慰謝料を早く回収して元夫と完全に縁を切りたいです。

元夫と、400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用の負担を求めたところ、10万すら払えないとのことで、仕方なく
「 元夫は私に対し、毎月2万円(支払い可能である月はそれ以上の額)を月末までに口座振込みにより支払う」旨の契約書を2人で作成しました。
その後半年以上現在に至るまで、毎月2万の振込みはなされています。
元夫に資力がないと信じていたため、月2万以上の催促はしませんでした。
しかし最近になって元夫が、投資で資産が増えた、数百万する車(既に車を所持しており、仕事に必要不可欠な車ではない)を購入することが決まった、等の投稿をSNSに公開していました。
「支払い可能である月はそれ以上の額」との契約で、2万を超える金額を支払えるのに毎月2万しか支払わないことは債務不履行に当たらないのでしょうか?
元夫と話すとストレスが溜まるだけなので、可能であれば弁護士先生に依頼して交渉してほしいと考えています。

※こちらの投稿は公開されるようなので、個人特定防止に必要な範囲内で一部変更した箇所ありです。

・「支払い可能である月はそれ以上の額」
というのは合意内容として曖昧ですので、
債務不履行といえるかは悩ましいところです。

とはいえ、ご自身の対応としては、債務不履行として解除主張をするか、
400万円の”支払方法”に関する合意を取り消すなどして、改めて請求をするということになるでしょう。

A先生
ご回答ありがとうございます。
契約時に弁護士先生にお願いしなかったことについて後悔しかありません…。

月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。

泉先生
ご回答ありがとうございます。
検討させていただきます。