少額訴訟の実行に関してのご質問
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
借用書の記載次第ですが、端的に25万円を貸している内容ですと単なる貸金ですので期限があればその期限経過後、期限がなにのであれば相当期間経過後に返還請求すれば良いかと思います。上記の2案は相手からの示談案と解釈することになるかと思います...
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。本件は、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
それ以降電話は止んだのですが、次の日に別の番号からSMSでキャンセル料の支払いを命じるものがとどき、内容は期日に支払わなければ内容証明を行うというもので、振込先が書かれていました。私の身元は向こうに知られているのでしょうか? こちらの...
そうですね。その認識で大丈夫です。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
「ペイディでAmazonプライムの契約をしてしまっていたようで」とありますが、ご質問者様が身に覚えのないものであれば、未成年者取消しをしてみてはいかがでしょうか。事を穏便に済ませたいというのであれば、利用料金を支払うことになりますが、...
任意返済が困難であれば、強制執行手続きを検討する必要があります。公正証書であれば訴訟をしなくとも強制執行できます。そうでなければまずは訴訟をして確定判決を得る必要があります。債務名義(確定判決、公正証書)があれば弁護士に委任して弁護士...
もちろんお金もできれば回収したいのですがこの場合、民事でも何か手を打った方がいいのでしょうか? →返済期限から5年で時効になってしまうため、時効が近いということであれば時効を止めるため、民事裁判などの対応をした方が良いとは言えます。
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
肖像権侵害の部分に関しては,請求額の1割程度が弁護士費用相当額の損害として認められる可能性はあるかと思われます。ただ,かかった全額を請求するというのは難しいでしょう。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 上申書という形になると思われます。
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...