借りるときの口実について、よくわからない病院代のためと言われているようですが、これを詐欺として警察に被害届というのは状況からして...
お持ちの証拠を詳細に検討する必要がありますが、 民事としては渡したお金の返還請求 刑事としては告訴ができる可能性があります。 もっとも、詐欺は一般に立証のハードルが高く、恋人への金銭交付は貸金ではなく贈与であると争われる場合が多い点...
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、弁護士が対応できないということではないかと思われます。 ただ、回収可能性等のリスクを考えた時に依頼を受けられないとなることはあるでしょう。 対応可能な弁護士を無料相談等を利用してお...
この程度では業務妨害になりません。 詐欺や恐喝の口実に言っているだけです。
ミュゼプラチナムは破産手続き中の会社です。 ミュゼプラチナムのサービスをクレジット契約で締結された方は、 下記管財人のホームページのQ6,Q7、Q8をご確認頂くといいと思います。 https://www.mph-kanzai.jp/...
悪質な事案です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思わ...
売主が返金に任意応じない場合、訴訟提起等による解決を検討することになります。 返金を求める法的根拠としては、例えば、以下のような根拠が考えられます。 •契約条項に基づく解除 •契約の錯誤取消し •詐欺による契約の取消し •債務不履行...
弁護士の名前や事務所名がわかっていれば、検索をすること可能ですので、本当に弁護士なのかが疑問であれば確認をされてみると良いでしょう。
副業詐欺であり、副業の業者に返還請求権はあるでしょう。しかしながら、お金はもうどこかにわたっている可能性が高く、現実的に返還してもらうのは困難でしょう。警察に相談するとしても、立証が難しく、ダメもとになることは覚悟してください。 消費...
動画撮影の依頼に関する契約書の内容を確認しないと回答が難しいところではありますが、【事故ではなくミスである】(例えば、そもそも動画撮影ができていなかった、保存できていなかった等々)場合は、債務不履行責任を追及できる可能性はあると思われ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただく...
>「成功報酬が低そうな案件は当事務所では誰も受けない」と言われたり、「本人訴訟での法的な要点を、相談料を支払って何時間かアドバイス受ける事は可能か」と聞いても「それもやってません、効率悪いので」と言われたりしました。 前者は法律事...
契約書の内容、事前の説明内容、具体的に提供されたサービスの内容等によりますが、債務不履行を理由とした契約解除や、契約者に解除条項が定められていれば約定による解除が認められる可能性はあるかと思われます。
大変申し訳ありませんが、私の方では、今回の事案については対応できかねます。 よろしくお願いいたします。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
口座名義人から分割で少しずつでも回収ができるケースもあり得ますが、全額を取り戻すということは難しい場合が多いように思われます。 また、口座名義人が支払いに応じない場合現実的に回収は難しくなってくるでしょう。 費用については事務所や...