パパ活先払の場合の返金義務

公開日時: 更新日時:

パパ活、定期契約をしていた女子が連絡を絶ってきました。 月20万で7ヶ月分先払い、条件は月3回会って、1回は性交渉なしのプチをする、という条件でした。ただ、先払いしてから、生理、体調悪い、気が向けばプチもするけど、約束はしていないなどと言い始め、一度プチをしただけで1ヶ月で連絡が取れなくなりました。 相手の連絡先はなんとか探せると思いますが、先払いしたお金は不法原因給付になってしまい、返金は求められないのでしょうか。単なる詐欺だとも思いますが、最初はしようと思っていた、などといいそうです。また、連絡を絶つ前に、返金しろとやりとりしたところ、脅迫するな、脅迫するなら法的処置をとると返事がきました。

Taruto さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    一般論として、警察や裁判所の助力を受けられる状況ではないように見受けられます。 仮に、相手方に金銭の返還義務があったとししても、返済を行う資力を有している可能性も低いです。
    役に立った 0
  • ネットで書いていただいた事情だけなので断言まではできませんが、 お書きいただいた事情だと、例えば裁判しても返金が認められない可能性は十分ありそうです。 諦めきれないのであれば、できれば今までのやりとりなど資料を持って、 近所の弁護士に相談に行ってみましょう。
    役に立った 0
  • Taruto
    Tarutoさん
    ありがとうございます、相談いたします

この投稿は、2025年2月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。