パパ活先払の場合の返金義務
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パパ活、定期契約をしていた女子が連絡を絶ってきました。 月20万で7ヶ月分先払い、条件は月3回会って、1回は性交渉なしのプチをする、という条件でした。ただ、先払いしてから、生理、体調悪い、気が向けばプチもするけど、約束はしていないなどと言い始め、一度プチをしただけで1ヶ月で連絡が取れなくなりました。 相手の連絡先はなんとか探せると思いますが、先払いしたお金は不法原因給付になってしまい、返金は求められないのでしょうか。単なる詐欺だとも思いますが、最初はしようと思っていた、などといいそうです。また、連絡を絶つ前に、返金しろとやりとりしたところ、脅迫するな、脅迫するなら法的処置をとると返事がきました。
Taruto さん ()
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この投稿は、2025年2月8日時点の情報です。
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