錯誤による契約取消しと借用書再作成の手続き方法は?内容証明を送った後の行動の取り方が知りたい
錯誤による契約取り消しを主張したいです。
入院していると嘘を吐かれてその間の生活費を遠方の人間に貸してしまいました。借用書は作ったのですが内容に納得できません。
錯誤による契約取り消し及び借用書の書き直し、金銭の返還を主張する場合、相手に内容証明を送った後どういう行動を取ればいいでしょうか?地方裁判所、または簡易裁判所で裁判を起こすのでしょうか?その場合どちらの住所の管轄で裁判を起こすのでしょうか?
あなたの錯誤は動機の錯誤にあたり、取消しが認められるためには、民法第95条2項の要件「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」を証拠上みたす必要があります。
入院中の生活費として今回の金銭を貸したということが金銭の貸付けのやりとりとしてメールやメッセージ等の証拠として明確に残っているかを確認しておくべきでしょう。
次に、貸した相手が任意に金銭の返還をしない場合には、裁判所を利用した手続きが考えられまず、あなたが貸し付けた金額、あなたの住所と相手の住所等により、裁判所の管轄は変わって来ます。また、支払督促等の他の手続きの選択もあり得るかもしれません。
一度、お手もとにある証拠、例えば、借用書、金銭の貸付けの証拠(送金明細、振込みが印字された通帳等)、金銭の貸し借りのやりとりのわかる証拠(メール、メーセッジ、SNS等)等を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談してみた上でお決めになれらるとよろしいかと存じます。お住まいの地域の法テラス等で無料の面談相談が受けられる場合もあります。
【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
【参考】民法
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詳しく丁寧にありがとうございます。
本当に困ってるところだったので助かります。
当方精神障害2級の失声症でして、相手とのやりとりに自信がないのに資力がなく、弁護士に依頼できず困っています。
できるだけ自分でやろうと思っているのですが、もう少しお知恵をお借り出来たら助かります。
借用書には入院中の生活費として貸すとしっかり明記しており、金額は60万以下です。やりとりのLINEもスクショしています。
相手に動機の錯誤をLINEで主張していますが聞き入れてもらえません。
①内容証明を送るべきか
②動機の錯誤が焦点になると思うのですが少額訴訟で大丈夫でしょうか?それとも支払督促の方がいいですか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。