友人だけのサインで契約書は有効か?夫婦間の金銭問題
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
4000円の時給であったことを証明できるのであれば、差額の請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を入れて交渉をするとなると弁護士費用だけで赤字となってしまうでしょう。
補足)ご相談者は「1週間以上」と書かれていますが、「1週間で退去する可能性もある」ことを考慮し、最短の「1週間の滞在」の場合として回答しています。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...
書面で新たに条件等を決めて署名押印をし、合意書を作成されると良いでしょう。 必要であれば書面の作成を弁護士に依頼することも可能です。
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
Bの存在を完全に伏せたまま違約金請求を貫くのは相当困難だと思われます。弁護士がBから事情聴取すること自体は(Bの協力を得られれば)可能ですが、仮に裁判等で争いになった場合は、最終的には「誰が・いつ・どのように聞いたのか」を具体的に主張...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一...
弁護士からの連絡は可能です。 金銭が成功報酬的なものでしたら、返還も請求できるでしょう。 ただ、バーチャルオフィスで、その状況ですと、お金が無く逃げる可能性はあります。 その場合もオフィスの契約時の自宅住所など調べてみることは可能です...
1千万を超えてしまいました。その中には私のカードからのキャッシングローンも200万くらいあります。ちゃんとした借用書がある訳でもなく、不安です その状況なら、破産の可能性はありますね。 あなたの貸し付けについて、訴訟や調停など回収の...
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...
>極論すると、債務名義(判決確定)が取得できた時点で、債務者の意向などとは全く無関係に、 >債権執行は行える、のでしょうか? そのようなご認識で大丈夫です。
「代理交渉までは引き受けられないが、内容証明の作成・送付のみであれば協力可能」という先生を探しております。 お忙しいところ恐縮ですが、本件につきましてお力添えいただけるか、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 →申し訳ありま...
契約締結段階における損害賠償請求 契約締結に至る交渉段階において、一方の当事者が、契約が成立するであろうとの信頼を相手方に与え、相手方がその信頼に基づいて費用を支出するなど準備行為に入ったにもかかわらず、正当な理由なく契約締結を拒否す...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
まずは、住所を教えて貰うのが良いかと思います。内容証明郵便を会社に送付した場合、プライバシー侵害等別の法律問題になる可能性があるからです。相手が住所を教えてるのを拒否された場合は、相手に対して、メールやラインができるのであれば、売買契...